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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:キャンセル隠しや罰金に近いもの…)

結婚式場のキャンセルについての問題とは?

このQ&Aのポイント
  • 結婚式場で発生するキャンセルに関する問題について詳しく解説します。
  • 結婚式場の営業業務において、キャンセル時の取り扱いや罰金システムについて検討してみましょう。
  • 結婚式場のキャンセルに関するルールや報告のあり方について議論しています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.2

販売管理規定などで成約の条件をどのように定めているかにもよりますが、一般的にはカラ売上に近いやり方だと思います。 申込金を受けた段階で、その申込金だけを売上にしていれば、キャンセル隠しは売り上げに関係ありません。将来の売上がなくなるなるだけです。 その時点で売上を上げていれば売上の過大報告になります。 申込金を預かり金にしている場合は、その預かり金をキャンセルと同時に収益に計上しなければなりません。 これを規定でどう決めているかです。 それに反する処理は社内規定違反です。 場合によっては懲戒の対象です。 成績手当てがキャンセル時に差し引かれることは、当然手当ての対象であった売上が無いのですからこれは当然でしょう。 でも一般的には売上は商品、サービスの引渡しがすんだ時点であげるのが原則です。 まだ結婚式等をやっていない時点で売上にするのは理論的には間違いと思いますよ。

その他の回答 (1)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

一つ目は会社に対する横領ですね。重罪ですよ。 二つ目は成績手当てなんだから、キャンセルになったら出ないのは当然。問題なし。

tuna59
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 ちなみに、一つ目はどの様な罪となるのでしょうか? もし、ご存知であれば教えて頂けましたら幸いです。

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