• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:出産手当金について教えてください)

出産手当金についての詳細と保険の加入期限について知りたい

このQ&Aのポイント
  • 派遣社員で働いている方が出産手当金をもらえる条件や手続きについて詳しく教えてください。
  • 出産手当金をもらうためには、就業後1年以上たっていて出産の半年以内に保険に加入する必要があります。
  • 保険に加入する期限や手続きについては、保険会社に問い合わせて詳細を確認する必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

#3です。補足です。 質問者さまの状況でしたら出産手当金と出産育児一時金の両方出ますよ。 いろいろお調べになっていらっしゃるのでご存知かと思いますが、一応概略を書かせていただきます。 出産手当金は先の回答にも書いたとおり、収入の補てん的なものですので、本来収入のあるはずの方が対象です。 具体的には現在勤務先の健康保険に加入中の方(任意継続を含みます)と資格喪失後の給付の要件を満たした方です。 従って請求先は収入を受けている(いた)会社で加入している(いた)健康保険です。 出産育児一時金は出産にかかる費用の補てんですので出産日に健保・国保・扶養を問わずなんらかの公的医療保険に入られていれば必ず受けられます。 従って請求先は出産時に加入している保険です。 ただし例外的に資格喪失後の給付の要件を満たしている方はその当時の保険に請求することもできます。 重複して受けられるわけではなくいずれかの選択です。 はけんけんぽさんの資格喪失後の出産育児一時金は30万円のようですので、出産時に加入している保険の一時金のほうが高ければそちらを選択されるのもひとつの方法ですね。 すでにご存知でしたら余計なお世話ですみません。

その他の回答 (5)

回答No.6

#3&4です。 #2&5さんが疑問に思っていらっしゃるようなので、質問者さんへの直接の回答ではないのですがご説明させていただきます。 質問者さんが既によくご理解されていたら、主旨の違う書き込みとなってしまうため申し訳ありません。 必要に応じて削除していただいて結構です。 xaikaxさんが#2にて出産一時金と出産手当金として説明されていらっしゃるのですが、その認識にちょっと誤りがあるんです。 xaikaxさんのおっしゃっているのはどちらも出産育児一時金の説明です。 『出産一時金』として説明されているのは出産時点で国保に入っている方の出産育児一時金です。 一方『出産手当金』として説明されているのは、出産時点で健康保険(職場の保険)に加入している方と出産前に継続して1年以上健康保険に入っていて退職後6ヶ月以内に出産された方の出産育児一時金(私が『資格喪失後の給付』と呼んでいるもの)のことです。 どちらも出産育児一時金なので両方もらえることはありません。 両方の受給権がある場合は選択になります。 出産手当金というのはちょうどxaikaxさんがはけんけんぽさんのサイトから引用されているのでそちらを利用させていただくと、そのページの『出産のために仕事を休んだら?』というところをクリックしていただくと書かれている内容が出産手当金の説明です。 こちらは会社から出るはずの収入が途絶えてしまうのを補うための給付なので、一時金とは種類が異なります。ですから条件が合えばどちらももらえます。 出産手当金の金額はその人の通常の給与を基準に定められているので人それぞれの金額です。 xaikaxさんはご出産前に職場の健康保険に1年以上加入していて退職後6ヶ月以内に出産されましたか? もしそうだとしたらまだ出産手当金を請求されていない可能性がありますね。 前の会社の総務の方か入られていた健康保険に問い合わせてみたほうがいいかもしれません。

  • xaikax
  • ベストアンサー率38% (65/169)
回答No.5

私の場合はもらえませんでした・・・・。 自治体によって違うのでしょうか・・・。 電話できいてみたところ、役所の人に 「両方もらえるわけないだろう」といわれてしまいました・・・

回答No.3

もちろんもらえます! 失業給付の場合アルバイトをしたりするともらえなくなったり減ったりするので、それと勘違いされていらっしゃるのかな? 本当は出産手当金は仕事をしている人の収入の減少を補うための給付です。 でも健康保険は出産のために給付を行うという規定なのですから、その出産のせいで仕事をやめたのだとしたら大目に見て給付してあげようよというのが資格喪失後の給付です。 だから質問者様が資格喪失後の給付の受給資格を満たされているならその後保険から外れるくらい少なく働いても、6時間以上働いて保険が続いたとしてもどちらでももらえます。 それとも産前休暇期間(出産予定日以前6週間)に入ってなおパートをしていてももらえるかどうかという意味でしょうか? そうだとしたら保険から外れていれば、ダブってもらえます。 保険に入り続けている場合は給与の支給対象となった期間はダブってもらえません。 体のことを考えれば産前休暇期間にお仕事されるのはあまりおすすめできませんが。

tamako1111
質問者

お礼

ありがとうございます。 産前休暇期間はばっちり休む予定です♪ お仕事続けても大丈夫なんですね。そしたらやっぱり、8月くらいまでフルタイムで働いて、その後短時間にしてもらって、出産手当金の支給の対象となる出産前40日くらいでやめたら、体にもあんまり負担かけないし、一応、収入があり続ける(?)感じでいれそうですね。 旦那の給料が多くないので、どうすればいっぱいもらえるか考えるので必死です(泣)

  • xaikax
  • ベストアンサー率38% (65/169)
回答No.2

出産すると、「出産一時金」か「出産手当金」どちらかがもらえます。 ただ 「出産一時金」・・・国民保険に加入している人が自治体からもらえる           退社後半年以上経った場合もこちらから支給される。 「出産手当金」・・・会社で保険に加入している場合会社の保険会社からもらえる           ただし、退社した場合、退職後半年以内に出産すれば元会社の保険からもらえるが           半年以上経った場合は、自治体に申請することになる。 つまり、質問者様の場合・・・ お盆(8月ごろ)までは会社の保険に加入しその後退会するとのことなので 8月中旬から6ヶ月までの間に出産するのであれば 会社で入っていた保険会社へ申請すれば、出産手当金がもらえるということになります。 そのもらえる金額は、保険会社の規定にもよります。 詳細は、下記URLに掲載されているので一読してみてはいかがでしょうか? http://www.haken-kenpo.com/guide/case09.html

tamako1111
質問者

お礼

ありがとうございます。ご指摘いただいたページは何度も読んでみました。でも、その後働いていいのかどうかがわからなかったんです・・・ 出産一時金と出産手当金はどちらかしかもらえないのですか? 両方もらえるもんだと思ってました・・・

noname#97655
noname#97655
回答No.1

>>現在は派遣で働いていて、就業後1年以上たっているので、出産の半年以内まで保険加入すれば、出産手当金がもらえることはわかっているのですが、調べてみても詳しいことがわかりません。 よく書かれていることが分からないのですが出産手当金って1年以上の保険加入で退職後半年以内に出産を下場合ですよ。

tamako1111
質問者

お礼

すみません。説明がわかりづらいですよね。 1年以上保険加入で働いているのですが、例えば8月末とかで契約期間が切れるとします。その後の契約として、今までは8時間労働のフルタイムで保険加入の契約だったものが、9月から一日6時間未満の契約に変わるとすると、その時点で社会保険の資格損失になりますよね。 8月末の時点でお仕事を退職すると、出産手当金がもらえる対象になっていると思いますが、その後も6時間未満で保険の資格がなくなった状態でお仕事を続けても問題がないものかお聞きしたかったんです。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう