• 締切済み

社会保険・失業保険・出産手当金の受給について

失業保険と出産手当金の受給について教えて下さい。 まず個人データとして・・・ (1)退職理由は自己都合退職 (2)勤続年数約8年~9年 (3)年収約180万~200万 (4)健康保険任意継続をするか検討中 以上のデーターを元に、下の流れで進む事は可能でしょうか? 人伝いに聞いた話だと、失業保険+出産手当金+出産一時金=約100万近く支給された方もいるとか。 間違いなどありましたらそれも含めまして回答いただければと思います。 尚、健康保険を任意継続したとして支払保険料は今までの倍になると思いますが、国民健康保険よりお得なのでしょうか? ●退職(夫の扶養に入らず任意継続したとして) ↓ ●すぐに失業保険の申請手続きを行う ↓ ●失業保険受給開始までの待機期間は7日+3か月 ↓ ●失業保険受給開始(受給期間約90日) ↓ ●90日後受給終了 ↓ ●すぐ妊娠と同時に出産手当申請手続き(出産手当が支給されたとして) ↓ ●健康保険料を未納入にして継続資格を抹消させる ↓ ●夫の扶養に入る ↓ ●夫の社保より出産育児一時金支給

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.5

「出産育児一時金」 出産一時金は妻の方が任意継続の場合あるいはそれをやめて6ヶ月以内の場合(夫の扶養になっていても)はそちらの健保から出ます。 それ以外の場合は夫の健保から出ます(家族出産育児一時金)。 以上が原則です。 ただし健保(夫の)によっては、妻がやめて方6ヶ月以内でも出すと言うところはあります。 その場合は両方からはもらえませんが、どちらかを選択することが出来ます、例えば健保によっては付加金がついている場合があるので多いほうを選べると言うことです。 しかしそういう選択できる健保は多くなく、大部分は上記の原則に依るとことが多いようです。 それからもうひとつ受取代理制度というものがあります。 これは出産する前の段階で、必要な申請をすると、健保組合が出産にかかった費用として出産育児一時金を直接医療機関等に払う制度です。 つまり今までは一時的にせよまとまった金額を用意して、医療機関等に払わなければなりませんでした(出産育児一時金が支給されるのはその後)。 しかし直接支払われるので、その金額を用意する手間が無くなったということです。 もちろん費用の方が出産育児一時金よりも低ければ差額はもらえます。 ただし健保組合と病院の両方がこの制度に対応していなければ使えません(制度自体が新しいので対応していない健保組合や病院もあります)。 「出産手当金」 建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。 まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。 つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。 この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。 従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、昨年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。 しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。 またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。 この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。 つまり辞める日時によって、昨年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。 ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。 そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。 「雇用保険の失業給付」 あくまでも 1.働く意志があり 2.働ける状態であり 3.しかし仕事がない と言う場合に支給されるものであり、妊娠している場合には殆ど無理です。 その場合は受給期間の延長をします。 受給期間は通常は退職後の1年間ですが、受給期間の延長をすれば最大で3年(本来の1年と合わせると4年)延長されます。 また一応言っておきますが受給期間が延長されるのであって、所定給付日数は変わりません。 「健康保険の扶養」 出産手当金及び失業給付を受けている場合は夫の健康保険の扶養になれない場合が多いです、これは夫の健保の規定によって異なりますので夫の健保に聞いてください。 もし扶養になれなければ任意継続または国民健康保険になります。 また国民年金は第1号被保険者となり保険料を支払うこととなります。 それからこれらの保険料は夫の控除になりますので、年末調整のときの給与所得者の扶養控除等(異動)申告書で申告してください。 そのためには現金で支払う場合はかまいませんが、口座引き落としの場合は必ず夫名義の口座から引き落とすとです。 以上を踏まえて 1.出産予定日の42日前に産休を取る これで出産手当金の受給資格が出来ます。 2.その後に退職する 資格を取得した後に退職すれば、退職した後も継続給付と言う形で受給できます。 3.健康保険を任意継続または国民健康保険にする 上記のように夫の健保に確認してください、もしも幸運にも扶養でいられればこれは必要ではありません。 4.失業給付 上記のように受給期間の延長をします。 5.出産育児一時金 上記のように選択できる場合は夫側と妻側どちらから受け取ったほうがよいか事前に決めます、そして受取代理制度を利用するなら出産予定日から1ヶ月以内に手続きする必要があります。 6.失業給付の受給 出産後に働ける状態になり仕事を探すと言うことになれば、手続きをすることによって失業給付を受け取ることが出来ます。 7.全て受給が終われば 夫の健康保険の扶養になります。 大雑把な流れですがこうすれば >失業保険+出産手当金+出産一時金=約100万近く支給された方もいるとか。 と言うようになれるでしょう。

noname#78651
質問者

お礼

大変分かりやすく御説明いただきまことにありがとうございます。 私のケースでいきますと出産手当の件は受給出来ない事がハッキリと理解できました。 後は、退職後に失業保険を受給するとして健康保険を任意継続するのか、扶養→国保→扶養にするのかを決める事ですよね。 失業保険受給中には、夫の扶養に入れない事が調べてハッキリとしていますので保険料の負担額はどちらが少なくて済むかを調べたいと思います。 ご回答有難う御座いました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

