• ベストアンサー

非常勤取締役のメリット、デメリット

以前、出資した飲食店から非常勤取締役になってほしいと頼まれました。 何か、メリットやデメリットはございますでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.1

役員報酬があればそれがメリットです。 名刺に肩書きを書くと場合によっては信用上でのメリットはあるかもしれません。 一方デメリットですが、一番のリスクは非常勤でも役員としての義務は同じだと言うことです。 法律上取締役は相互に他の取締役を監督する義務があります。 もし社長等が不祥事を起こして第三者に損害を与えたときや倒産した場合、取締役が連帯責任を問われることがあります。 その社長の行為を止めなかったと言う責任です。 実際にほとんど無報酬に近い監査役が、会社が発生させた損害を止められなかった責任を裁判で問われて、損害賠償を命じられた例があります。 と言うことでわずかな報酬では取締役を引き受けることはおすすめしません。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 常勤取締役と非常勤取締役の報酬の差

    売上げ3億、経常利益2千万、従業員10名程度の会社において、 常勤取締役と非常勤取締役(月1回役員会に参加するために出社し、役員会で経営的なアドバイスを行うことが主な役務。役員に名前をおくことでの営業面信用面の対外的なメリットはなし)において 役員報酬は、常勤取締役を1とすると非常勤取締役はどのくらいが妥当、もしくは相場みたいなものはありますでしょうか? 相場の金額というものでもかまいません。 役員賞与は、通常、非常勤取締役には、30万から50万程度支払われます。

  • 代表取締役は常勤?非常勤?

    商法上、代表取締役と取締役の常勤、非常勤の規定は何かあるのでしょうか? 例えば、代表取締役社長・代表取締役会長であっても非常勤は認められますでしょうか?

  • 非常勤の取締役について

    非常勤の代表取締役1名だけの会社は、対外的になにか問題がありますか? 他の常勤の取締役が辞任していなくなりそうなので、問題があれば困ります。 また、他の取締役を入れる予定はありません。

  • 代表取締役を2名にするメリット、デメリットがありましたら教えて下さい。

    代表取締役を2名にするメリット、デメリットがありましたら教えて下さい。

  • 非常勤取締役について

    私の会社では、現在代表取締役社長が亡くなれて1か月ほど経っております。今現在代表取締役がいない状態です。会社の経営に関しては、常勤取締役2名で問題なくやっていなすがそこに親族の関係者(株を3株所有の非常勤取締役)が入り込み経営をかき回されて非常に困っています。(現在まではかいしゃの経営には全くタッチしていませんでした。)筆頭株主はその人を代表取締役にする考えはないようです。どの様に対処してよいかわはらず日々眠れない状態です良きアドバイスをお願い致します

  • 取締役になる覚悟とは?メリット、デメリット

    いつも、利用させていただいています。ありがとうございます。 同じような質問は、あったのですが改めて聞きたくて 書いてみます。 今、フリーランスで仕事をしているのですが、先輩が 会社を作ることになり、その際取締役として、手伝って 欲しいといわれました。 会社勤務があまり無いものですから、取締役になる意味というのが どうもピンと来ません。その覚悟とは?そしてメリット、デメリット は具体的にどんなものがあるのでしょうか? やはり一人でやっていくのは、限界もあるので、会社に属するという 気持ちも正直あります。よろしくお願いします。

  • 代表取締役変更のメリットとデメリット

    先日、有限会社の代表取締役をしている父が亡くなりました。 会社の定款に記載してある取締役の数に満たなくなりましたので、急遽取締役を選任いたしました。 取締役数は問題なく揃ったのですが、今度は代表取締役を決めようと言うことになったのですが、有限会社の場合は代表を置かなくても良いと聞いています。 そこで、皆様に有限会社で代表取締役を置いた場合のメリットとデメリットをお教え頂きたいと思います。 お手数ですが、よろしくお願い申し上げます。

  • 常勤取締役の常勤という意味

    当社では常勤取締役は従業員と同じように週5日勤務が前提になっていますが、病気がちで週2日か出勤できない取締役がおります。 7月から新しい年度に入りますので、従来の報酬額の2/5に減額しようと思いますが、これは日本社会の慣例と合っているでしょうか。

  • 社長が非常勤取締役であることは可能か?

    現在、Aという企業にて常勤の社長(代表取締役)をしております。 この度、別な事業も起業しようと思い、Bという会社を設立しようと思っています。なおB社の役員は私1名の予定です(もちろん、A社の株主総会上および役員会上で、私が異起業の経営を行うことは承認してもらっています~それはA社にも利益をもたらすからです) B社では職人さん1名に、出来高制の業務委託の形で仕事を行ってもらい、他に社員雇用の予定は有りません。受注から完成納品まで、この職人さん1人が殆どを行いますので、私が社長であってもB社(職人さんの作業場)へ顔を出すこともさほど多くはないと思います。よって、A社の常勤社長であり、B社は社長であっても非常勤というのが私の労働実態になります。 このように、社長が非常勤取締役(常勤取締役が不在の会社)とすることにおいて、、登記上やその他法上にて何らかの制約を来たす事は、有りますでしょうか?

  • 家族を取締役(有限)にすべきかいなか?

     似たような質問例はあったのですが、どれもしっくりこなかったので、聞かせて下さい。  一人で有限会社を作ろうと思ってます。  妻は非常勤で別の会社に勤めております。  でも、妻の休日などには、多少、私の仕事も手伝ってもらうことになると思います。  こういった場合、妻を 取締役にする事のメリットとデメリット 社員にする事のメリットとデメリット  教えて下さい。