• 締切済み

物品の購入に関する印紙税について

わが社では10万円以上の物品の購入の際に請書を交わすようにしているのですが、物品購入をした際の請書には金額に関係なく収入印紙は必要なのでしょうか? 先日実際に取り交わそうとした業者さんに「購入の場合は印紙は不要のはずです」と言われるまですべて課税文書だと思っていました。 お恥ずかしい限りですが、 実際のところどうなのか、よろしくご教授ください。

  • kiyuu
  • お礼率95% (19/20)

みんなの回答

  • mii-japan
  • ベストアンサー率30% (874/2820)
回答No.1

物品の購入に対する契約書・注文請書は課税文書に該当しないようです

kiyuu
質問者

補足

やはりそうなのですね。どこか分かりやすく解説などをしているサイトがあると助かるのですが…。 ご回答ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 物品購入時に契約を交わす収入印紙について

    物品購入時に契約を交わす収入印紙についてですが、注文書、注文請書が届いた時に注文請書に収入印紙を貼らないといけないのでしょうか?

  • 請書の契約変更と印紙税

    当官庁において、物品の製造契約について、契約書の作成を省略し、業者から請書を徴しましたが、契約締結後、完成品の納品場所を変更することになりました。契約金額の変更はありません。 この場合、契約変更として、業者から承諾書を徴すべきでしょうか? また、その承諾書は、印紙税について課税物件か非課税かどちらになるでしょう?

  • 注文請書の収入印紙について

    注文請書は、契約の成立等を証する文書として課税対象となるそうですが、この請書を受けて、さらに細かい事項を取決め請負契約を締結します。この場合同一物件に対し、請書と契約書の両方に収入印紙を貼る必要があるでしょうか。

  • 印紙税について

    課税文書に印紙の貼付はしたものの、それを消すことをしていなかった場合は、消されていない印紙の額面金額に相当する額が、過怠税として課せられます。とは、具体的にどういうことでしょう?例えば課税文書として家を1000万円で売ります。という売買契約書に1万円分の印紙を貼り付けて消し忘れた場合、本来の印紙税1万円+1万円(過怠税)が印紙税として納付する額になるという解釈でいいんでしょうか??

  • 物品購入時の注文書、請書及び印紙について

    ご教示、お願いします。 当社でプールをメーカーより購入しました。 その際、注文書は必要ですよね。 また、注文請書も先方から頂く必要はあるのでしょうか。 もし、必要な場合は印紙も必要なのでしょうか。 請負業ではないので請書は必要ないのでしょうか。 非常に困っております。 どなたか、お教え下さい。

  • 注文請書の収入印紙について

    お世話さまです。 注文書請書の印紙について教えて下さい。 物品購入のほかにレンタルで借りていた現場事務所の延長費が含まれていました。 この場合、印紙は必要ですか? 先輩に聞いたら物をレンタルしているので物品扱いだという回答が来ましたが…。 お詳しい方、ご教授下さい。

