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タクシーチケットってどういうもの?消費税は?
「タクシー券」というと、法人がタクシー会社と予め契約し、専用の冊子を発行してもらって、タクシーを使用する都度その券片を運転手に渡して金額を記入させることにより、現金なしで利用できる便利な方式のことを指すものだと理解しています。後日その券片に基づく請求が法人になされ、法人が当該タクシー会社に精算払いをする、というものかと思います。 そこで質問です。 (1)ネットで「タクシーチケット」をググルと、消費税の会計処理として、自社使用なら課税取引だが贈答用なら非課税だ、という解説をよく目にします。ということは、ここで言っている「タクシーチケット」というのは、テレホンカードのような所謂「プリペイドカード」のことであって、私が理解している上記「タクシー券」とは別のものなのでしょうか。 (2)もし、上記「タクシー券」と「タクシーチケット」が別ものだとした場足、それぞれの正式な名称(或いは"正式な俗称"とでも申しましょうか)は、その通りでよいのでしょうか。 (3)それと、上記「タクシー券」の場合の会計処理は、交際費として利用する場合(接待後、自宅まで送り届けるために利用するような使い方)であっても課税取引でよいと考えますが、間違っているでしょうか。
- gihun
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- hue2011
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視点が混乱して見えています。 タクシーチケットはおっしゃるタクシー券です。 これは印刷して製本して渡す伝票のセットですね。 これ、200円します。 その200円を、社員に配り使用させるのであれば業務用ですから、課税されるのが当然です。 社員の個人の経費から買ってもらうことになりますから。 贈答するなら、そもそもお金は流れませんから非課税になります。 その伝票セットでタクシーに乗った場合、メーターで課金が発生し、伝票に書きます。 それがタクシー会社の売上発生で、未収金になるわけです。 月々に合算して請求の形をとり、会社に請求書がとどき、これをもとに支払になるわけです。 これは普通のタクシー料金が数段階の振替になるだけですので、当然本来の金額には消費税がついています。 それが(3)の答えと言うことになります。 タクシー券自体の値段の話ではなく、タクシー料金の話ですから。 タクシー料金を贈答用、なんてありえないでしょう。
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お礼
早速のご回答ありがとうございます。 いわゆる「プリペイドカード」などではない、ということが分かり、私の理解は一歩進展しました。 で、冊子代200円には気がつきませんでした。 この冊子をお得意様に自由に使わせる目的で差し上げる場合は、 交際費(非課税取引)200円/現金200円 ということですね。(取引のタイミング別の仕訳は省略します) そして、お得意様が券片を使用してタクシー会社から請求書が来た分(乗車料金が何片かで合計金額が30万円であったとして)については、 交際費(課税取引)300,000円/現金300,000円 というわけですね?
補足
(お礼欄の続き) 私のそもそもの肝心な疑問をお伝えするのを忘れていました。 私がwebで見た解説では、お得意様の使った30万円は非課税と言っているのです。 ということは、30万円のプリペイドカードを贈与したという前提としか思えませんね。 しかし、貴殿は、タクシーに関して、そんなプリペイドカードなど世の中にあるわけではないと仰る。そこなんです。貴殿のご見解と、webでの解説との違いは何ぞや、と。 恐らくwebでの解説が間違っていると思います。但し、タクシーに関してオレンジカードのようなものが無いとしての話ですがね。