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年末調整と精算時期

hinode11の回答

  • hinode11
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回答No.6

No.5です。 >極端な話、会社トータルとして不足額があった場合でも、還付が生じた社員に対し、2月の給与で還付しても、法的には何ら問題ない、ということでしょうか。 >還付が生じた者全員に対する還付財源があるにも拘わらず、還付は2月でもよいのでしょうか。 いいえ。還付財源がある場合は、12月にも1月にも還付しないで2月に還付するというやり方は違法と考えられます。 所得税法施行令第三百十二条および同令第三百十三条から次のことが言えます。  〔a〕まず、還付財源が充分にある場合は、還付が生じた社員(当該社員)に対しては、12月に全部を還付しなければなりません。 〔b〕12月に還付財源が不足して全部を還付し切れない場合は、その残額を、1月の他の社員からの源泉所得税の預り金を財源として当該社員に還付しなければなりません。 〔c〕1月にも全部を還付し切れない場合は、その残額を、2月の他の社員からの源泉所得税の預り金から当該社員に還付しなければなりません。 ここまでです。3月に同様にことを行うことはできません。ですから、2月にも全部を還付し切れない場合は、その残額については、税務署が直接、当該社員に還付することになります。 【根拠法令等】所得税法施行令第三百十三条 >つまり、所得税法が、国と会社間のやり取りのことを規定していることは明白なんですが、 ?? 所得税法は、国(税務署)と人(個人、法人)との権利義務関係を規定しています。もし税務署が、会社員の給与の源泉徴収や年末調整を行うことになると、税務署の事務量は実に膨大なものになります。何しろ会社員の数は5千万人を超えますから税務署の定員を10倍に増員しても間に合うかどうか。 つまり、国(税務署)は会社に源泉徴収義務を負わせることによって、自らの事務量を軽減させて楽をしているわけです。見方を変えると、会社は国(税務署)の出先機関なのです。ここから、会社と税務署との距離は、会社と社員との距離よりも近いといえます。 >「2月云々」についても会社と個人との間のことを規定したものなんでしょうかねぇ? 社員と会社(税務署の出先機関としての会社)との間のことを規定したものです。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 〔参考〕 所得税法施行令 ………(以下、条文の煩雑な表現を避け、その意味を書きます) 第三百十二条(年末調整による過納額の還付の方法) 「・・ (会社が年末調整を行い、)その結果、所得税を還付すべき社員がいる場合には、会社は、他の社員の源泉所得税(や顧問弁護士などの源泉所得税)を財源として当該社員に還付する。」 第三百十三条第一項(給与等の支払者が還付できなかつた場合の処理) 「・・次のどれかに該当することになった場合は、税務署は直接、当該社員に還付する。 1.特別な事情が生じて(例えば解雇、倒産など)会社が当該社員に還付できなくなった時。 2.財源が不足して2月の給与支給時までに還付しきれないとき。」

gihun
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 私も仰せのとおりかなとも思うんですが、ただ1点引っかかるのは、まさに〔b〕のケースなんです。具体的イメージがわかないのです。つまり、年末調整の結果、 (1)超過であった社員は、A1,A2,A3,A4~A10と、10人いた。 (2)不足であった社員は、B1,B2,B3,B4,B5と、5人であった。 (3)会社トータルでは超過であった。 というような場合、12月にはA1,A2,A3,A4だけに還付し、1月にはA5,A6,A7,A8,A9に還付し、2月にA10に還付して、やっと決着がついた、などという絵しか思い浮かばないんですが、まさかこんな依怙贔屓な手順ではないですよね。 ここがどうしても引っかかっているんです。

gihun
質問者

補足

施行令312,313条を読み返しているのですが、 (1)会社トータルで不足額が生じたら、12月で全て完了し、何事も起こらない。 (2)会社トータルで超過の場合、1月分の会社トータルの源泉額と相殺する。 (3)1月で前項相殺が完了しないなら、同様に2月分の会社トータルの源泉額と相殺する。 (4)2月で前項相殺が完了しないなら、税務署から還付してもらえる。 ということで、あくまで会社-税務署間の組織対組織の話であって、会社内で各社員にどのように還付するかを規定したものではない、としか思えません。 極端にいえば、就業規則で、「年末調整の還付金は年度末の3月に精算する」などということを決めても所得税法には違反しないのではないかとさえ思うのですが・・・。

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