• 締切済み

住民税について

現在、住民税が会社の特別徴収なのですが、3月に転職したらその後の住民税はどうなるのでしょうか? 転職先も特別徴収はしている会社だと思います。 一度普通徴収に切り替えてから、また切り替える事になりますか? その際の手続きなど詳しい方いましたら、お願いします。

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

>…転職したらその後の住民税はどうなるのでしょうか?… 「個人住民税の特別徴収のルール」はかなり細かく決められていて、「3月に(無職期間なく)転職」の場合は、以下のようなルールになっています。 --- ・【平成26年度分】:「退職した会社」が【残額】を「一括徴収」、もしくは「自分で納付(普通徴収)」、もしくは、「就職した会社」が「特別徴収」 ・【平成27年度分】:「就職した会社」が「特別徴収」 となります。 --- >その際の手続きなど… 勤務先の経理担当部署(担当者)の指示に従ってください。 勤務先の説明が納得できないものであった場合は、「1月1日に居住していた市町村の課税担当課」が相談先になります。 (参考) 『\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょう|総務省・全国地方税務協議会』 http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/ ※退職時の徴収方法は「7ページ」 --- 『個人市民税の特別徴収について|大阪市』 http://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000097841.html >>……前年中に給与(前勤務先等、【他の給与支払者から受けた給与を含む】)の支払いを受けた従業員について、【4月1日現在に在職する会社等】において、個人住民税を特別徴収していただくことになります。…… --- 『退職した後の住民税は?|城陽市』 http://www.city.joyo.kyoto.jp/living/tax/individual/multipage3/copy_of_multipage33 >>……なお、退職時に次の勤務先が決まっている場合、新しい勤務先で引き続き、残りの住民税を給与から天引きすることも可能です。退職前に、勤務先の経理担当者にご相談ください。 *** (備考) 『\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょう』というようなパンフレットが作られているくらいですから、ルールをきちんと理解していない事業主も多く、原則通りに処理が行われないことも多いです。 また、「地方税」のため、自治体ごとのルールの違いがあること【も】あります。 いずれにしましても、実務上の具体的なルールを詳しく知りたい場合は、「1月1日に居住していた市町村」にご確認ください。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

・今の会社を退職した際、最後の支払給与から、今年の5月まで支払予定の住民税はまとめて徴収されます  ですから、昨年度の住民税(今年の5月までの12分割での給与天引き)は納付終了となります ・今年度の住民税は、転職先の会社から特別徴収はされません、市から普通徴収の納付書が自宅に送られてきます  (市の方は貴方の退職は知っていますが、どこに就職したかは知らないためです)  普通徴収を特別徴収に変更したい場合は、届いた納付書を会社に提出して、特別徴収に変更してもらって下さい

回答No.1

退職時に3月分の給与、退職金から4,5月分も併せて特別徴収されます。 転職後の会社では6月から特別徴収されます。

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