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控除額~複数の内職の場合

mukaiyamaの回答

  • mukaiyama
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回答No.2

>この場合、いわゆる「扶養内で働く」というのは… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ税金のカテなので 1.税法限定として回答しておきます。 “いわゆる”の枕詞が付いているのでお分かりになっているのかとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm で、「合計所得金額」ですから給与と給与以外とをそれぞれ「所得」に換算してから合計します。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】・・・あなたのいう雑所得 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >夫の収入が1000万を超えるか否かでその額は… 「収入」は関係ありません。 「所得」が 1.000万を超える人は、「配偶者特別控除」は対象外になります。 >消費税分を納税するのはB社からの?私の総計の?年間収入が1000万を超えたら、で合っていますか… 合っていません。 「課税売上」のみの年間合計が 1,000万円を超えたら、その 2年後から課税事業者で納税はさらにその翌年 3月です。 1,000万円を超えた年の分からではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6501.htm ご質問では、B社と C社 の合計で判断することになります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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