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出産手当金受給中の保険について

皆様のお知恵をお借りしたく質問させて頂きます。以下、私=夫です。 昨年9月30日に妻が5年勤めた会社(以降"前社"と記)を出産を理由に退職し、このタイミングで私の会社の健康保険の被扶養者となりました。 その後12月1日に無事出産し、退職から6ヶ月以内の出産なので、妻の前社に【出産手当金】の申請を提出しました。 同時に【出産一時金】(30万貰えるもの)は、妻の前社でも私の勤務先でもどちらに提出しても良いと言うので、私の勤務先に提出しました。 そうした所、私の勤務先から… 『出産手当金が日額3561円以上の場合、受給期間中(98日間)は妻は私の健康保険の扶養から外れ、国民健康保険に加入しなくてはならない。従って、出産一時金は国民健康保険もしくは以前の加入健保へ請求して下さい。また出産手当金の受給が終わったら再度私の健康保険の被扶養者に復帰する。』 と言われました。 出産一時金を妻の前社に請求するのは、友人でも同じような目にあった人(夫の健保に提出したが断られたので妻の前社に提出しなおした)は多かったので納得できます。 しかしながら、国民健康保険扱いになるから手当金受給中は夫の健康保険から外れるというのは聞いたことがありませんし、本などを読んで見つかりませんでした。会社の担当者に聞いても埒が空きません。 いずれにせよ手当金の受給期間が今月25日頃には終了します。来週に市役所で手続きしたとしても、ホンの数日でまた私の健康保険に復帰するので、手続きが面倒くさいというのがあります。 質問の要旨として、上記のような私と同じ立場の方がいらっしゃいましたら、どう対応したかお教え下さい。また、出産手当金受給中(日額Overの場合)だけ国民健康保険に加入しなければならない、というのは本当でしょうか、ご存知の方がいらっしゃればお教えください。長くなりましたが、宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • rily
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回答No.2

会社で庶務をしています。 うちの会社の健保も認定基準が厳しいと言われています。奥様やご両親を扶養にしたくてもハードルが高いです。健保組合によって基準は全然違うみたいです。 で、うちでも認定できるまでは「国民健康保険に加入しておいてください」といいます。 でも加入は義務ではないと思います。 デメリットは旦那様の扶養にも入れず、国保にも入らないでいる間に病気になった場合に健康保険が効かないということにつきると思います。 また、現在の状況(旦那様の健保扶養の状態)のまま病院にかかって保険証を使ってしまうと、後日健保から「あなたの扶養から外して国保に入ってくれるよう依頼したはず。だからその依頼以降の病院での医療費は負担できませんから、返金してください」と請求があるかもしれません。 この場合、我が社の健保の場合は、年(年度)のはじめまでさかのぼって返金させられることもあります。 つまり、旦那様の扶養に入れるまで(あと2週間ほどですね)病院にかからないなら現在の状況もしくは未加入で問題ありませんが、奥様が体の弱い方なら、国保加入した方がいいと思いますよ。 乱文ですみません。

taiger_papa
質問者

お礼

rily様、大変判り易い回答ありがとうございました。 参考になります。 回答頂いた内容で、一点教えて頂きたいのですが… 「旦那様の扶養に入れるまで(あと2週間ほどですね)病院にかからないなら現在の状況もしくは未加入で問題ありませんが」と書かれていらっしゃいますが、出産手当金受給期間である出産時および出産前の通院に掛かった分はどうなるのでしょうか?出産時は受給期間中に当たるので、今日から受給終了日までは病院に掛からなければ良いかもしれませんが、以前(出産時)の分も返金しろと請求されるのでしょうか? お手数ですが、お教えいただければ幸いです。

その他の回答 (2)

  • rily
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回答No.3

出産やその前の通院は、基本的に健康保険使ってないと思いますよ。もちろん病院には保険証提出していると思いますが、お産は病気じゃないから、結局全額自己負担していると思います。奥様に明細を見せていただくとはっきりすると思いますよ。 あと、出産手当金を現実に受け取っている時が、扶養に入れないのであって、出産までの間は一切奥様には収入がなかったでしょうから被扶養者としての権利はあったはずです。万一その期間に旦那様の健康保険使っていても、問題ないと思います。

taiger_papa
質問者

お礼

御礼遅くなり申し訳ありません。 確かに、保険証を提示はしていましたが、仰る通り出産は自己負担ですね。 国民健康保険に加入するか否かは妻と相談します。 ありがとうございました。

  • ykmtk
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回答No.1

出産手当金ではないのですが、失業給付を受けているときに、夫の健康保険の扶養にはなれませんでした。 たぶん、質問者さんと同じような理由からじゃないかなと思いますが、手当を受けている間は収入があるので、夫のの扶養にはなれないということだと思います。 健康保険組合によっていろいろ違うようです。 ご主人の健康保険組合(ですよね?)の内規のようなものがあるのかもしれません。 私の場合も、同じ立場で夫の健康保険に入っていた人もいましたが、私はだめでした。 手続きは面倒かもしれませんが、やるしかないのでは? また、手続きの日から健康保険が変わるわけではなく、国民健康保険加入は、手当金を受給した月から変わることになるのではないかと思いますので、手続きが来週でもさかのぼることになると思います。

taiger_papa
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 仰る通り失業給付受給中は、扶養から外れなければならないみたいですね。これについては本やWEBでも散見することが出来ました。 また、健保組合によって制度がまちまちなのかもしれません。と言うのは、先ほど妻の元同僚(同じ条件の方)に聞いた所、夫の健保に入ったまま国民保険には加入しなかったそうです。誰かに「国民健保に入らなくてもバレないからそのままで良い」と言われたそうです。 補足と言うより追加になってしまいますが、このような場合、国民健康保険に加入しないままだと、何かデメリットあるのでしょうか?それとも加入は義務(必須)なのでしょうか?どなたかおわかりの方いらっしゃいましたら宜しくお願い致します。

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