• 締切済み

物品購入契約の印紙について

物品購入契約の場合、加工を必要とする物品購入契約の場合は「請負」に属するため印紙が必要と聞きました。 例えば救急車を購入する場合はメーカで販売している救急車両をベースに車内に棚等を取り付けや資器材の取り付け等の艤装を記載した仕様書を添付した場合は、「物品加工注文請負」に該当して印紙の貼付が必要でしょうか。 同じく消防車の場合は、一般に流通しているベース車両にボックスや水槽等を艤装(加工)いくのですが、「請負」に該当して印紙の貼付が必要でしょうか。

みんなの回答

noname#78412
noname#78412
回答No.1

請負契約書に該当して印紙税がかかるかどうかは、取引内容が該当するかどうかではなく、その文書にその請負契約に関する記述があるかどうかによります。ですから文書の全文(引用がある場合にはその引用文書も)を読まないと印紙が必要かどうかは判明しません。所轄の税務署にその契約書を持っていって相談することをお勧めします。

pinchpunch
質問者

お礼

どうもありがとうございました。 近くの税務署に相談してみます。

関連するQ&A

  • 物品の購入請書に収入印紙は必要ですか?

    初歩的な質問ですがよろしくお願いします。 40万円の物品(既製の備品、加工、設置費等発生しない)を購入(納入)する契約を締結するときに、契約書に収入印紙の貼付は必要でしょうか? 税務署に聞いてみたのですが、「契約書を見ないと判断できない」と言われてしまいました。参考になる事で構いませんのでよろしくお願いいたします。

  • 物品の購入に関する印紙税について

    わが社では10万円以上の物品の購入の際に請書を交わすようにしているのですが、物品購入をした際の請書には金額に関係なく収入印紙は必要なのでしょうか? 先日実際に取り交わそうとした業者さんに「購入の場合は印紙は不要のはずです」と言われるまですべて課税文書だと思っていました。 お恥ずかしい限りですが、 実際のところどうなのか、よろしくご教授ください。

  • 物品購入時に契約を交わす収入印紙について

    物品購入時に契約を交わす収入印紙についてですが、注文書、注文請書が届いた時に注文請書に収入印紙を貼らないといけないのでしょうか?

  • 請負に関する契約書の収入印紙について

    下記の状況で収入印紙貼付が必要かを教えてください。 一度請負契約を結び契約書を取り交わしたのですが、その後契約内容を変更し、減額した契約書を再度取り交わすことになりました。私は請負者です。 その変更後の契約書の金額の欄には、最初の契約金額から減額した分の金額で『-(マイナス)○○○円』という書き方がされています。ちなみにその明記された金額は『-609,000円』です。 この場合収入印紙を添付する必要はあるのでしょうか?

  • 売買契約 何号文書に該当するのでしょうか?

    お客様と売買契約を締結した場合でも収入印紙の貼付は必要とのことですが これは何号文書に該当するのでしょうか? 請負ではないですよね?

  • 契約書に貼る収入印紙について

    国の機関と民間業者が売買契約を結んだ時、(1)契約書には収入印紙が必要ですか?(請負契約の場合は、金額によって収入印紙が必要なことは承知してます) (2)契約書には自分用と、相手業者用がありますけど、両方とも収入印紙は必要ですか?両方に貼る必要があるなら、印紙代はどちらが負担するのですか?国側が保管する契約書にも収入印紙は必要ですか? (3)車の洗車契約の場合、請負契約に分類されると考えてよいですか?

  • 物品売買と請負の違いについて

    私共では建築現場に組立家具を納めています。組立家具といっても、私共で製作、加工等をしている商品ではなく、メーカー既製品です。それを組み立てて現場に納めています。私共では現場に納めるまでで、取付・施工は私共の作業範囲ではありません。契約に当っては、これまでは「売買契約書」と題して契約書を交わし、印紙を貼っておりませんでした。これは物品の売買契約には印紙は不要との私の認識があったせいなのですが、ある方から物品の売買といっても、組立てて配送までするのだから、請負にあたるのでは?よって印紙は必要ではないか?との指摘を受けました。ちなみに家具の取付、施工には関知しておりませんで、私共の担当範囲はあくまでも組立てと、配送までです。そこで質問なのですが、組立てという行為は請負でしょうか?また、配送という行為も請負に当るのでしょうか?最終的にお尋ねしたいことは、この内容だと売買契約ではなく、請負契約になるのかどうかという点なのですが・・・お知恵を拝借出来れば幸いです。何卒よろしくお願い致します。

  • 契約書に印紙を貼付していなくても、その契約は第三者に対して有効とみなされるか

    上記の通りです。 不動産売買契約をしました。 本来なら額面に該当する印紙を貼付、割印が必要ですが、 それをしないで居た場合でも その契約書は売主、買主以外の人間に対して「契約した」と主張できるものなのでしょうか。 言い換えれば 第三者がその契約書をみて「これは契約書にならない」と主張できるものなのでしょうか ※第三者は税務署およびその他の公の機関を除きます。

  • 成果物がなければ、契約書に収入印紙の貼付は不要?

    請負であってもサービス契約で 成果物がなければ、契約書に収入印紙の貼付は不要ですか? 2号にはならないですか?

  • 売買契約書の収入印紙貼付の可否について

    課税対象となる文書において、以下の内容は収入印紙貼付が必要かご教示下さい。 *1回きりの物品販売契約 *金額は、30万円以上 *表記は・・・  物品名・販売価格・納品日程・支払い予定日  物品一覧  その他引き渡しまでの保管義務等 上記項目で収入印紙を省く場合は、販売金額を記載せず、見積り番号等の記載で良い場合は、印紙の貼付が必要ないと聞きましたが、それは本当でしょうか? ネット上での表現が難しく判断に困りましたので、質問をさせて下さい。 よろしくお願いします。

専門家に質問してみよう