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医療費控除について
-antsu-の回答
- -antsu-
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残念ながら不可能だと思われます。 国税庁のHPにはっきり源泉徴収票(原本)と 記載されています。 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm もし代用が効くのであれば、「など」や他のものが指定されることと なるハズです。 勤め先に再発行してもらいましょう。
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