• ベストアンサー

出産手当と国民健康保険について教えてください

昨年12月末に、妊娠のため 2年勤めた派遣社員を辞めました。 インターネットなどで調べてみると5月11日までに 出産した場合は、経過処置として (退職して6ヶ月でも)出産手当をもらえると いうことが書いてあるのですが、 派遣会社の健康保険組合(はけんぽ)に問合せをしたら まだ通達されてないからわからないと言われました。 (1)出産手当と出産一時金は 5月11日までの出産の場合は、 はけんぽから、もらえるのでしょうか?    また、出産予定日が5月10日なので 実際は、生まれてみないとわからない為 現在は主人の扶養になってます。 出産手当をもらえる場合は 国民健康保険に遡って加入し、 主人の健康保険を使った場合、返金し、国保で 支払いすればいいとの事なのですが、 (2)病院で扶養として一度精算したものを もう一度国保の被保険者として 月をまたいで精算できるものなのでしょうか? どなたか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

制度変更時の経過措置がありますので、3月31日までに権利発生していれば給付金の受給は可能です。 で、月をまたいで精算できるかどうかですが、 レセプトを健康保険から返却してもらい、そのまま国保窓口へ提出すれば理論的には可能だとは思うのですが… 念のため、前もって国保窓口に事情を説明して可能かどうか(遡及して加入できるか、等)確認されたほうがいいと思います。

その他の回答 (2)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

○出産手当金については、受給可能です けんけんけんぽに請求して下さい 参考:健康保険法の一部を改正する法律の主なポイント(東京社会保険事務局) ​http://www.sia.go.jp/~tokyo/kenkohokenho-kaisei-point.pdf​ 出産手当金の経過処置に付きましては、上記の2ページ目に書かれています (必要ならコピーして担当の方にお話し下さい) ○出産一時金(35万)については けんけんけんぽ、又はその時に加入している健康保険(ご主人の健康保険組合か国民健康保険)で請求可能です 清算等については、的確な返答が出来ません、ご了承下さい

  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.1

 制度が変るようですよ。 >>●被保険者資格喪失後の出産手当金が廃止されます。<健康保険>  資格喪失後6ヶ月以内に出産した場合に支給されていた出産手当金が廃止されます。  しかし、家族出産育児一時金は旦那さんが入っている(あなたが被扶養者となっている)社会保険に請求すれば支給されると思います。 参考:http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu10.htm#04

参考URL:
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1004.html

関連するQ&A

  • 出産手当金・健康保険・国民年金等・・・教えて下さい。

    去年の8月から派遣で働き、資格取得年月日10月1日から社会保険にはいっています。 今年の11月出産で9月いっぱいで退社予定です。 そこで教えて下さい。 ・資格取得年月日が10月1日で、資格喪失(?)が9月30日になると思うんですが出産手当金を頂けますか?(きっちり1年なので不安で) ・出産手当金をもらえた場合の計算はこれであってるでしょうか? 標準月額報酬165000円(1~9月保険料等込み(仮) 日額報酬165000÷30=5500  出産手当金日額 5500×0.6=3300 出産手当金 3300×98(仮)=323400円 ・出産手当金が日額が3612円以下の場合は扶養に入れるという話を聞いたのですが 主人は社会保険事務所なので年間所得は130万以上は入れない?? 私は上記の計算でいくと3300円なので健康保険は自己負担になると思うのですが 国民年金の第三・・・が適用されて?? それとも10月~12月までは自分で健康保険と国民年金、第1号?で払うようになるのでしょうか? ・出産手当金も所得になるんですか? 所得になると手当金の計算も変わってくるのかしら。。。?? 出産手当金の受給中は扶養に入れないというのもあったんですが、受給って1回だけですよね? どの時点での支給日程になるんでしょうか? あと、来年1月から主人の扶養に入る?でいいのでしょうか? 色々調べすぎて、ややこしくなってしまったのでこの辺で教えて下さい。 よろしくお願いします。

