• 締切済み

教えてください。

娘、25歳無職です。 大卒以降、夫の社会保険に入ったまま、私どもが年金も支払っております。 現在会社経営者と同棲中(結婚前提として)なのですが、今月から役員報酬として月に20万程 受け取るようです。 私は今後保険、年金の支払いを娘にと思うのですが、 それでも夫は結婚までこのまま保険、年金の支払いは続けると言います。 今月から娘に収入が発生するのに、このままで問題無いのでしょうか? そして娘の税金はどうなるのでしょうか? 全くこれらのことが分からず情けない次第です。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

>それでも夫は結婚までこのまま保険、年金の支払いは続けると言います。 健康保険の扶養にしている親族の保険料は発生しないのでもともと払う必要ありません。 ただ、今後、娘さんを健康保険の扶養には出来ないので、会社を通し扶養からはずす手続をする必要があります。 また、娘さんは年金は厚生年金加入となるので、国民年金の支払いは必要なくなります。 なお、税金上の扶養にもできなくなるので、もし、扶養にしていたなら、「平成27年分」の「扶養控除等申告書」の提出し直しをする必要があります。 >今月から娘に収入が発生するのに、このままで問題無いのでしょうか? いいえ。 前に書いたとおりです。 >そして娘の税金はどうなるのでしょうか? 税金は個人ごとにかかるものです。 婚姻していてもいなくても、所得に応じた所得税や住民税がかかるようになります。

