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会社の扶養手当(家族手当について)

先日子供を出産しました。 私たちは共働きなので、それぞれの会社で子供の存在について申請したところ、 それぞれの会社で扶養手当(家族手当)が支給されました。 夫の会社から「両方で貰うのは違法。いままで(といっても数ヶ月ですが)の扶養手当を返納してください」と言われました。 確かに二重に貰うような気もしますが、扶養手当は会社の福利厚生であり、 その会社毎に扱いや金額は異なるので、それぞれで支給されていても良いと思っていました。 それぞれでもらう事は違法なのでしょうか? もし違法ならばどの法律に触れるのでしょうか? 具体的に教えてください。 宜しくお願い致します。

  • ji-tan
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質問者が選んだベストアンサー

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  • sachi218
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回答No.2

扶養手当とは、誰がその一人を扶養するかであるので 扶養する人(普通は世帯主だと思いますが)に手当が 支給されるものだと思います。 扶養するかしないかは、所得税の計算にも関わって きますので、脱税と見なされる可能性もあります。 今後の事を考えると、ご主人の会社の判断は正しいと 思います。

ji-tan
質問者

お礼

ありがとうございました。 返納???って思っていましたが、すっきりしました。

その他の回答 (2)

回答No.3

普通の会社の規定ならば、扶養手当というのは、「扶養親族がいる場合に支給する」といった規定があると思います。 扶養親族というのは税務署への申告の際に届け出る事項です。普通は11月頃に会社に扶養親族の内容等を提出しますよね。 その際には恐らくご主人がお子さんを扶養親族として届けていないでしょうか?だとしたら、ご主人の会社で受取られて、奥さんの会社に返納すべきだと思うんですが。 法律のことは詳しくないんですが、要件を満たしてないのに申請して支給を受けるという意味で違法だと思います。 詐欺?横領?そのあたりだと思うんですが。二人ともお子さんを扶養親族として届け出ているのであれば、脱税にもなりかねないのではないでしょうか? まずはそれぞれの会社の規定を確認することだと思います。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>扶養手当は会社の福利厚生であり、 その会社毎に扱いや金額は異なるので… それはそのとおりです。 ただ、どちらの会社でも、 【税法上の扶養控除に準じる】 というような文言が含まれているかと思います。 税法では、一人の人間を複数の人が扶養することを認めてはいません。 扶養されているのが子供でも年寄りでも、扶養控除を取れるのは夫か妻かどちらか一人だけです。

ji-tan
質問者

お礼

ありがとうございました。 返納???って思っていましたが、すっきりしました。

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