• 締切済み

課税文書について教えて

工事請負契約担当を行っています。 請負契約約款を常時工事を行う会社と既に締結しています。締結文書は第2号文書であり課税文書として4000円の印紙を添付しています。 今回原契約の内容補充として、覚書を作成して条項を追加することになりました。 この内容補充として作成する覚書は課税文書に該当するのかどうか、ご存知の方は教えてください。また、該当する場合はいくらの印紙になるのかも教えてください。 なお、追加される覚書には契約期間や支払方法および金額・数量・単価等は記載されておりません。

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8045/17188)
回答No.1

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/inshi/betsu02/01.htm ここに書かれている重要事項を変更する内容の覚書であれば課税文書になります。 2号文書だと (1) 運送又は請負の内容(方法を含む。) (2) 運送又は請負の期日又は期限 (3) 契約金額 (4) 取扱数量 (5) 単価 (6) 契約金額の支払方法又は支払期日 (7) 割戻金等の計算方法又は支払方法 (8) 契約期間 (9) 契約に付される停止条件又は解除条件 (10) 債務不履行の場合の損害賠償の方法 が追加される覚書で変更されているのかどうかです。 ところで > 締結文書は第2号文書であり課税文書として4000円の印紙を添付しています。 なぜ4000円なのでしょうか?

tora-3
質問者

お礼

回答有難うございました。参考にしてみます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 請負金額変更時の覚書への収入印紙

    請負金額変更時の覚書への収入印紙 過去に締結した請負契約の金額を見直す(増額)ことになり、 覚書を締結しますが、この場合の収入印紙の貼付について教えてください。 例)年間900万→年間1200万となったとします。 最初の請負契約は2号文書、印紙1万円と思いますが、 見直しにより印紙は2万円の対象になるかと思います。 この場合の収入印紙は、覚書へ不足分1万円の印紙を貼ることで良いでしょうか? それとも最初の請負契約書へ追加1万円を貼付するのが正しいのでしょうか?

  • 『お願いします!』収入印紙について

    請負に関する契約書で、原契約では、記載金額が計算できない単価かつ契約期間は、3ヶ月にし自動更新条項を外しています。 これによって200円の印紙を貼っています。ただ、3ヵ月後は契約期間延長のため、覚書を締結することになります。この場合、契約期間は、重要な事項の変更に該当してしまうように思えます。覚書の契約期間を3ヶ月にした場合は200円とし、以後1年間の自動更新の条項をつけた場合は、7号文書となるのでしょうか?宜しくお願いします。

  • 売買契約 何号文書に該当するのでしょうか?

    お客様と売買契約を締結した場合でも収入印紙の貼付は必要とのことですが これは何号文書に該当するのでしょうか? 請負ではないですよね?

  • 複合文書の課税基準

    土地賃貸契約書を作成するにあたり、料金記載(半年間1万円未満)、一年契約後、継続とした場合、印紙税法は以下のどれに該当するのでしょうか? ご存知の方、ご教授下さい。 1.「1号文書(記載額の1万円未満)」として「非課税」か 2.「1号文書(1年間の2万円未満)」として「印紙税200円」か 3.「7号文書」として、「印紙税4,000円」    

  • 役所と民間の請負契約書について

    役所との請負契約書の締結について、役所側は非課税となり、民間は課税文書になるため、民間のほうは収入印紙を貼らなくてならないと思いますが、収入印紙の貼ってある契約書は、どちらが保管するのでしょうか?

  • 非課税法人と課税法人の契約書の印紙の有無

    非課税法人(第5条関係(別表第2)に該当する法人と、一般の課税法人が、売買契約や請負契約、リース契約等する際に、双方の保管する契約書両方に印紙を貼るのか、非課税法人の保管する契約書には印紙を貼り、課税法人の保管する契約書には印紙を貼らない、あるいはその逆。というパターンがありますが、いずれが正しいのでしょうか。

  • 「覚書」締結をなかったことにするような文書は?

    「覚書」を締結しましたが、間違いであることがわかったのでそれを 取り消したいと思っています(双方同意見)。 このときの文書は、どのようにするのがいいのか教えてください。 契約を終結した場合は、「失効について覚書(契約)を締結」という ことをしていましたが、今回の場合は、そもそもその覚書自体を なかったことにしたいと考えています。 やはり「失効」ということでしょうか。それとも別表現があります でしょうか。 失効の場合は、締結した覚書の有効期限初日付にすればいいの でしょうか。 具体的例は、以下のようなケースです。 (あくまで例で、実際の内容とは異なります) -------------------------------------------- o主契約として、甲と乙は駐車場の賃貸契約を結んでいた。  (1台につき○○円/年) o台数の増減につき、何回か追加契約を結んでいた。 o今回も、1台増やしたことにより追加契約を結んだ。 oしかし、今回はよく調べなかったためこの1台分の増加は  間違いであった。 oそのため、今回のはそもそも無かったことにしたい。 -------------------------------------------- このようなケースです。 台数の増減で、日割り分についても既にいただいてしまっているので、 きちんと精算する上でもきちんとしと文書でやりたいと考えています。 よろしくお願いします。

  • 覚書の印紙について

    商法・証取法の監査契約を締結し、年度ごとの監査報酬は、別途覚書を交すことになりました。この場合の覚書は、どの文書に該当し、いくらの印紙を貼付すればよいのでしょうか。報酬額は、18百万円です。 よろしくお願いします。

  • 冊子を作る業務委託・印紙税はいくら?

    お世話になっています 編集の仕事をしており、小冊子を編集・印刷してお届けする仕事の 業務委託を受けその契約書を作ります 単発の仕事で契約期間は1年 対価は、付属の覚書にページ単価(5000円)は記載されているのですが、 部数が記載されていません。(実際にいただくお金は100万円ほど) この場合、契約書は何号文書にあたり、いくらの印紙を貼ればよろしいでしょうか? この仕事、毎年やっているのですが、これまでは「請負で契約金額の記載がない文書」と 解釈して200円を貼っていたそうです ただ、仕事の内容から請負ではないように思え、また、金額は覚書に記載してありますから 「記載がない文書」には該当しない気がします。 更新の定めがない業務委託ですと、課税文書にあたらない、ということになるのかなとも 思います。 判断がつきかねます。知識のある方に教えていただきたいです。よろしくお願いします

  • 請負工事の印紙税の経過措置適応範囲について

    工事請負契約書の内容として、空調関連の修理と、あらたに設置する内容の請負契約を締結する予定です。 その際に、印紙税の経過措置として、修理のみであれば経過措置は受けられませんが、新たに設置する内容も含まれているのため、印紙税の経過措置をうけ、2万の場合は、1万の印紙でよいのでしょうか。(請負工事総額、2100万)