- ベストアンサー
名簿作成 「個人情報保護法」
保育園の新年度の役員になり、名簿を作成してます。「個人情報保護法」を明記したいのですが、必要事項がわかりません。どのように明記すればいいか教えてください。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
個人情報保護法は 5000人以上の個人情報を取り扱う場合にのみ適用されます ですから 質問の程度のことは 個人情報保護法は関係しません ですが いろいろ訳も判らずうるさいことを言うう輩はどこにもいますから 個人情報保護法の主旨を尊重して 住所等の情報を収集する場合に *その使用目的や提供先(会員相互の連絡用で、そのために名簿作成、名簿の配布範囲) *情報の提供の拒否、情報の訂正・消去を求めることが可能であることとその連絡先 を明示する(口頭でも、保育園の保護者の見る事のできる場所に掲示で可) 念のため 名簿には 名簿作成の主旨と 閲覧や配布の制限を明記するとよろしいでしょう 個人情報保護法は *個人情報を収集する際に 使用目的を明示すること *明示した目的外の使用を行いたい場合には、改めて目的を明示し 個人情報の該当者の確認を得ること *個人情報の該当者は、情報の訂正・消去を求めることが可能で、その方法を明示すること が主要な規程です
お礼
迅速な対応感謝します。 とても詳しく有難うございました!! 早速活用させて頂きます。本当に有難うございました!!