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賃貸更新の契約書が4ヶ月も遅れて届いたのですが。。。
現在のマンションには2年前から住んでおり、12月15日に初めての更新日を迎えましたが、不動産会社からは更新についての連絡がありませんでした。 昨年3月にマンションが競売になり、オーナーと管理会社が変わったのでそのせいかな?と思っており、そのままにしてましたが、先週賃貸契約書が自宅に郵便で届いており、確認したところ契約期間が”12月15日より2年間”と記載されていました。 そこで質問なのですが、 4ヶ月遅れて更新の契約書とお知らせが来たのに、契約日をさかのぼって契約しなければならないのでしょうか? 契約日を契約書が届いた日もしくは作成された日等に変更することはできるのでしょうか? 契約書の更新の欄に ”借主は更新を希望する場合は期間満了一ヶ月前までにその旨を貸主に申し出るものとする”との記載があるのですが、私が更新の意思があることを伝えなかった事で契約日は契約書通りになってしまうのでしょうか? 初めての賃貸更新契約でいろんなことがわからないでいます。 ご回答いただけますようお願いします。
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- fukuryu-
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「更新」は、前契約からの継続が前提です。 例えば、更新時に賃料の額などで家主と借主の折り合いがつかず、期限を過ぎてしまった場合。 その後折り合いがつけば、その条件は次の契約期間全てに反映されるものと思います。 手続き無しで「法定更新」というものがあるのですが、これは引き続き同条件で契約が更新されたものとみなされます。契約の期間、賃料の額は、契約の切れた時から引き継がれます。 今回の更新で、家賃が上がったとか、借主に不満が特別無いのであれば、そのまま応じた方がよいと思います。 そうでないと、「借主側が申し出ないので、更新の意志が無いものと思っていた」などと、つまらない所をつつかれる可能性があるからです。
- pastorius
- ベストアンサー率48% (538/1110)
文面から推測できる範囲で回答します。 不動産業界の常識、とかはよく知りません。 > 4ヶ月遅れて更新の契約書とお知らせが来たのに、契約日をさかのぼって契約しなければならないのでしょうか? > 契約日を契約書が届いた日もしくは作成された日等に変更することはできるのでしょうか? 少なくとも契約日については、法律的に締結日がバックデートになっていると即無効、といったことではありません。契約当事者間の合意によります。 脱税など悪いことをするために過去の契約書を捏造したりしたら、然るべき法令で処罰されますが。 12月よりも4月の方が良いという理由は、何かありますか? もし「気持ちが悪い」というだけなら、契約書ではときどきあることですからあんまり気にしなくていいと思います。4ヶ月っていうのはちょっと遅れすぎだと思いますが。 4月にしたいならその希望を伝えてみてはどうですか。そんなことを理由にして追い出されたり家賃が上がったりすることは、まずありません。 > 私が更新の意思があることを伝えなかった事で契約日は契約書通りになってしまうのでしょうか? その契約条項で貸主が要求できることがあるとしたら、契約更新の意思表示が無かったために契約更新しない、という主張だけだと思います。 しかし借地借家法26条によって、貸主が6ヶ月前に更新をしない旨を通知していなければ契約更新しないという主張はできません。当事者双方から契約更新について特段の意思表示が無ければ、同一条件で契約延長ということになります。 この法律は「強行規定」といって、これに反する契約は結べないという種類の規定です。 もしご質問の中にある契約が、申し出なければ契約を解除するという内容になっているのなら、名前を書いて判子を押していてもその契約条項は無効ですので安心してください。