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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:事務所の賃貸契約の更新について)

事務所の賃貸契約の更新について

このQ&Aのポイント
  • 事務所賃貸契約の更新時期において、問題が起こる可能性はあるのか?
  • 事務所賃貸契約の更新をせずにいると、どのような問題が考えられるのか?
  • 経営が安定しない状況で事務所賃貸契約の更新料を支払えない場合、追い出される可能性はあるのか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • phj
  • ベストアンサー率52% (2344/4489)
回答No.1

結論から言えばなにも問題ありません。 事務所とはいえ、賃貸契約の賃借人であるわけで、賃借人には契約の満了を不服として契約を延長するいくつかの方法があります。 今回の場合、賃借人である質問者様も賃貸人である大家様もいずれも更新料の確認を怠り、またそれを仲介する不動産などの専門家も不在ということであれば、現在は「法定更新」という状態に入っていると思われます。 この状態で質問者様は毎月の家賃を支払い、大家さんも疑問なくそれを受け取っているなら、暗黙の了解ですが、双方法定更新に合意している、と考えられます。少なくとも裁判などになった場合でも、更新の時期にそれを明示せず、且つ毎月の家賃を受け取っている賃貸人のほうに落ち度が認められるといえるでしょう。 今のまま賃料さえ払い続ければ、大家としても追い出すことはできません。ただし、大家さんが更新料の未払いに気がついたらもめるかもしれませんね。

ben0514
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私の会社としても、更新料を支払わないと言い張るつもりはありません。ただ、今の現状での更新料負担が重いため、もう半年程度先であれば・・・、と考えているのです。 法定更新という言葉を初めて聞きましたが、そのような解釈もあるということで、もしも私どもに余裕がない時期にお親にばれて請求されるようなときには、払うけれども分割や支払時期の調整等の交渉で利用したいと思います。 とりあえず、家賃だけは何とか支払えておりますので、安心しました。

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