  • 貼り間違った収入印紙(消印済み)の転用するように言われ、そうしてしまったのですが、、、

    何度もすみません。お世話になります。 先ほど収入印紙の消印(割り印?)について質問させていただきそのことについては解決(納得)したのですが、同じ収入印紙のことで気になってきていることがあります。もう一年近く前のことなんですが、、、。 会社の所在する町から仕事を請け負い、町が作成したいくつかの請け書に捺印し、収入印紙の添付するように言われそのとおりにしたのですが、その際に町の請け書内容に誤りがあると町にいわれ、申し訳ないが作り直した請け書に改めて捺印するようにいわれました。収入印紙についてはどうなのかと聞いたところそのときは、記載内容に誤りがある請け書に貼ってあった印紙を剥がし液かなにかで剥がしたものを貼りなおし、一度消印した部分にもう一度上から消印するように指示され、そのときは言われるがままにやってしまいました。そのときは無知だった私は、発注者に反論抵抗しませんでしたが、これって印紙税法違反なんですよね?金額的にはトータルでも1000円未満でしたが、、、。そこでお聞きしたいのは、 ・このような契約書・請書の印紙添付はきっちり、チェックされて、実際このような金額でも追徴課税されるものなんでしょうか?(町がどのように管理保管しているのかわかりませんが、、、いい加減な町なら保管してない可能性もある?!)とくに町や県のような公の方にある契約書・請け書など。 ・今回は上記のような経緯でそうなったのですが、仮に追徴課税されるとなったときには(つまり町の側で摘発されるということですが)こちらに請求が来るのでしょうか?それとも受け取ってしまっている町が請求されるのでしょうか?(追徴課税される対象は?ということです。後の祭りですが、言われるようにやったけど、このような事態になったときに町がとぼけて、こちらに請求してくださいなんて言う可能性があるかもと不安です。一応双方に責任があるとかいうのはみたことがあるのですが、一方的にこちらにくるんでしょうか?) ・ちょっと別件になるかもしれませんが、町や県の契約書等はこちらは印紙を添付して返却しましたが、もう一部こちらで保管する分は一切貼られていません(相手は貼っていません)。これって大丈夫なんでしょうか。別の方法で彼らは印紙税を納めているということでしょうか? 何度もすみませんが、今からでもこうしたほうがいいとか、過ぎてしまったことだしあきらめるしかない、とかアドバイスあればよろしくお願いいたします。

  • 印紙・消費税について

    印紙・消費税について 先日、上司とケンカしました。 理由は収入印紙の取り扱いについて。 私の勤める会社は、いろいろなものを仲介して手数料をいただいているのですが (詳しくは書けません。ごめんなさい。) その中に収入印紙代が含まれていました。 普段は、メーカーは当社に非課税で請求し、当社はお客様から非課税で代金をいただきます。 当然手数料も発生しません。 ところが、その時上司が売価をつけた伝票の中に 非課税分が含まれているにもかかわらず仕入れも売り上げも課税扱いで、 手数料まで計上していることに気が付きました。 そこで上司に、収入印紙は非課税扱いで他の商品とは別に計算しなければならないことを説明したのですが 「何で?別にウチでいくらで売ろうとウチの勝手でしょう?  もうお客さんに請求書出しちゃってるんだし、今更変えたら迷惑でしょ。  次回からはそうするから今回はこれで通してよ。」 と言われました。 私と先輩は「それはダメでしょ…」と粘って粘ってようやく直してもらえたのですが… 印紙は非課税、売買に当たって当事者が勝手に金額を変えたり手数料を徴収してはいけない。 と言うのは我が社の独自方針ではなく、一般論ですよね…? で、その時は私自身正当な理由がわからずダメの一点張りしか出来なかったので 上司が納得できるように説明したいです。 何か法律などがあると思うのですが、教えて欲しいです。 長文でわかりにくいと思いますが、よろしくお願いします。

  • 収入印紙について教えてください

    私は建設業の工事を発注している者で、この度、発注した工事の【工事期間】を変更したく、受注業者に対し「工事内容変更通知書」を発行し、「工事内容変更請書」の受理をもって、契約変更が双方同意のもとになされたことを文書で取り交わそうとしています。 そこで質問です。 通常、契約成立時や請負金額の変更の際には、受注業者さんに請負金額に応じた収入印紙を貼っていただかなければならないことは承知していますが、上記のような「工事期間変更」においても収入印紙貼り付けの義務が生じるのでしょうか? また、貼り付けが必要であれば、印紙税額も教えていただければありがたく思います。 ご存じの方、是非ともご教示願います。

  • 領収書と注文請書の収入印紙について

    お客様からオーダ頂いた商品を注文書を頂き、注文請書をお客様へ渡します。その際は金額に応じた収入印紙を貼って、渡します。また、その際に領収書を発行する必要はあるのでしょうか。 領収書も3万円以上のお買い上げの場合に200円の収入印紙を貼ります。 そうなると、注文請書の印紙と領収書の印紙ダブルで印紙を付ける必要があるのかが、いまいちわかりません。 初歩的な質問で恐れ入りますが、 お分かりになる方がいっらっしゃいましたら、教えていただけないでしょうか。