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出産手当金について

いつもお世話になります。出産手当金をいただく条件 はクリアしているのですが、手当金日額が3612円をこえて しまう為、手続き等で教えてください。 ●現在は主人の扶養なっています。 出産予定日:10月1日 退職日:6月20日 主人の健保に加入した日:6月21日~ 上記の条件で現在加入している主人の健康保険から 8月20日付で主人の扶養からぬけ、国民健康保険 に入いる手続きをすればいいのでしょうか? そのほかに注意することはあるのでしょうか? 調べていてもいまいちよくわからないため、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.3

出産予定日を含め42日前からは間違いなく出産手当金がもらえるため、8月21日には扶養から外れ、国民健康保険に加入しなければなりません。 手続きとしては、8月21日に扶養から外れる届出を、だんなさんの会社から社会保険事務所に提出してもらいます。 扶養から外れたら、だんなさんの会社から「被扶養者異動承認通知書」(コピー)をもらい、お住まいの市区町村の国民健康保険の窓口に、印鑑と一緒に持参して国民健康保険に加入する手続をします。 また、年金手帳も一緒に持参して、国民年金の窓口で、国民年金の第1号被保険者になる手続きもついでにしておきましょう。 出産手当金を受給し終わったら、また扶養になるため、だんなさんの会社から扶養の届出を社会保険事務所に提出します。 扶養に入った保険証が届いたら、その保険証と国民健康保険の保険証を印鑑と一緒に、国民健康保険の窓口にもっていき、脱退の手続きをします。 なお、国民年金については、だんなさんの扶養となった時点で自動的に第3号被保険者になっていますので、とくに手続きをする必要はありません。

bunhime
質問者

お礼

わかりやすい御説明ありがとうございました。 なんだか面倒な手続きが多くて、もらえなくて もいいかな?なんて思ってしまいます^_^;(笑) そんなことも言っていられないのでさっそく手続きをしたいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • Faye
  • ベストアンサー率24% (601/2496)
回答No.2

ああ、失礼しました。 超えてるんですね。 こちらが参考になりますでしょうか?

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20020815mk21.htm
bunhime
質問者

お礼

ありがとうございます。 早速、確認してみますね。

  • Faye
  • ベストアンサー率24% (601/2496)
回答No.1

手当金ですよね? でしたらそのまま扶養でいいですよ。 請求するときに、あなたが以前持っていた健康保険の記号番号で請求します。 自分で社会保険事務所へ行けば、一度で用事は済みます。

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