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貸倒引当金繰入超過額について
貸倒引当金差額戻入と繰入なんですが、 前年度と今年度を比較し、前年度は戻入額が前年度貸倒引当金繰入額(プラス)で繰入が当年度貸倒引当金繰入額(マイナス)となっており、貸倒引当金差額戻入が発生しました。今年度は戻入額が前年の繰入額(同金額マイナス)で繰入額が今年度の貸倒引当金繰入額(プラス)で貸倒引当金差額繰入が発生しました。 前年の別表4の貸倒引当金繰入超過額は当年度の貸倒引当金繰入額がそのまま超過額となっているのですが、今年度の超過額は貸倒引当金差額繰入分だけが超過額です。 前年度は繰入額すべてが超過額だったのに、今年度は 差額繰入分だけが超過額となるのはなぜでしょうか? 質問が長くなってしまい済みません。 どなたかご回答おまちしております。
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おはようございます。 ご質問の前提は次のようでよろしいのでしょうか? この前提で説明します。 -前提- 【前期】 ・貸倒引当金 100/貸倒引当金戻入100 ・貸倒引当金繰入 80/貸倒引当金 80 ・貸倒引当金戻入 80/貸倒引当金繰入 80 →一度、総額で洗い替え処理し、差額戻入処理をしています (法人税別表4) ・貸倒引当金繰入限度超過額80 【当期】 ・貸倒引当金 80/貸倒引当金戻入 80 ・貸倒引当金繰入100/貸倒引当金 100 ・貸倒引当金戻入 80/貸倒引当金繰入 80 →一度、総額で洗い替え処理し、差額繰入処理をしています (法人税別表4) ・貸倒引当金繰入限度超過額20 →これで良いのか?80では無いのか?と言う質問ということで説明します。 尚、税務上の繰入限度額はご質問の文面から「0」として説明します。 結果的には、zxcvbnmnbvcxzさんの回答と同じになってしまいますが、結果OKとなります。 法人税でも所得税でも、原則として、前期に繰り入れた貸倒引当金の金額は、翌年の戻し入れし、収益計上する事となっています。特例として、差額繰入・戻入も認められています。(法人税法52条9項、所得税法52条3項) 従って、原則に従った別表ということであれば、「当期」の別表4は、 ・貸倒引当金繰入限度超過額 100(加算) ・貸倒引当金繰入限度超過額認容 80(減算) となります。 税務上の繰入限度額が無いと言うことであれば、全額が損金不算入となりますので、結果として、20の差額部分のみを加算処理しても、最終的な課税所得の金額は同じとなりますので、税務申告上は問題ありません。 ただし、あまり一般的な処理ではないと思いますので、会計処理上はともかく、別表処理上はネットせずに、グロスで洗い替え処理した記載・表示の方が、後々担当者が代わったときなどには理解しやすいのではと思います。
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- zxcvbnmnbvcxz
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若干質問を把握しきっていませんが・・・ 貸倒引当金の処理は、 前年の繰入超過額を全額認容(減算)して (前期の税務調整は解消されたものとみなして) 当期の超過額を加算するだけです。 まあ、加算と減算の差額を調整しても間違いではありませんがややこしいので、 一般にその様にはしていないと思いますよ。
お礼
端的なご回答ありがとうございました。 大変わかりやすかったです。 また質問の際はよろしくお願いします。
お礼
ご回答ありがとうございました。 大変わかりやすかったです。 また質問の際はよろしくお願いします。