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出産手当金(一時金でなく)について教えてください

出産手当金(一時金ではなく)についてお聞きしたいので教えてください。 私の今までとこれからの状況は・・・ ・去年3月~今年10月末までパートでフルタイム ・今年11月~来年3月末まで週3日勤務(合計週12時間) ・今年の収入は130万円を越えている ・私は妊娠中(来年5月出産予定) ・会社の健康保険に入っていて、厚生年金も払っている。 質問1 11月からも健康保険に加入したまま、が可能なのでしょうか?毎月の保険料は変わらないでしょうか? 質問2 出産手当金はもらえるでしょうか? パートフルタイムを今までの半分以下の勤務時間に変更した場合、週2日分は欠勤扱いになると思うのですがそのことが受給金額に影響しますか? 受給期間(産前6ヶ月の・・・)にも影響しますか? 出産手当金の手続き時に源泉徴収証?が要りますか? 質問3 夫の扶養に入る場合、4月からになると思うのですが いつごろ夫の会社に頼めばいいのでしょうか? 質問4 出産手当金をもらっても失業手当はもらえるのでしょうか? わかりにくい質問の仕方で申し訳ありません。 いくらでも補足しますので、よいアドバイスをお願いします。

noname#13735
noname#13735

質問者が選んだベストアンサー

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noname#210211
noname#210211
回答No.1

質問1 パートさんの場合1日または週の勤務時間が一般社員の3/4以上かつ1月の勤務日数が3/4以上となっています。あなたの場合週の勤務時間だけを見ると該当しないと思われます。そのまま被保険者として加入させておくことはできると思いますがあなたの手取りが減りますし、会社としてもあなたの保険料を支払うことを嫌がれば資格を喪失させることも可能かと思われます。 もし資格を有していられるのであれば保険料は標準報酬が変わりますので保険料自体は安くなります。 質問2 会社が11月から雇用形態が変わるから国民健康保険、国民年金に加入しなさいとなれば5月いっぱいに産まないと手当金は請求できません。10月までの資格だったとすると手当金はフルタイムで働いていた時期の保険料を基本に計算されることになります。(手当金は標準報酬ベースで計算されます) 逆に11月以降も保険に加入している状態ならば保険料が安くなるわけですからそれに伴い手当金も少なくなります。源泉徴収「票」は関係ありません。 質問3 手当金が1日あたり3612円以上ならば旦那様の扶養には入れません。そもそも手当金は支給期間の生活の保障ですから扶養とは相容れません。 質問4 そもそも出産で働けず求職活動ができない状態なのになぜ失業給付を支給しなければならないとお考えですか?雇用保険料を払っていればもらえるものではありません。働ける状態で求職活動をしている間の生活保障です、失業給付は。第一手当金を「二重」になんてもらえませんよ。 なので受給延長の手続きをしてください。

noname#13735
質問者

お礼

わかりやすい回答ありがとうございました。 とても助かりました。 健康保険は働いている間は継続できるようです。 手取りも減りますが、あまり出産手当を当てにして 長時間はたらくより、手当金は少なくもらって扶養にも入ろうと思います。扶養に入るのはもちろん仕事を完全に辞めてからです。 ただ、心配なのは夫の扶養に入ってすぐに出産育児一時金を請求するのは拒否されないかな・・・と心配があります。今すぐ扶養に入ると出産手当の受給期間扶養に入れそうにないのと、そうすると国民保険に入ったりなんだり面倒だと思うので収入が減ってもいいから今の健康保険でいけるとこまで行こうと思います。 ありがとうございました。 確かに健康保険の被保険者として該当しなくなるので、 そこも一番心配でしたが会社が許せば大丈夫なのですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.4

〉夫の扶養に入ってすぐに出産育児一時金を請求するのは拒否されないかな・・・と心配があります。 出産手当金があなたの健康保険から出るのなら、出産育児一時金の資格もあるわけですから当然ですね。 〉任意継続はいいことないのでする気はありません。 資格喪失から6ヶ月を1日でも超えたら手当が出ないから任意継続を勧められたんですが。

参考URL:
http://www5a.biglobe.ne.jp/~hhhp/money/money.htm
noname#13735
質問者

お礼

参考サイトありがとうございます。 別件でこのサイトを知っていました。 そこで出産手当金についての詳しい情報を初めて知ったので、さらにくわしく教えていただきたくて質問しました。 任意継続は2年払いつづけなければいけないか、 払わないでむりやりやめる以外にはやめれないと聞きました。 そこまでしてもらうほどの金額をもらえないと思うので 任意継続は考えていません。 言葉足らずで申し訳ありませんでした。

回答No.3

#2です。失礼しました。 去年の3月でしたね。勘違いしておりました。 あなたの場合1年以上の被保険者期間がありますので、今月だけフルタイムでいれば5月中に出産すれば出産手当金を受給することが可能です。ご主人が政府管掌の健康保険なら12月からご主人の扶養に(受給中は除く)扶養になることが出来ます。 たとえ可能でも妊娠していると人によって無理が利かないですから、あまり強いることは出来ませんね。 >任意継続はいいことないのでする気はありません。 >国民保険と国民年金を払うことを考えると結果としてそれほどメリットがないような気もしてきました 任意継続はあなたのように「出産まで6ヶ月以上あって出産手当金がもらえそうにない」と言う人がよく使われる制度です。 出産手当金をもらったほうが試算すれば分かると思いますが、あなたの保険料を納付してもかなりの手許に残るのでお得ではないでしょうか。 出産手当金や保険料など試算して考えても良いのではないでしょうか。 >また計算するときの日給というのは時給千円でフルタイムなら八千円で、いいのですよね?そこに0.6かけて休んだ日数をかければ・・・ あなたの日給ではありません。 出産手当金はあなたの標準報酬日額の6割です。産前42日、産後56日、合計98日間支給されます。出産が遅れたりすると日数は増えます。 標準報酬月額÷30日=標準日額 標準日額×0.6=出産手当金の日額 出産手当金の日額×98日=出産手当金の支給額 なお、標準報酬月額が分からない場合は会社の担当者にお尋ねください。 #2の回答出産手当金のURLを貼ってありますので後でご覧になってください。 退職時に11月喪失でも、3月退職でも離職票は退職時に発行できますから貰ってください。 8ヶ月被保険者期間は誤りです。トンチンカンな回答しましてごめんなさいね。 元気な赤ちゃん生んでくださいね。

