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売買契約 何号文書に該当するのでしょうか?
お客様と売買契約を締結した場合でも収入印紙の貼付は必要とのことですが これは何号文書に該当するのでしょうか? 請負ではないですよね?
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不動産なら1号ですが,何の売買契約か書いた方が良いですよ。 ちなみに印紙税法の別表はこちらをご確認ください。 ↓ http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/zeigaku_ichiran.pdf
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- tk-kubota
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回答No.2
文面で「これは」とは何ですか ? 冒頭では「売買契約」となっており、後段では「請負ではないですよね?」とありますが ? なお、不動産売買ならば、収入印紙は必要ですが、動産売買ならは不要です。
質問者
お礼
回答ありがとうございました。
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