貸倒引当金に関する問題と修正方法
- 3月末決算の連結子法人である弊社が、一括の貸倒引当金で未収入金を間違って計上してしまった問題が発覚しました。金額は650万円多く入れており、貸倒実績率が0.0004%になるため、繰入限度超過額が約3000円になる可能性があります。
- 国税局からの申告に関する問い合わせを受けており、修正についてどのような対応をすればよいか迷っています。国税局への回答はまだ書面でのやり取りであり、具体的な動きはまだありません。
- 修正により別表4の所得額が変わる可能性があり、それによって税務上の影響が生じる可能性があるため、不安を感じています。質問者は税務に関する専門知識がないため、どのような影響が生じるのかを知りたいと思っています。
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貸倒引当金
ご教授ください。よろしくお願いします。 弊社は、3月末決算の連結子法人で、今日、国税局より申告について問い合わせがありました。 一括の貸倒引当金(別表11(1-2))で、未収入金を間違って(決算仕訳を入れる前の数字)いれてしまったことが発覚しました。 金額は650万多く明細に入れてしまい、貸倒実績率が0.0004%ですので、約3000円ほど繰入限度超過額が多くなると思われます。 こういう場合は、どこまでの修正になるのでしょうか。国税局へは書面での回答ですのでまだ何も動いてはいません。 別表4の所得額が変わると思うのですが、これによる影響はあるのでしょうか。これ以上の知識がなくどうなるのかわかりません。 不安がつのりますが・・教えてください。よろしくお願い致します。
- michi4115
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連結納税をしていない連結子会社であり、納税額があるといたします。又、法人税率は30%といたします。 別表11(1-2)で繰入限度額超過が3000円 ↓ 別表4の『加算』 及び 別表5(1)の『増』『差引・・・積立額』に3,000円を記入 ↓ 別表4の『小計11』『仮計22』『合計28』『総計30』『差引計36』『所得金額38』が3,000円の増加 ↓ 別表1の『法人税額2』『法人税額計10』が3,000円×30%=900円の増加 ↓ 別表1の『控除税額12』等の関係で正確ではないが、『差引確定法人税額15』は900円の増加 ↓ 本税の推定不足額900円+加算税[延滞、過少申告、重加算など]を納める。 このようになるとおもわれます。 親会社や御社の考えにもよりますが、自発的に管轄税務署へ修正申告書を提出して、追って通知される税額を納税してください。
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