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出産手当金をもらう方法

もうすぐ妊娠8ヶ月になります。 今現在は派遣で働いており、契約は9月末までになっています。 また、はけんぽの保険には今年の1月から入っているので1年経っていません。 ただ、今日知ったのですが、保険の加入期間が1年未満でも出産の42日前まで働いていた場合、出産手当金がもらえると知りました。 予定日は12月15日なので、逆算すると42日目は11月4日なので、3日まで契約があれば手当金がいただけるのでしょうか? また、仮に11月3日までの契約を派遣先に頂くとして、 実際に出勤する回数が極端に少ないと出産手当金のもらう金額にも影響してくるのでしょうか? 派遣先に契約の継続がもらえない場合には、やはり手当金を受け取ることは不可能でしょうか?何かそれ以外でももらえる方法を教えていただけないでしょうか?派遣会社が育児休暇などを認めてくれれば、もらえると言う話も聞きますが。

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noname#210211
noname#210211
回答No.1

>保険の加入期間が1年未満でも出産の42日前まで働いていた場合、出産手当金がもらえると知りました。 いいえ違います。 >予定日は12月15日なので、逆算すると42日目は11月4日なので これも違います。 >派遣会社が育児休暇などを認めてくれれば、もらえると言う話も聞きますが。 結論を言えばそうですね。 理由を説明しますね。 まずは資格喪失後の保険給付=継続給付について 1)被保険者期間が継続して1年以上 2)退職日に手当金を受給できる状態であること 以上二つの条件を満たす必要があります。 どちらか一方ではありません。 なお、被保険者期間とは強制的に健康保険に加入した場合をいいます。 任意継続被保険者(任意継続)というものがありますがこれは対象になりません。 それから産前(産後)の算出方法をご説明します。 出産日を含め42日間が産前、出産日から56日間が産後、あわせて98日間。 これが法律で定められている出産手当金(以下手当金)の受給可能な日数です。 #日数が増減する場合もありますが、ここでは割愛。 ではご質問を例に、生まれるお子さんの数を一人として計算してみましょう。 初日:11/04 最終日:来年02/09 計98日 となります。 あ)そもそも手当金を受給期間に被保険者ではないので一切もらえない。 ・11/03以前に退職する い)手当金を受給できる期間、被保険者であるので手当金がもらえる。 ・02/09を退職する(全ての期間受給できる) ・02/08以前に退職する(11/04から退職日まで受給できる)* *は退職日に被保険者期間が1年以上ならば全ての期間受給できる ところで、今の健保に加入する直前にほかの健康保険の被保険者だったということはありませんか? 「継続して」1年以上被保険者であれば継続給付の対象になるんですよ。 これじゃ分かりにくいので例を。 1)08/11/05から08/12/31まである会社に勤めていてAという健康保険に加入していた 2)09/01/01から09/11/04まで現在の派遣会社に所属しBという健康保険に加入していた この条件でAとBの健康保険のの加入期間が「継続」して1年以上になります。 #ほかにも条件がありますが割愛。 退職日(11/04)に手当金を受給できる状態であるならば「継続給付」対象になるのです。 どうやっても被保険者期間が1年未満ならば、手当金を受給できるであろう期は被保険者である必要があります。 つまり契約をのばせなければ一切の手当金がもらえない十いうことなのです。 資格喪失後の保険給付(社会保険庁) http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu11.htm

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