rurumihanaru
質問者

お礼

ご丁寧に分かりやすく教えて頂きありがとうございました。 ma-fujiさんの内容も貼りつけてメールで娘に送りました。 きっと娘も良い勉強になったと思います。

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >…娘に収入が発生するのに、このままで問題無いのでしょうか? もちろん、問題があります。 とはいえ、「公的年金保険」「公的医療保険」のルールはきちんと決まっていますから、一つずつ確認すれば「どうすればよいか?」も自ずとはっきりします。 ***** ◯「公的年金保険」について ◎パターン1 ・娘さんが「厚生年金保険の被保険者になる(加入する)」場合 (「役員」は、原則として「厚生年金保険の被保険者」となります。)   ↓ ・「厚生年金保険の被保険者」の保険料は、【事業主が(≒会社が)】【日本年金機構に】納付することになっています。 ですから、「旦那さんが娘さんの年金保険料を(日本年金機構に)支払う」ということはできなくなります。 (参考) 『強制適用事業所・任意適用事業所|大坪社労士事務所』 http://www.otsubo-office.jp/article/13344891.html 『[ワンポイント講座]非常勤役員は社会保険の加入が必要か|労務ドットコム』(2009年12月16日) http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51667498.html 『厚生年金保険の保険料|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1971 >>[4.保険料の納め方]を参照 --- ちなみに、「厚生年金保険の被保険者」は、同時に「国民年金の(第2号)被保険者」でもありますから、(60歳になるまでは)「国民年金を脱退する」ということはありません。 また、「厚生年金保険に関する手続き(届け出)」は、【事業主が】行ないますので、被保険者自身は何もしなくてかまいません。 (参考) 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『従業員を採用したときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2027 >>[2.手続時期・場所及び提出方法]を参照 *** ◎パターン2 ・娘さんが「厚生年金保険の被保険者」に【ならない】場合   ↓ ・「厚生年金保険の被保険者ではない(60歳未満の)人」は、「国民年金の第1号被保険者(あるいは第3号被保険者)」になります。 ただし、娘さんは(収入が多いので)「第3号被保険者」になることはできません。 つまり、【今まで通り】「国民年金の第1号被保険者」のままですから、【今まで通り】「旦那さんが娘さんの国民年金保険料を(日本年金機構に)支払う」こと【も】できます。 ※ちなみに、「第3号被保険者」は、「内縁関係の配偶者」でも(収入の条件などを満たせば)資格を取得できます。 ***** ◯「公的医療保険」について ◎パターン1 ・娘さんが「健康保険の被保険者」になる場合(「厚生年金保険の被保険者」は、原則として「健康保険の被保険者」にもなります。)   ↓ ・「健康保険の被保険者」の保険料は、【事業主が(≒会社が)】【健康保険の運営者に】保険料を納付することになっています。 また、「健康保険の被保険者」になった場合は、(言うまでもありませんが)【家族が加入している健康保険】からは脱退することになります。 専門的には、「被扶養者(ひ・ふようしゃ)の資格を喪失する」などと言います。 (参考) 『被扶養者削除手続き|味の素健康保険組合』 http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/sakujo.html >>1.被扶養者が就職し、就職先の健康保険に加入(被保険者証が交付された)…就職先の資格取得日が削除日となります。 --- ちなみに、「健康保険の被扶養者」は、保険料を負担する必要がありませんので、現状でも「旦那さんが娘さんの保険料を支払う」ということは【していません】。 *** ◎パターン2 ・娘さんが「健康保険の被保険者」に【ならない】場合   ↓ ・「健康保険の被保険者にならない」場合は、【いつ被扶養者の資格を削除すればよいか?】を確認する必要があります。 なぜかと言いますと、「それなりの収入を得るようになる(予定)」の場合は、(「健康保険の被保険者にならない」場合でも)原則として「被扶養者の資格」を取り消さなければならないルールになっているからです。 また、「いつ被扶養者の資格を取り消せばよいか?」は、健康保険ごとにルールが微妙に(場合によっては大きく)異なっていますので、【加入している健康保険のルール】の確認が必要になります。 (参考) 『被扶養者削除手続き|味の素健康保険組合』 >>2. 被扶養者の収入が認定基準額を超えた場合・・・超えた月の翌月1日が削除日となります。 (※これは、あくまでも「味の素健康保険組合のルール」ですからご留意ください。) --- 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※業界団体が設立したものも含め「健康保険組合」は1,400以上あります。 --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ --- ちなみに、「健康保険の被扶養者の資格を失った」場合は、【その日から】「市町村が運営する国民健康保険(市町村国保)」の被保険者になります。(要届出) ですから、「健康保険の被扶養者の資格を失った(→市町村国保の被保険者になった)」場合は、「旦那さんが娘さんの保険料を(市町村に)支払う」ということ【も】できます。 (参考) 『国民健康保険への加入など、届け出について|河内長野市』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkoutyoujyu/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html ※「市町村国保」は、「各市町村の条例によるルールの違い」【も】ありますのでご留意ください。 >娘の税金はどうなるのでしょうか? 「税金(の制度)」と「【各種】社会保険の制度」は、【無関係】ですから、原則として何かが変わるということはありません。 また、「所得税」「個人住民税」ともに、【国民(住民)一人ひとりの所得】に対してかかる税金ですから、「家族の所得」は【無関係】です。 --- 【ただし】、「所得税」「個人住民税」ともに、【所得控除】という制度によって「一人ひとりの税負担を調整する」仕組みになっているため、「家族の所得(の金額)」が税額に影響すること【も】あります。 ですから、【旦那さん自身の所得控除の申告】には注意が必要になります。(「扶養控除」や「社会保険料控除」など) ※「所得控除の制度」については、以下の記事が比較的分かりやすいかと思います。 (参考) 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm --- 『所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html --- ちなみに、「役員」は「税法上の給与所得者」となりますので、【一定の条件を満たせば】(会社員やパートタイマーと同様に)自分自身で【国や市町村に】税に関する申告をする必要がありません。 (参考) 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html ※「個人住民税」は「地方税」のため、「各市町村ごとの条例によるルールの違い」【も】あります。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

rurumihanaru
質問者

お礼

詳しく教えて頂きありがとうございました。 このまま娘にメールに貼りつけて送りました。 私もとても勉強になり、ここに思いきって質問して良かったです。

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8088/17293)
回答No.1

まず確認することは、役員として社会保険に加入するのかどうか? もし加入するのなら健康保険の扶養家族からはずす手続きが必要です。年金も1号から2号に変わりますので、役所で国民年金からの脱退手続きが必要です。 加入しないのであっても、年収が扶養家族として認められる限度以上のようですから、同様に健康保険の扶養家族からはずす手続きが必要です。年金は1号のままですから何もしなくてもよい。 所得税、住民税関連は、今の時点では何もしなくても一応は大丈夫ですが、今年の給与所得者の扶養控除等の(異動)申告にちゃんと今年の所得の見積もりを書いておくと、今年の年末調整時での調整額が小さくてすみます。そうしなければ年末調整時に所得税をいっぱい天引きされますよ。

rurumihanaru
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 とても分かりやすく、こんな私でもちゃんと理解できました。 本当に助かりました。

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