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美術品は個人情報なりえる?

単なる疑問で、特になにかにしたいわけではありません。 個人情報とは、個人が特定できる情報ということですが、 個人をモデルにした美術品(彫刻、絵画等)は個人情報たりえるでしょうか? 「彫刻家Aの友人Bをモデルにした胸像」なんて、おもいきり個人が限定できます。 となれば、この胸像は「個人情報が明記された名簿」と同等な情報価値があり、個人情報保護の対象になるかなー?と。 くだらん質問ですが、暇なときに回答ください。

みんなの回答

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.2

私個人的には、個人情報となりえると思いますが、その目的内使用であれば、相手の承諾があるので問題はないと思います。

DESTROY11
質問者

お礼

いや、使う使わないではなく「なりえるか?」です。 でもまあ、なりえそうだという意見はあるということですね。 ありがとうございます。

  • kizuki135
  • ベストアンサー率29% (162/552)
回答No.1

>>彫刻家Aの友人Bをモデルにした胸像 「個人情報」というより「肖像権」ですね。 Bさんの承諾なしにモデルにした場合「肖像権の侵害」になるかと。

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