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個人情報保護法

役所等で配布、閲覧可能な名簿(広報室・情報コーナー等で調べてコピー)を入手してDM・訪問等することは個人情報保護法違反となるのか?

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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • assault852
  • ベストアンサー率48% (1364/2797)
回答No.1

閲覧する際に利用目的を明示すると思います。 その目的以外で使用するのは違反でしょう。

932
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • hmcke213
  • ベストアンサー率28% (298/1049)
回答No.2

そういう目的の業者が大量に発生したため、多くの自治体では個別に条例を定めており、大量の閲覧は出来ません。

932
質問者

お礼

ありがとうございました。

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