個人情報保護法の対応について
- 個人情報保護法に対応するためには、緊急連絡網や非常時通信網などでの個人情報の配布について注意が必要です。
- 配布する場合、第三者への提供となるため、個人情報保護の同意が必要かどうか検討する必要があります。
- 団体内での配布の場合でも、個人情報保護法の規定に従って適切な対策を取る必要があります。
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個人情報保護法の対応について
個人情報保護法の対応について、 たいていの職場には緊急連絡網あるいは非常時通信網 として氏名、電話番号、等を表にしたものを全員に配布 していると思います。 今後は、これらはどのように考え、対応したらよいの でしょうか。 1.全員に配布する場合、職場内では第三者に提供する と考えなくても良いのでしょうか。 第三者に提供する旨の同意はいらないのでしょう か。 2.もし、職場内であり第三者に提供するのではなく、 同意は要らないということでしたら、 任意の団体(趣味の会など)、町内会や自治会、 など、団体内の全員に配布する場合はどうでしょう か。
- cammeo
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質問者が選んだベストアンサー
個人情報には社員の情報も含まれます。 この場合、第3者というのは、従業員本人と会社以外ということで、同僚も含まれるわけです。 従って、従来のように、緊急連絡網を作成するということであれば、全員がこれに同意することが必要になりますし、あるいは、伝言板のような順送りの連絡ではなく、会社側から全員に一斉連絡するような形に変えることが必要になってきます。 任意の仲良しクラブのような組織は、個人情報保護法の対象ではありませんが、これは、違反しても行政罰がないということだけで、情報をオープンにされた個人から損害賠償請求されることは充分に考えられるわけです。 従って、個人情報をオープンにしたくない人が多くいるということを前提に、いろいろな仕組み自体を考え直すことが必要になりました。
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- Ractina
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企業で個人情報保護法対応をしている者です。 1の質問 法律は、企業と個人の間を規定しています。 第三者提供とは、第三者企業のことを言いますのでここでいう職場内は第三者には入りません。 したがって、職場内の連絡網を職場内で配ることは問題ありませんし(ただし漏洩のリスク回避策はとるべき)、第三者への同意も必要ありません。 2の質問 団体についても同様で、第三者提供の同意は必要ありません。逆に町内会程度でしたら5000件も個人情報をもっているとは考えられませんので、法律適用外になるはずです。
お礼
ありがとうこざいます。 難しいですね。 私ももっときちんと勉強が必要と感じましたが、 個人情報を載せられた人の感じ方(解釈の仕方)、それ を見た(知った)人の利用の仕方、両方を考えると際限が無い気もします。 悪意で使用しそれによって被害を受けた場合の罰則を もっと重くするなどしないと、普通の人(または団体)には過重な負担だなあと思います。 電話帳なんかどうかも良くわからないし、被害者は個人なのに5000件の個人情報を持たないところは適用除外という法律の趣旨もよくわかりません。
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お礼
ありがとうございます。 自治会等は会社のように考えるか、任意の仲良しクラブのような組織のように考えるのでしょうか。 やはり、全員の同意がいるのでしょうか。 緊急連絡網のほかに、町内会名簿(何々町何丁目だれだれさん 全員記載)も町内全世帯に配布するというのは全員の同意がないとだめですね。
補足
自治会等は会社のように考えるか、任意の仲良しクラブのような組織のように考えるのでしょうか。 やはり、全員の同意がいるのでしょうか。 緊急連絡網のほかに、町内会名簿(何々町何丁目だれだれさん 全員記載)も町内全世帯に配布するというのは全員の同意がないとだめですね。