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間接差別?母親に家族手当はでませんか?

共働きで子供が1人いる女性会社員です。 私の勤めている会社では、税金の扶養家族がいれば貰える規則です。だのに、家族手当を申請しようとしたら、いやな顔をされました。 ご主人働いてるのにどうしてなの?普通は申請しないよね?という感じで認めてもらえません。なぜ男性はすぐに申請が認められるのに、女性だと認めてもらえないのかと納得できません。仕方ないのでしょうか? ちなみに女性社員はほとんどいない(私をいれても20人くらい)会社です。そんな会社に男女同じ扱いをしてもらうために何か説得するいい方法はないでしょうか?

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  • origo10
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回答No.2

 静岡労働局のホームページに次のようなQ&Aが掲載されています。 【Q5】  扶養手当の支給対象者を世帯主としています。このような取扱いは禁止されるのでしょうか。社宅の入居者を世帯主とすることはどうでしょうか。 また、妻帯者とすることは問題でしょうか。 【A5】  扶養手当は「賃金」と認められ、労働基準法第4条により女性であることを理由として男性と差別的取扱いをすることが禁止されています。また、社宅の貸与は均等法上性別を理由とした差別的取扱いが禁止される福利厚生に含まれるものです。  次に、扶養手当(家族手当)の支給対象者や社宅の入居者の要件を「世帯主」とすることは、性別を理由とした差別的取扱いをしていることにはなりません。  しかしながら、「世帯主」の決定に当たって、女性について男性に比して不利な条件を課した場合等は、性別を理由とした差別的取扱いに該当します。扶養手当の支給の場合に「世帯主」の決定に当たってそのような条件を課せば労働基準法第4条に、社宅の貸与の場合であれば均等法第6条に違反することになります。  また、対象を「妻帯者」とすることは、供与の対象から女性が排除されることになりますので、扶養手当の支給の対象を「妻帯者」とすれば労働基準法第4条に、社宅の貸与の対象を「妻帯者」とすれば均等法第6条に違反します。 http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/qa/jirei16.html(Q5:静岡労働局)  家族手当や扶養手当の制度を設けるかどうか、制度を設けた場合、支給対象者をどう規定するかは会社側が就業規則や給与規程等で決めることになります。  しかし、扶養手当、家族手当等のように支給条件が就業規則や給与規程等に決められている場合は「賃金」と考えられます。(『家族手当等にように支給条件が明確にされていれば賃金と解される』(厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知))  「賃金」ということであれば、男女同一賃金を定めた労働基準法4条の規定が適用されます。  このため、家族手当について、「夫の収入はどうなのか、とか、社会通念上どうだこうだ、と難色を示しています。」「男性はシンプルに申請が認められるのに、女性の場合はあれこれ条件が厳しくなっている。」というのは、「実質的に男女により支給要件に差を設けている運用を行っている。」という点で、法的には労働基準法4条に違反する可能性があるのではないか思います。 【労働基準法関係】 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%98%4a%93%ad%8a%ee%8f%80%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22HO049&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(労働基準法4条) 第4条  使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。 第11条 この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=5619(労働基準法の施行に関する件 昭和22年9月13日 発基第17号 都道府県労働基準局長あて労働次官通達) 法第4条関係 (1) 本条の趣旨は我国における従来の国民経済の封建的構造のため男子労働者に比較して一般に低位であつた女子労働者の社会的経済的地位の向上を賃金に関する差別待遇の廃止といふ面から実現しようとするものであること。 (2) 職務能率技能等によつて賃金に個人的の差異のあることは、本条に規定する差別待遇ではないこと。 (3) しかしながら『労働者が女子であることのみを理由として』或は社会的通念として若しくは当該事業場において女子労働者が一般的に又は平均的に能率が悪いこと知能が低いこと勤続年数が短いこと扶養家族が少いこと等の理由によつて『女子労働者に対し賃金に差別をつけることは違法であること』。 法第11条関係 (1) 労働者に支給される物又は利益にして、次の各号の一に該当するものは、賃金とみなすこと。  (2) 労働契約において、予め貨幣賃金の外にその支給が約束されてゐるもの。 http://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-210/roudousoudan/jirei/jirei16.html(世帯主条項:回答の(2)) http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/kintou/K01.html(男女同一賃金) http://www.e-sanro.net/sri/q_a/roumu/r_bas_053.html(男女同一賃金) http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/chingin/K01.html(賃金) http://www.e-sanro.net/sri/q_a/roumu/r_bas_015.html(賃金) http://www.pref.nagano.jp/syakai/rousei/qa8.htm(賃金) http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/k-aramasi.htm(24 就業規則 2 (2)) 【男女雇用機会均等法関係】 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/181027-b01.pdf(6ページ:雇児発第1011002号 平成18年10月11日各都道府県労働局長あて 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知 「改正雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の施行について」) イ 法第6条第2号及び則第1条は、福利厚生の措置のうち、住宅資金の貸付け等供与の条件が明確でかつ経済的価値の高いものについて、事業主は、労働者の性別を理由として、差別的取扱いをしてはならないこととしたものであること。 ロ 事業主が行う種々の給付や利益の供与のうち「賃金」と認められるものについては、そもそも本号の「福利厚生の措置」には当たらないものであること。すなわち、扶養手当、『家族手当』、配偶者手当等はもとより、適格退職年金、自社年金等のいわゆる企業年金や中小企業退職金共済制度による退職金も、『支給条件が明確にされていれば賃金と解される』ので、いずれも本条にいう福利厚生の措置には当たらないものであること。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%92%6a%8f%97%8c%d9%97%70%8b%40%89%ef%8b%cf%93%99%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S47HO113&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(男女雇用機会均等法6条) 第6条 事業主は、次に掲げる事項について、労働者の性別を理由として、差別的取扱いをしてはならない。 一  労働者の配置(業務の配分及び権限の付与を含む。)、昇進、降格及び教育訓練 二  住宅資金の貸付けその他これに準ずる福利厚生の措置であつて厚生労働省令(男女雇用機会均等法施行規則1条)で定めるもの 三  労働者の職種及び雇用形態の変更 四  退職の勧奨、定年及び解雇並びに労働契約の更新 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%92%6a%8f%97%8c%d9%97%70%8b%40%89%ef%8b%cf%93%99%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S61F04101000002&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(男女雇用機会均等法施行規則1条) 第1条 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 (以下「法」という。)第6条第2号 の厚生労働省令で定める福利厚生の措置は、次のとおりとする。 一  生活資金、教育資金その他労働者の福祉の増進のために行われる資金の貸付け 二  労働者の福祉の増進のために定期的に行われる金銭の給付 三  労働者の資産形成のために行われる金銭の給付 四  住宅の貸与  公的な相談機関としては、労働基準法関係ですので労働基準監督署になると思います。  会社の家族手当の支給対象者に関する取り扱いについて、上記のこと等労働基準監督署等に法的な見解を確認して会社との交渉を検討されることをお勧めします。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html(労働基準監督署) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html(労働局) http://www.mhlw.go.jp/link/index.html#sisetu(労働局) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/dl/01d_0001.pdf(労働局長による助言・指導) http://www.roudoukyoku.go.jp/roudou-soudan/2.html(労働局長による助言・指導) http://www.gifu-roudoukyoku.go.jp/soumu/kikaku/kobetufunnsou.htm(労働局長による助言・指導等)

