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控除額~複数の内職の場合
既婚で3社からの業務委託を受けて在宅で働いています。 やっていることはほぼ同じですが、 A社からは給与(源泉徴収あり・年末の緑色の~申告書は未提出) B社からは雑収入(源泉徴収なし・消費税含む) C社からは雑収入(源泉徴収なし) として報酬を受け取っています。 この場合、いわゆる「扶養内で働く」というのは年収としていくらまでなのでしょうか? 夫の収入が1000万を超えるか否かでその額は変わりますか? また、 B社から受け取っている消費税分を納税するのはB社からの?私の総計の?年間収入が 1000万を超えたら、で合っていますか?
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それぞれ給与収入,雑収入,雑収入で間違いがないのなら 給与収入からは給与所得控除をひいて給与所得をもとめ, 雑収入からは必要経費をひいて雑所得をもとめます。 その合計額が38万円以内であれば配偶者控除の対象になります。(もちろん生計を一にしていることなどの他の条件は満たしているとしての話です。) その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であれば消費税の納税義務はありません。基準期間における課税売上高とは,個人事業者の場合は原則として前々年の課税売上高です。 > B社から受け取っている消費税分を納税するのはB社からの?私の総計の?年間収入が1000万を超えたら、で合っていますか? C社も含めます。反復、継続かつ独立して行っているのなら消費税法上では事業です。
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- ma-fuji
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>いわゆる「扶養内で働く」というのは年収としていくらまでなのでしょうか? 扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの合計年収が103万円以下である(「家庭内労働者の必要経費の特例(65万円の控除)」を使う場合)ことが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 >夫の収入が1000万を超えるか否かでその額は変わりますか? 健康保険の扶養は関係ありません。 税金の配偶者特別控除は、「収入」ではなく「所得(給与所得控除後の金額)」が1000万円を超えると受けられません。 所得1000万円は、年収で言えば約1231万円です。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/05.pdf >B社から受け取っている消費税分を納税するのはB社からの?私の総計の?年間収入が1000万を超えたら、で合っていますか? え、そんなに収入あるんですか? それなら、扶養は全然関係ないですが…。 今後そうなる見込みがあるということでしょうか。 すべての合計年収が1000万円を超えたらです。
長いですがよろしければご覧ください。 >この場合、いわゆる「扶養内で働く」というのは年収としていくらまでなのでしょうか? いきなり前置きで申し訳ありませんが、「扶養内で働く」と言った場合は、主に「【税法上の】控除対象配偶者(こうじょたいしょうはいぐうしゃ)の条件内で働く」ことと、「【健康保険上の】被扶養者(ひ・ふようしゃ)の条件内で働く」ことの2つを指す場合が【多い】です。 ということで、とりあえず、それぞれの制度に分けて解説させていただきます。 ***** ○【税法上の】「控除対象配偶者」の条件について 条件については、以下の「国税庁」のページにあるように【4つだけ】です。 『配偶者控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm >>控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。…… ご質問の「年収」については、「(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)」の部分が該当します。 なお、yuruyururinさんの場合は、「給与以外の収入」があるため「103万円」という【目安の数字】は使えないように思いますが、【おそらく】「家内労働者【等の】必要経費の特例」が適用になりますので、「3社合わせた収入が103万円以下」ならばよいことになります。 詳しくは、「最寄りの税務署」でご確認ください。(ちなみに、この時期ですとすでに混み始めている税務署も多いと思いますのでご留意ください。) (参考) 『家内労働者【等】の必要経費の特例|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm 『家内労働者(等)の必要経費の特例|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2008/10/24) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/10/post-1c89.html --- 『税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm >>個人課税部門は、所得税や個人事業者の消費税等についての個別的な相談や調査を行っています。…… --- 『国税に関するご相談について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm ***** ○【健康保険上の】「被扶養者」の条件について 被扶養者の条件は、健康保険組合ごとに微妙に(場合によっては大きく)異なります。 つまり、「税法上の控除対象配偶者の条件」のように「誰でも同じ条件」【ではない】ということです。 ですから、面倒でも【旦那さんが加入している健康保険のルール】を確認する必要があります。 ちなみに、あくまでも【参考】ですが、以下のように健康保険ごとにルールがまったく違うことがあります。(「家族が自営業者の場合」のルールです。) 『被扶養者認定チェック|JFE健康保険組合』 http://www.kenpo.gr.jp/jfekenpo/kon/huyou/check.htm >>事業主(自営業者等)以外の方ですか→No→その家族の方は被扶養者資格が【ありません】。 --- 『被扶養者になるための条件|公文健康保険組合』 http://kumon-kenpo.or.jp/hoken/kazoku_joken.html >>健康保険組合が認める必要経費は税法上とは異なります。 >>■収入から差し引くことが出来ないもの >>・青色申告特別控除・減価償却費・貸倒引当金繰入繰戻・家事費・私的に使用された可能性のある経費 --- 『被扶養者認定の届出|中国電力健康保険組合』 http://www.energia-kenpo.or.jp/jinsei/02_02.html >>……農業や自営業者等の事業収入および不動産・配当金等の収入は,【必要経費控除前の収入額】です。…… >夫の収入が1000万を超えるか否かでその額は変わりますか? いえ、「税法上の控除対象配偶者の条件」「健康保険上の被扶養者の条件」のどちらも(配偶者の所得や収入の額では)変わりません。 >B社から受け取っている消費税分を納税するのはB社からの?私の総計の?年間収入が1000万を超えたら、で合っていますか? ごく「ざっくり」であれば、だいたいそのような理解で問題ないと思います。 なにしろ、「控除対象配偶者」の条件を気にされているくらいですから、「消費税の確定申告」を考えなければいけなくなるようなことには【絶対に】なりません。 (参考) 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>【消費税及び地方消費税の申告等】|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/08.htm ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html ※「所得税」も「個人住民税」も所得の種類と所得金額の計算方法は(原則として)同じです。 --- 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署の無料セミナーを活用して記帳方法を勉強|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html ***** 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※業界団体が設立したものも含め「健康保険組合」は1,400以上あります。 --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『年金事務所で取扱う協会けんぽ管掌の健康保険の手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1966 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 --- 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 *** 『扶養の義務とは?|民法の取扱説明書』 http://minnpou.blog81.fc2.com/blog-entry-49.html 『夫婦間の協力及び扶助の義務とは?|民法の取扱説明書』 http://minnpou.blog81.fc2.com/blog-entry-43.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
- f272
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> 内職扱いにはならないということでしょうか? 条件に当てはまるのなら内職でいいでしょう。 > 「給与所得の収入金額」というのは、「給与収入ー給与所得控除」という認識で良いでしょうか? 収入といっているのですからA社からもらっている賃金のすべてです。ここで給与所得控除をひいてはいけません。 ようするに,あわせて65万円までしか引けませんということです。 以下の注意にしたがってください。 給与の収入金額が65万円以上あるときは、この特例は受けられません。 給与の収入金額が65万円未満のときは、65万円からその給与の収入金額を差し引いた残額と、事業所得や雑所得の実際にかかった経費とを比べて高い方がその事業所得や雑所得の必要経費になります。 特例の必要経費額は、事業所得や公的年金等以外の雑所得の収入金額が限度です。
- mukaiyama
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>この場合、いわゆる「扶養内で働く」というのは… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ税金のカテなので 1.税法限定として回答しておきます。 “いわゆる”の枕詞が付いているのでお分かりになっているのかとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm で、「合計所得金額」ですから給与と給与以外とをそれぞれ「所得」に換算してから合計します。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】・・・あなたのいう雑所得 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >夫の収入が1000万を超えるか否かでその額は… 「収入」は関係ありません。 「所得」が 1.000万を超える人は、「配偶者特別控除」は対象外になります。 >消費税分を納税するのはB社からの?私の総計の?年間収入が1000万を超えたら、で合っていますか… 合っていません。 「課税売上」のみの年間合計が 1,000万円を超えたら、その 2年後から課税事業者で納税はさらにその翌年 3月です。 1,000万円を超えた年の分からではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6501.htm ご質問では、B社と C社 の合計で判断することになります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
補足
回答ありがとうございます。 重ねての質問で申し訳ありませんが、私の場合は以下の「内職などの収入に関する税金」に記載されて いるような内職扱いにはならないということでしょうか? https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/02_2.htm これは、複数社からの支払いを受けているor給与と雑収入両方の扱いだからでしょうか? また、上記の 2 事業所得及び雑所得の必要経費と給与所得の収入金額の合計が65万円に満たない方 にある「給与所得の収入金額」というのは、「給与収入ー給与所得控除」という認識で良いでしょうか?