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免税販売に印紙の必要性は

免税販売をした時に印紙は必要ですか? 一般物品70,000円の商品を販売した時 領収書(レシート)に印紙200円の貼付は必要でしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>免税販売をした時に… 何の税金が免税される取引でしょうか。 まあ何であれ、 >領収書(レシート)に印紙200円の貼付は… 印紙税の課税対象要件に「免税販売は除く」などという文言はありませんから、記載金額が 5万円以上なら印紙が必要です。

その他の回答 (2)

  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2801/7249)
回答No.3

免税販売、というときの免除された税金ってなんですか。 消費税ですよね。 無料でものを渡すわけでなければ、販売行為自体は正規におこなうわけです。 所定の収入印紙は必要です。 収入印紙は消費税ではありません。

回答No.2

>一般物品70,000円の商品を販売した時 >領収書(レシート)に印紙200円の貼付は必要でしょうか。 必要です。商品が免税かどうかは関係ありません。 税抜価格5万円以上(5万円を含む)のレシートには印紙が必要です。 以下の例を参考にして下さい。 例1 ------ 領収書 ¥53784 但し、商品代金として ------ 消費税についての但し書きが無いため「税抜で50000以上とみなす」ので印紙が必要 例2 ------ 領収書 ¥53784 但し、商品代金として。消費税¥3984を含む。 ------ 消費税についての但し書きが有るため「税抜で50000未満」なので印紙が不要 例3 ------ 領収書 ¥53784 (税抜価格¥49800) 但し、商品代金として ------ 税抜価格の表記が有るため「税抜で50000未満」なので印紙が不要 ご質問の場合「¥70000」が税抜きでも税込みでも、どっちにしろ「5万円以上」なので、印紙が必要になります。 なお、お客が「印紙を貼らなくて良い」と言った場合も「印紙税の納税義務はある」ので「印紙を使った事にして別にして取っておいて、消印するなどして納税を完了」しないといけません。

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