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売上の貸し倒れ金を経費にする方法

昨年の売上30万円の支払がなく、貸し倒れになりそうです。 個人事業なので、まだ国税の申告はしていません。 この昨年の売り上げの未収金を、うまく処理する方法、例えば貸し倒れ金として経費にする方法を教えてください。 貸し倒れ金として経費にする方法がかなり面倒くさいようでしたら、簡単に処理できる(税金で損をしないで)方法をお教えください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • BKgfsnd
  • ベストアンサー率54% (52/96)
回答No.2

貸倒損失または貸倒引当金として処理できるかどうかを検討なさってはいかがでしょうか。 まずは貸倒損失として処理できるかどうかをご検討ください。 http://sprout-ac.com/blog/?p=1087 貸倒損失として処理できない場合には、貸倒引当金として処理できるかどうかをご検討ください。この場合、先に個別評価金銭債権に該当するかどうかを検討し、該当しなければ一般評価金銭債権として上限5.5%(金融業なら3.3%)を貸倒引当金に計上できます。 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/06/_1_29.html 詳細は税務署にお問い合わせなさると確実です。

topitopia
質問者

補足

ありがとうございました。 まだ国税申告していないので、いったん昨年の30万円の売上を削除して、今年1月5日ごろの日付で新たに同じ30万円の売り上げを立てる(今後、督促して、支払われる可能性があるので)という処理では、ダメでしょうか。

その他の回答 (2)

  • BKgfsnd
  • ベストアンサー率54% (52/96)
回答No.3

>まだ国税申告していないので、いったん昨年の30万円の売上を削除して、今年1月5日ごろの日付で新たに同じ30万円の売り上げを立てる(今後、督促して、支払われる可能性があるので)という処理では、ダメでしょうか。 事実として存在する昨年の売上を、帳簿上取り消して今年に回してしまうということですね。事実に反してしまいますので、税務上否認されるおそれがあり、お勧めできません。

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.1

1年以上取引がない(売り上げ仕入れ、入金、支払い)という条件で貸し倒れにはできます。 あるいは集金のための交通費が債権の額よりも大きいという場合も可能です。 期末までに何もしないで最後の取引から1年以上であればそれでOKです。

topitopia
質問者

補足

ありがとうございました。 まだ国税申告していないので、いったん昨年の30万円の売上を削除して、今年1月5日ごろの日付で新たに同じ30万円の売り上げを立てる(今後、督促して、支払われる可能性があるので)という処理では、ダメでしょうか。

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