  • 出産手当受給中の健康保険は。。

    出産手当受給中の健康保険は金額によって主人の扶養に入れず、国民健康保険に加入しなければいけないと思うのですが、受給中もこのまま扶養でいてはいけないのでしょうか。もし帝王切開など、保険適用の事柄が起きたとき、無保険状態だと満額の請求がくると思いますが、私の住んでいる自治体は、さかのぼって、国民健康保険に入れると言われたので、なにかあったら国保に切り替えようかと思っています。順調な出産であればこのまま主人の扶養(健康保険)に入り続けて、手当てを受ける事が出来るのか知りたいです。よろしくお願いします。

  • 出産手当金と退職後の保険について

    出産手当金と退職後の保険の加入について教えてください。 出産予定日が4/14です。 3/10まで出勤して3/11から欠勤扱いでお休みします。そして3/20付けで退職となります。 この場合退職日が産前42日以降になるので出産手当金の支給対象になりますよね?そうすると支給期間は3/11から産後56日までということでいいのでしょうか? あと、退職後の保険ですが、主人の会社の扶養条件が「向こう1年間の所得推定額が130万未満」となっています。 例えば1月から3月間での給与合計と出産手当金でもらえるであろうおおよその金額を足して130万を超えないようなら主人の主人の扶養に入れるのでしょうか? それとも130万÷(12ヶ月×30日)の計算で3612円以上になってしまった時点で扶養にはなれず、国保に加入しなければいけないのでしょうか? また、国保に加入したとしたら支給期間が終わる産後57日目から主人の扶養に入ればいいのでしょうか?

  • 出産退職後の出産手当金と保険について

    今年の3月31日付けで退職します。出産予定日は6月11日です。 出産手当金がもらえる産前42日前は、ちょうど5月1日からになるので、4月は主人の扶養に入り、5月から国民健康保険に入ろうかと思っています。 ですが、出産が早まった場合、産前42日前だと4月の後半からになってしまうと思うのですが、その場合、4月は扶養に入っているのでまずいのでしょうか?4月から国民健康保険に入っていた方がよいのでしょうか? また、産後についても予定日に産まれたとして、産後56日は8月6日になりますが、その場合、8月いっぱいは国民健康保険で9月から主人の扶養に入れるのでしょうか?

  • 健康保険出産手当金について

    こんにちは。2009年6月27日に出産予定の者です。 出産手当金の受給に関して教えて下さい。 現在は契約社員にて就業しており、会社の健康保険(協会けんぽ)に加入しています。(旧:政府管掌健康保険です) この会社に就職したのが2007年5月1日、現在は2008年7月1日~2009年6月30日までの契約となっています。2007年5月1日に就職してからの今までは、健康保険は継続加入しています。 この度、「2009年6月30日の契約終了日をもって契約を終了します。」と 上司から告げられました。 ちなみに、産前休開始は5月17日から(出産予定日より6週前)、産後休終了はの8月22日まで(出産予定日から8週間後)を予定しており、この間の98日間は出産手当金を満日分貰えるものなのでしょうか? 気になるのは、産後休途中に退職をするところにあります。 けんぽ協会の方に聞いたところ98日間はもらえると返事をもらったのですが・・・ 念の為、確認いたしたく。 出産手当金の受給要件を調べても、このケースにあたる話がありませんでしたので、どなたか教えて下さい。

  • 出産手当金と健康保険

    私は5月20日に9年勤めた会社を退職します。その後派遣の仕事を始めるのですが、一ヶ月ほど働いた後一ヶ月ほどお休みをいただくことになっているため、細かい契約や保険はその後から・・・ということになっており、それは私も了承済みです。 で、その間の健康保険なのですが、任継もしくは国保の安いほうに入る予定で現在調べている最中です。 派遣と無事契約できた場合は、派遣の保険に入ることになりますが、そこから1年くらいをめどに子供がほしいと思っております。 できれば、出産手当金ももらえるようにしたいのですが、どのようにするのが一番自分にも会社にも迷惑をかけず手当てを手にできるようになりますでしょうか?もしご存知のかたがいらっしゃったら教えていただきたいのですが。 もし、今回任継を選択した場合は切り替えがうまくいけば、それを合算した期間が継続して社保本人であった・・・とみてもらえるのでしょうか?そうであれば、今回の派遣の期間と妊娠・出産期間はそれほど関係してこないのかな?とも思っているのですが・・・。 一番わかりやすいのは、派遣の保険に1年以上加入したあとに出産するようにすればいいのだとは思うのですが、いつ妊娠・出産になるか、わからないので。 よろしくお願いいたします。

  • 出産手当金はもらえない?

