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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:賃貸契約に関する質問)
アパートの賃貸契約に関する質問
このQ&Aのポイント
- アパートの契約者が個人で契約をし、事務所代わりに使用していたが、管理会社には伝わっていなかった。
- 隣の大家さんが部屋の様子を覗いていたため、借り主と大家さんが衝突し、不動産屋の人が仲裁した。
- 契約者が自己破産を申し立てたため、アパートの名義を変える必要があり、不動産屋は解約を要求している。
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質問者が選んだベストアンサー
俗に言われている「又貸し」(転貸)に該当します。 民法 (賃借権の譲渡及び転貸の制限) 第612条 賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる というように規定されています。 つまり、「使用しているアパートにはその代表者の知人を住まわせている」という事実があるなら、事前に賃貸人(大家)の承諾が必要です。事前の承諾がなくそのような事実があれば賃貸人(大家)は、契約の解除します。 そもそも、住居目的の賃貸借契約なのに、事務所として使用し、ここで契約違反。 無断に「又貸し」(転貸)を行っていれば、2回目の契約違反です。 2回も約束を破る人物を信用する人は通常は存在しません。 まあ、「又貸し」(転貸)の事実が大家さんにばれたら、退去期日が早まると思われます。
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- kamikami30
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回答No.1
退去するしかない。 知人と代表者の契約は全く関係ない。 個人で契約しているようですし、お手上げでしょう。