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自分の顔写真だけで、「個人情報」になりますか?

moha91の回答

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  • moha91
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回答No.3

日本国内で制定されている個人情報保護法の法解釈上の定義としての個人情報かどうか、と言う意味で言えば個人情報ではない、というのが一般的な解釈です。 個人情報保護法第二条には個人情報は下記のように定義されています。 生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。) となっています。 写真が上記の定義に当てはまるか、と言う点ですが、質問者様の言われる通り、一般人の写真は公開されているわけではないため周囲や近親のものにしか写真のみではそれが誰であるかは特定できません。照合すべき他の情報が写真の画像以外に無いとすれば、特定の個人を識別することは困難であり、個人情報とは言えない、という解釈です。 ※町中にある防犯カメラ等の個人情報保護やプライバシー侵害を訴えても提訴理由にならないのはこのためです。 同様に住所のみ、電話番号のみが流出したとしても、上記の写真と同様照合すべき対象が無いため個人情報保護の対象にはなりません。 個人情報保護法による個人情報に当たるためには、職業と氏名、住所と電話番号、写真と指紋等複数の情報が必要であると考えてください。

noname#217013
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 お礼が大変遅くなりまして、すみませんでした。 個人情報保護法の定義で、「誰が」特定の個人を識別することができれば「個人情報」になるのかが書いてないように思え、「誰でも」識別できればそうなるのか、それとも「特定の誰かだけでも」識別できればそうなるのかが、疑問に思った点であり、前者であれば、その写真が誰であるかを全く知らない人からすれば、それが特定の個人を「表す」ものであることまではわかるものの、どこの誰だかまでは、写真のみではわからない以上、個人の「識別ができ」るとまでは言えないのではと思った次第の質問でした。 そういう観点から、いただいた回答は私の拙い文章の意図も的確に汲んでいただき、的を射た内容で、私が考えていたポイントに合致する解をいただけたように思えます。 ものすごくスッキリと疑問点が晴れました。 本当にありがとうございました。

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