>以上のデーターを元に、下の流れで進む事は可能でしょうか? ご質問の流れからすると退職時には妊娠もしていないのですよね。 だとすると出産手当金はもらえません。 それ以外はご質問の流れでいけると思います。 妊娠していたとしても、ご質問の流れによる出産手当金の受給は無理ですけど。 >健康保険を任意継続したとして支払保険料は今までの倍になると思いますが、国民健康保険よりお得なのでしょうか? それはわかりません。国民健康保険料は自治体ごとに大きく違いますので。 ちなみに、失業給付と出産手当金の両方をどうしても取りたいという流れを考えるならば、 ・妊娠する。 ・産前休暇に入る。 ・退職して、失業給付は受給延長手続きをする  健康保険は国保、任意継続どちらでもよい ・出産(加入している健康保険に出産育児一時金申請) ・産後になり出産手当金受給 ・再度の就職活動開始とともに失業給付受給申請 となります。 出産手当金は産前休暇に入ってから退職でなければもらえませんので上記の流れになります。退職後半年以内に出産手当金がもらえる制度はなくなりましたから。

noname#78651
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。 任意継続被保険者の出産手当制度が平成19年4月から廃止になっていた事は知りませんでした。 国民健康保険と健康保険任意継続での支払う保険料を比べて、どうしたら自分にとって都合が良いか検討します。 ご回答まことにありがとうございました。

  • ijnnenhhh
  • ベストアンサー率70% (14/20)
回答No.3

こんにちわ。 健康保険の任意継続被保険者が出産手当金をもらえる制度は、19年4月から廃止されましたので、ご質問の流れでは出産手当金をもらうことはできません。 まだ退職されていないのであれば、計画的に妊娠・退職して資格喪失後も出産手当金をもらう方法もあります。・・・が、まだ妊娠されていないのであれば、退職はずっと先になります。 出産育児一時金は、夫の扶養に入っている間に出産なら夫の健保から、任意継続中であればご自身の健保から支給が一般的です。無保険でない限り、通常もらえないことはないです。 失業保険をもらうということは、職探しをするという前提だと思いますが、このあたりもよく調べておいたほうが良いと思います。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1004.html#19year
noname#78651
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 大変参考になりました。 任意継続被保険者の出産手当制度が平成19年4月から廃止になっていた事は知りませんでした。 今月いっぱいで退職するので、計画妊娠及び退職は無理となります。 退職後は夫の扶養に入り、失業保険受給中は夫の扶養には入れないので、開始から受給終了までは国民健康保険へ加入し、 終了後に再度夫の扶養に入るといった流れがベストかなと思えてきました。 国民健康保険と健康保険任意継続での支払う保険料を比べて、どうしたら自分にとって都合が良いか検討します。 ご回答まことにありがとうございました。

  • tono-todo
  • ベストアンサー率16% (169/1028)
回答No.2

#1 です。 補足に追加回答します。 大丈夫・・? 良い・・・? 何をもって大丈夫とか良いというのかが微妙なところです。 ダブルで手当てを貰うことをもってよいとか大丈夫と言うことを意味するなら余りお勧めしません。 任意継続するかどうかは、あなたに負担能力があるかどうかで決めれば良い。 普通は夫の扶養家族の方が負担が少ないじゃら良いと思います。 出産手当金について、再度言いますと、 あなたが、夫と別の健保に加入していれば、あなたには出産手当金が支給されます。 夫の健保がシッカリしたところなら、夫が一時金支給申請をすると、扶養家族になってない女性の出産に関して、説明を求められます。 夫はどう説明しますか。妻が無保険状態と説明すれば、つじつまはあいますが・・ シッカリしてない健保なら、余り煩いことを言わないで一時金は支給されるでしょう。シッカリしているかどうかは部外者には分かりませんので自分でご判断下さい。 夫の扶養家族となっていれば、配偶者出産一時金(名前はイロイロある)が支給されれ終わりです。 そしてこれが普通で正常。

noname#78651
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 どうしたら自分にとって都合が良いか検討します。

  • tono-todo
  • ベストアンサー率16% (169/1028)
回答No.1

出産に関する健保からの手当ては出産の事実をもって支給されますので、出産したときの健保が対象となります。 出産手当と夫の出産一時金を同時に支給される例もあるようですが、原則的には無理です。 妻と夫の健保が別の場合にそれぞれから支給される場合がある・・無い場合もある

noname#78651
質問者

補足

ご回答有難う御座います。 ご回答内容についての補足質問です。 健康保険の任意継続期間は2年なので、出産もその期間内にした場合は大丈夫なのでしょうか? 又、夫の扶養に入らず出産が終わるまで健康保険の任意継続はそのままの状態にした方が良いのでしょうか?

関連するQ&A

専門家に質問してみよう