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年末調整と精算時期

hinode11の回答

  • hinode11
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回答No.5

会社は、その年の最後の給与(または賞与)での年末調整で、源泉所得税の不足額がある社員については、その給与(または賞与)から不足額全額を源泉徴収しなければなりません。 【根拠法令等】所得税法第百九十条および第百九十二条 問題は、源泉所得税の超過額(=還付額)がある社員がいる場合です。 この場合は、会社は、他の社員の源泉所得税から差引いて、その社員に還付をすることになっています。そしてこの処理は、2月末までに行えば良いことになっています。 【根拠法令等】所得税法第百九十一条、所得税法施行令第三百十二条、所得税法施行令第三百十三条第一項 ですから、年明けて1月、2月の給与支給時に精算払いをしても、いい加減な会社、というわけではありません。 むろん、1月、2月を待たないで、会社が全額を立替えて12月のうちに社員への還付を済ませてしまうケースもあるでしょうが。

gihun
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 ということは、極端な話、会社トータルとして不足額があった場合でも、還付が生じた社員に対し、2月の給与で還付しても、法的には何ら問題ない、ということでしょうか。 還付が生じた者全員に対する還付財源があるにも拘わらず、還付は2月でもよいのでしょうか。 つまり、所得税法が、国と会社間のやり取りのことを規定していることは明白なんですが、「2月云々」についても会社と個人との間のことを規定したものなんでしょうかねぇ? 会社トータルとして超過であっても、個人個人に対しては12月で精算・立替・還付するのが当然、と今まで疑ってもいませんでしたが・・・。

gihun
質問者

補足

(欄がなくなったので、#6補足欄の続きです) 所得税法・施行令は、当人自身の充当財源や他人から源泉徴収した財源がある場合は必ず当人に充当および還付をしなければならないと定めているのか、そうではなく因果関係が逆で、もし充当なり還付をするなら、当人および他人から源泉徴収した金額と相殺して納付できると定められているのか、どちらなんでしょうか。ここが私の知りたいポイントなんです。

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