- ベストアンサー
出産手当金はもらえない?
・出産予定日が8/5です ・保険加入期間は1年以上あり、6/30付けで派遣の仕事を終了しました ・保険料は5800円(はけんけんぽ)払っていましたので、出産手当金をもらうとしたら、おそらく日額3612円以上になると思います ・しかし、夫の扶養に入る手続きをしてしまいました 過去の質問・回答例を見ていると出産手当金をもらい終わってから、扶養に入る手続きをするとの事。 もう扶養に入る手続きをしてしまったので、出産手当金はもらえないという事になりますか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>もう扶養に入る手続きをしてしまったので、出産手当金はもらえないという事になりますか? よくある解釈の間違いなのですが、「扶養に入ってしまったから出産手当金を受給できない」ではなくて、「出産手当金を受給するから扶養から外れなければならない」が正しい解釈です。 一見、同じようにも見えますが、まったく異なることなんですよ。 派遣健保に加入していて、月額5800円の保険料を支払っていたのであれば、あなたの標準報酬月額は20万円ですので、出産手当金を受給するのであれば日額3,612円を超えてしまいます。 そのため、今からでも構わないので扶養に入る手続きの取り消しをし、国民健康保険に加入する手続きを行ってください。 ただし、この扶養認定基準については、政府管掌健康保険(社会保険事務所の健康保険)の扶養認定基準となっています。 加入している保険証に○○健康保険組合と記載されているのであれば、その健康保険組合によって扶養認定基準が異なっており、場合によっては出産手当金は収入として考えないという健康保険組合も存在しますので、直接健康保険組合に聞いてみてください。
その他の回答 (3)
- legolego185
- ベストアンサー率12% (4/31)
私の場合とは違いますが、参考になればと思いました。 私は2001年2月~2002年5月までパートで社保、厚生年金に加入 (主人は国保、国年に加入) 退職後は主人の扶養?になり、2002年8月末に出産 (会社からもらった書類を病院で記入してもらい、産後56日後に会社に提出しました。 会社に提出、書類は会社からもらいましたか?)出産手当金、一時金(合わせて約55万)と共に勤めていた会社の保険からいただきました。 自宅にあった本を見てみたのですが、退職後出産手当を貰える条件1、本人が健康保険に1年以上加入(国保を除く) 2、退職後半年以内の出産 ご主人の扶養に入っても貰えると書いてありました。 退職後、ご主人の扶養に入った場合、保険の種類によっては、出産手当金をもらっている間は、被扶養者と認定されない場合があるので、ご主人の会社に確認をと書いてありました。 以上参考にして下さい。 予定日まで、あと少しですね、体調に気をつけてください。 かわいい赤ちゃんの誕生を心よりお祈りいたします。
- gyoumu-tannto
- ベストアンサー率43% (231/530)
「はけんけんぽ」をよく知らないのですが・・・ 通常の健保なら、加入期間を満たしていれば資格喪失後(退職後)半年以内の出産に関して出産手当金が受けられます。 これは資格の問題であって、現在の健康保険の加入状況とは関係ありません。 日額3612円以上とのことですが、この金額は年収にすると130万円以上であるので、出産手当金を受けている間、通常ご主人の扶養に入っていることはできません。 出産手当金を受給できる期間は出産日を基準に決まっているので、たとえ後から受給申請をしたとしても、その期間に扶養に入っていることは違法です。 ただ、ご主人の加入していらっしゃる健康保険によって、扶養認定の基準が違う場合があるかもしれません。
- sleepy-sleepy
- ベストアンサー率0% (0/1)
もらえますよ! 私は出産予定日の5か月前に退職し、その翌月に入籍しましたが、しっかり支給されました。 下記のURLにも結婚の有無、入籍の有無は支給条件に全く関係ありません。とあります。 ちなみに、私は失業保険の受給期間の延長手続きをしなかったので、出産後に小さなコドモを連れてハローワークに通うのがとても面倒でした。 ご存じかもしれませんが、退職後一ヶ月をおいて、その翌月の間に延長手続きをしておけば、通常一年の受給期間が四年になります。 来月中に手続きされることをおすすめしますよ。
お礼
非常に分かりやすいご回答ありがとうございます。 早速、主人には手間をかけますが(苦笑)扶養に入る手続きの取り消しをして、国民健康保険に加入しようと思います。