参考URL:
http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/qa/jirei16.html,(Q5:静岡労働局)
mee2001
質問者

お礼

origo10様 大変丁寧な回答ありがとうございました。 体調を崩してお礼が遅くなりま、大変申し訳なく思っております。 会社への不満を訴えるにはしっかりと勉強しなくては、と実感いたしました。 まずはひとつずつ教えていただいた内容を勉強していきたいと思います。 私と同じようなことで悩んだり不満をもっている人は多いのでしょうね。 頑張らないといけないと再度思いました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

> 家族手当 こちらは法律で支給が義務付けられているものでも無いです。 労働基準法などは関係しません。 男女差別の問題として、会社の労働組合があるのなら、まずはそちらへ相談。 組合が無い、機能していないのであれば、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。

mee2001
質問者

お礼

neKo_deux様 丁寧な回答ありがとうございました。 体調を崩してお礼が遅くなりました。大変申し訳なく思っております。 規則は会社が決めるもの、法律はあまり関係ないとの事ですね。 びっくりしましたがそうゆう事もあるのだ、と第三者からのご意見だと冷静に受け止められます。 残念ながら労働組合があるようなしっかりした会社ではないので、教えて頂いた組織へ相談もしてみようかと思います。 その前にもう少ししっかりと勉強しなくては、と実感いたしました。 まずはひとつずつ教えていただいた内容を勉強していきたいと思います。 ありがとうございました。

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