noname#13735
質問者

お礼

パートの場合、標準報酬月額はどのように出すのでしょうか?辞めたつきからさかのぼって3ヶ月の平均とか、 それとも・・・? よくわかりませんが、分かりましたら教えてください。

回答No.2

>11月からも健康保険に加入したまま、が可能なのでしょうか? 労働契約が変わり、週12時間では#1の方が回答されている社会保険の加入基準を満たすことができません。 例えば・・ フルタイムの方が基準となります。フルタイムの4分の3以上でなくてはなりません。 フルタイムの方が1日労働時間8時間だったら最低6時間以上 週5日(月~金)出勤で週40時間だったら最低30時間以上 週5日で1ヶ月の勤務日数が20日だったら最低15日以上 あなたの会社のフルタイムを基に割り出してみてください。 あなたが健康保険に加入したくてもこの労働契約では加入することが出来ません。雇用保険も最低週20時間以上あっても1年以上引き続き雇用されなければなりません。残念ですが、この労働契約では喪失するようになります。 >出産手当金はもらえるでしょうか? たとえ社会保険の加入基準を達する労働契約を変えた月から4~5ヶ月後に標準報酬月額が下がります。当然出産手当金の日額も下がります。 あなたの健康保険被保険者期間が1年あれば、6ヶ月後に出産すれば出産手当金は受給できます。 被保険者期間が1年ありません。3月までフルタイムで頑張ってといいたいところですが、母体のこともありますから、無理は禁物です。 あきらめることはありませんよ。11月から週12時間の労働契約をして社会保険を喪失しても「任意継続」に加入すれば「出産手当金は」受給できます。 「任意継続」とは喪失後も今までの健康保険と同様に保険給付が2年間継続して受けられるというものです。 退職時の標準報酬月額のままですので出産手当金の日額は変わりません。 ただ、いいことばかりではありません。任意継続は事業主分の負担がなくなりますので全額(現在の保険料の2倍)負担となります。 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20041227mk21.htm 注意すること ・被保険者でなくなった日から20日以内に申請をすること。 ・納付期限までに毎月保険料を納付すること。(滞納すると資格は失う) これからは「任意継続」に加入することを前提に話します。 今年はおそらく103万円を越えるため所得税の上での扶養になることは出来ません。 来年になったら税扶養になれますので会社に手続をしてください。 任意継続被保険者証が出来てきたら・・・ 通常は健康保険被扶養者と「国民年金第3号被保険者」と同時加入いたします。 任意継続をすると保険者(社会保険事務所、健康保険組合)で被扶養者という証明がないため、国民年金第3号被保険者の手続きができません。 社会保険事務所に行って「国民年金第3号被保険者申立書」を貰います。あるいはご主人会社に用意されているかもしれません。 会社で申立書に被扶養者の証明をしてもらいます。ご主人の会社で提出までしてくれない場合は、その「申立書」と「任意継続被保険者証」を提示して社会保険事務所(国民年金課)に提出します ここで《注意すること》は、出産手当金の日額が3,612円(130万円÷12ヶ月÷30日)以上の場合受給中だけは、あなたは国民年金第3号被保険者ではいられません。 あなたが、市町村役場で国民年金第1号被保険者の加入手続きをして保険料を納付することになります。 失業手当の受給中も同様です。 >出産手当金をもらっても失業手当はもらえるのでしょうか? あなたはフルタイムでしたので雇用保険の一般被保険者でしょうから、11月に喪失しても離職票は退職時に発行して貰ってください。8ヶ月間被保険者期間がありますから大丈夫! 失業手当は妊娠をしていると求職の申込みをすることが出来ません。 退職後1ヶ月経ったら、ハローワークへ行って受給期間延長の手続きをしてください。 最長3年まで受給延長が出来ます。子供が保育園にいけるまで延長することも出来ます。 http://kurasi-cafe.com/kids/kids-sts.html

参考URL:
http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/shusanteatekin.htm,http://www.h6.dion.ne.jp/~konyan/moraeru.html
noname#13735
質問者

お礼

8ヶ月被保険者期間・・・ とありますが、仕事をはじめて1年半以上経っているのでもとあると思うのですが・・・。 任意継続はいいことないのでする気はありません。 今後の勤務形態では健康保険は無理なのですね。 でしたら来年にでも扶養に入ろうと思います。 出産手当金はフルタイムのときで計算すると受給中は扶養には入れそうにありません・・・。 今からは扶養に入れそうにないので(夫の保険に)受給終了まで国民保険と国民年金を払うことを考えると結果としてそれほどメリットがないような気もしてきました。 また計算するときの日給というのは時給千円でフルタイムなら八千円で、いいのですよね? そこに0.6かけて休んだ日数をかければ・・・。 出産手当金はやはり収入が多くないのに請求すると手間のほうが大変なのでしょうか・・・。

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