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手当て未払い処理

本来は手当てを払うようになっておりましたが  つい忘れていました。 (1)食事手当です=福利厚生扱い以外 (2)7千円/月 すっかり2年間分です。 (3) 17万円ぐらいにはなります。  さて今年は儲かってますから・・・ 可能でしょうか?

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  • -9L9-
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回答No.1

>可能でしょうか とは? 従業員の立場で、勤務先に請求する、あるいはその訴訟を提起することが、ということでしょうか。就業規則等に根拠があるなら可能でしょう。 雇用者の立場で、従業員に支払い忘れたというのなら、可能かどうかの問題ではなく雇用契約違反ですから直ちに支払って下さい。 なお、いずれにせよ食事手当は給与に該当しますから所得税の課税対象ですし、相手が役員の場合には定期同額給与になりませんので損金不算入です。

richard23
質問者

お礼

従業員に支払い忘れたというのなら、可能かどうかの問題ではなく雇用契約違反ですから直ちに支払って下さい お詳しい内容に深謝いたします。 有難うございます。

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