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個人情報保護条例について

個人情報保護条例の本文を読んでもわからないので教えてください。 自治会や子ども会などの地域活動での名簿の取り扱いはどうすればよいのでしょうか?         氏名・住所・電話番号等を名簿にのせる場合は同意書が必要なのでしょうか? この条例は企業が対象だと思ってたのですが、違うのですか?                    教えてください。

  • nfu
  • お礼率75% (3/4)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • pastorius
  • ベストアンサー率48% (538/1110)
回答No.2

4月から施行される個人情報保護法第4章の適用対象となるのは「個人情報取扱事業者」と定義されています。 「個人情報取扱事業者」は、企業であるか個人であるかその他の何らかの団体であるかを問いません。恒常的に6ヶ月以上の期間個人情報を5000件以上事業の用に供している者は「個人情報取り扱い事業者」になります。自治会や子供会などの事業も該当します。 「事業の用に供する」の「事業」は、営利事業に限定されません。知人の多い個人が年賀状を作成するために5000件の個人情報を取扱っている、といったものは事業に該当しないと考えられるようですが、会の活動は事業性を有すると考えられるでしょう。 名簿を作成するだけなら利用目的を明示するだけでいいのですが、作成した名簿を配布するのであれば第三者への提供になるので、情報主体からの同意が必要です。 同意書がベストですが、同意を得る方法は具体的に示されていませんので口頭でもかまいません。 子供会なんかでしたら5000件も個人情報を扱っていないのではないでしょうか? ずっと昔の会員のデータなんかは思い切って廃棄してしまうのも手です。

その他の回答 (1)

  • dyna43
  • ベストアンサー率24% (118/478)
回答No.1

法は企業が対象なので、自治会に関しては適用されないはずです。また、電子情報で5000件以上が対象だった気がします。元々、この法は迷惑メール業者を取り締まるもので一般企業や個人への適用が(法律制定の)主眼となっていません。過剰反応するのは良くないと言ってました。 ただし、名簿にのせる場合は同意書とまでは言いませんが、断りを入れるべきでしょう。名簿を配り、各家庭で管理されるわけでして、どこから漏れるかは分かりません。漏れた場合、法の罰則が怖いのではなく、悪徳業者に利用されるのが怖いのでありまして... 厚生労働省は、名前を漢字→カタカナにしたり対策を取っています。自治会などでも、見直しの機会が来ているのかもしれませんね。

nfu
質問者

お礼

早速のお答えありがとうございました。こんなに早く解決するとは思ってなかったので、びっくりしました。ほんとにありがとうございました。

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