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ゲストカードと消費税

 会社の接待用と社員が使用する目的で、ゴルフ場のゲストカードを買いました。それを出せば、プレー代が割引になるということです。  質問は、それを買ったときの経理処理です。 消費税の課税対象なのか?、ということです。  物品切手(ビール券、商品券など)は、非課税であることは、知っていますが、ゲストカードは物品切手とは性質が違うものではないかと思っています。  教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kaichoo
  • ベストアンサー率63% (272/431)
回答No.2

ゴルフカードというものの性質によって処理が変わってきます。 1:そのゴルフカードが商品券等と同じように、例えば10,000円分使用できるというものであれば、課税されるのは使用時ですので、購入時には非課税になります。(実務上は、自社で使用するものについては、購入時に課税取引で処理をしてもいいかとおもいますが、贈答用の場合は自社で使用しないので非課税取引にしなければなりません) 2:そのゲストカードを買うことによって、普段20,000円の料金が10,000円になるというものでしたら、贈答用でも自社用でも購入時に購入価格に対しての課税になります。 1と2では似ているようですが、1については使用時にその金額の消費税が全額かかってくるのに対し、2のカード使用時には消費税額も10,000円にかかるもののみになります。

taikibansei
質問者

お礼

参考になりました。有難うございました。

その他の回答 (1)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

ゴルフカードの価格が単にゴルフプレー料の前払いであり、必ず利用して、プレーする人が残金を負担するものであれば別ですが、質問の場合、ゴルフカードを購入しても、必ずゴルフを割引プレーするとは限りません。  したがって、ゴルフカーカードをゴルフ場が販売する行為は、プレーするか否かとは別個のものと考えられますので、購入する時点で課税仕入れとして差し支えありません。

taikibansei
質問者

補足

ご回答有難うございます。 ということは、ゴルフカード(ゲストカード)は、物品切手ではないという事ですか?

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