    ・出産予定日が8/5です ・保険加入期間は1年以上あり、6/30付けで派遣の仕事を終了しました ・保険料は5800円(はけんけんぽ)払っていましたので、出産手当金をもらうとしたら、おそらく日額3612円以上になると思います ・しかし、夫の扶養に入る手続きをしてしまいました 過去の質問・回答例を見ていると出産手当金をもらい終わってから、扶養に入る手続きをするとの事。 もう扶養に入る手続きをしてしまったので、出産手当金はもらえないという事になりますか?

  • 出産手当金

    私も夫も政府管掌の健康保険に加入しています。 出産手当金をもらえる条件はクリアしてます。 6月15日退職、9月15日出産予定、実際予定日ピッタリに産まれたと設定して教えてください。 色々検索するうちに 「手当金日額3612円以上だと受給期間中(98日間)は扶養から外れないといけない」というところまでたどり着きましたが、以下わからない点教えてください。 ・6月16日から夫の扶養(保険)に入る。 ・8月5日~11月9日まで国民健康保険に加入する。 ・11月10日から夫の扶養へ。 と考えて正しいですか? もしその通りだとすると、 1.夫の会社から「国保に切り替えてください」なんてアナウンスがあるのでしょうか? 2.切り替える日は余裕をもって8月5日以前にするのでしょうか? 2.国保に加入し忘れた場合はどうなりますか? 3.本などに98日+α(予定日と出産日の誤差)とありますが退職する人には+αは関係ないと思っていいですか? まったくピントがずれていたらとんでもない質問ですが、どうかよろしくお願いします。

  • 出産手当金がもらえるか五分五分です

    4月末に契機満了になった時点で妊娠4ヶ月だったため次の派遣先が見つからず、4月末をもって自己都合という形で退職しその後すぐ主人の扶養に入りました。(任意継続の方法を知らなかった)在職中3年間は健康保険に加入しており6ヶ月以内に出産すれば、出産手当金、一時金を申請できる条件は満たしているとおもいます。主人の会社の健康保険組合では出産手当金も収入とみなすとなっているので出産手当受給中は扶養を抜けなければいけないようなのですが(在職中の標準月収は19万)受給期間の産前42日、産後56日に扶養を抜け国民健康保険、国民年金に切り替えなければいけないのでしょうか? 私の場合出産予定日が10月下旬で6ヶ月以内という条件で出産する確立は五分五分のため、予定日42日前に扶養を抜けたとしても実際の出産日がずれると受給資格がなくなるため扶養を抜ける必要もなくなると思います。 予定日どおりに生まれれば、自分の入っていた健康保険に出産手当金と一時金の請求をし、6ヶ月を越したら主人の会社の保険に一時金を請求するという方法をとりたいのですが、扶養に入っていることもありよくどのタイミングで何の手続きをしたらいいのかわかりません。扶養のまま予定日どおり出産して出産手当金を請求した場合、主人の会社からはさかのぼって扶養手等の返金、健康保険の扶養者認定の取り消し等を求められてしますのでしょうか? また、出産手当金、一時金も出産後2年間以内であれば申請できると聞きましたがこの場合はどのタイミングで扶養を抜けるのでしょうか? 長文になってしまいましたがアドバイスお願いします。

  • 出産手当金について

    いつもお世話になります。出産手当金をいただく条件 はクリアしているのですが、手当金日額が3612円をこえて しまう為、手続き等で教えてください。 ●現在は主人の扶養なっています。 出産予定日:10月1日 退職日:6月20日 主人の健保に加入した日:6月21日~ 上記の条件で現在加入している主人の健康保険から 8月20日付で主人の扶養からぬけ、国民健康保険 に入いる手続きをすればいいのでしょうか? そのほかに注意することはあるのでしょうか? 調べていてもいまいちよくわからないため、よろしくお願いします。