夫の扶養から外れるための申告書の訂正方法について

このQ&Aのポイント
  • 質問者は誤って娘の国民年金を夫の給料から払っていたが、税務署から娘は夫の扶養から外れるとの通知があり、修正申告が必要になった。
  • 娘の収入が113万円を超えていたため、扶養から外れることになり、計算も変わることが理解できた。
  • 最近知った情報では、娘の国民年金支払いは夫の社会保険料控除に充てることができるようだが、領収証が手元にないため訂正できるか不明。
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勘違いで申告した確定申告の訂正はできますか?

20歳になった娘の国民年金を夫の給料から払っていました。 加入者は娘であることと、娘もバイトをして113万ほど収入があり源泉されていましたから娘の確定申告に年金支払い証明書と生命保険料(娘がかけています)証明書を添付しました。 ところが、税務署から娘は夫の扶養から外れるとのことで修正申告された申告書を送ってきました。 よく考えたら103万越えていますので扶養から外れ、そうなると計算も違ってきます、それは理解できました。 最近、娘の国民年金は夫の収入から社会保険料控除で申請できたということを人から聞きました。 娘の国民年金支払い分を夫の社会保険料控除に変更して申告の訂正ができるものなのでしょうか?領収証は娘の確定申告に添付していますので手元にありません。 修正申告されたのは了解なのですが、65万の控除がなくなるため税金の納付額が10万円近いのです。 今更ダメだとは思うのですが、知っていたらはじめから夫の方で申告していたのを後悔しています。変更できればと思うのですが…。 どなたか教えてください(__) 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
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回答No.8

数々のアドバイスがついてます。 修正申告をする際に、当局が指摘した部分以外をいじると、あれこれほじくられる可能性はないとは言えませんが、扶養控除を正しくするにあたって、社会保険料控除を正しくするのは、調査官に突っ込まれるところではありません。 自営業者が修正申告するのは売上計上漏れを指摘されての事が多いです。 計上してなかった売上100を修正申告書で加算するのですが、その際「経費の計上漏れがあったので」と20を引きたいと主張しても否定されるのがほとんどです。 経費はキチンとあげてるでしょ?が署員の言い分です。 このような状態が「修正申告で、指摘されてる部分以外を弄ると、あれこれと突っ込まれる」という都市伝説になってるのです。 ご質問者の場合は、夫、娘共に給与所得者であって、所得額計算の誤りではなく、所得控除を受ける方の認定誤りです。 控除対象扶養親族にならなかったので修正申告をするさいに、社会保険料控除を負担してたが控除してなかったので控除するというだけの話です。 その社会保険料は夫が負担してるのですから、なにも問題はないのです。 通帳から引落されてるなど、客観的な証明ができれば「100点」です。 今回は娘さんが「自分が負担してない社会保険料を控除してしまっている」ことが判明したので、父と同時に修正申告書の提出をするというだけの話です。 障害者控除があるだ、ないだという話は「無関係」です。 サラリーマンで、勤め先に家族が障害者であることを申告したくなくて、毎年確定申告で清算してる方は大勢います。 ですから「確定申告書してる」だけであって、確定申告書を出せば自営業者でもサラリーマンでも、納める税金が多くなるときは修正申告書の提出になります。自営業なのかという疑問があるようですが、そのものが的はずれで、無意味な疑問です。 このように「話の的が違ってる」ものが、話を判りにくくしてる傾向があるように感じます。 「父と娘が修正申告をする」「社会保険料控除は実際に負担した人が控除を受けるようにする」「年金は父が負担してると申立、できたら通帳を見せる」「納めるべきものは納める」です。

nao-55
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 分かりやすいアドバイスに感謝します。 まさにその通りです。 「違うものは違う、納めるべきは納める」私も同じ考えです。 夫の通帳を見せても数字がずれていますから証拠にはならないと思いますが、娘の通帳も持って出かけてきます。 そのままの話を税務署でしてきます(^^) お忙しい中、御丁寧な回答ありがとうございました(__)

その他の回答 (16)

noname#212174
noname#212174
回答No.17

Q_A_…です。 >カード払いの方がポイントがたまってお得ですね。 家族口座払いやカード払いをもっとアピールすれば滞納ももうちょっとましになると思うんですがね。 >若年者納付猶予は加入時に検討しました。 >色々書いてありましたが、面倒くさそうなのでやめました^^; 追納しないと将来の受給額が減りますし、払えるなら払ったほうが良いですね。 >生命保険料控除、はい、大丈夫です(^^)v医療費控除の合算、これも大丈夫です(^_-)-☆ 良かったです。 生命保険料控除も気になったんですが、あまりごちゃごちゃ言うと全部却下されそうだったんであんまり強調しませんでした。 >「任意」、そのようですね。 未納扱いにはならないけれど、受給額に影響するのでやはり払えるなら払っといたほうが良いですね。 >40年は長いですね… 良い前途が待っていることをお祈りします。

nao-55
質問者

お礼

色々お付き合いいただき、御丁寧な回答もありがとうございました(^^)

  • hata79
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回答No.16

ご報告を読ませていただきました。よかったですね。 チャット状態になってしまってるので、控えたく思いますが、今回の例は「グレーゾーン」でもなんでもありません。 国税通則法第19条に修正申告の要件があるのですが、還付金額が過大である原因が扶養控除に入れることができない者を対象者にしたという原因がはっきりしてるので修正申告書が提出できるのです。 既述しましたが「社会保険料控除の付け替え」だけでの修正申告は、できません。 署員の肩をもち味方をする気は、さらさらありませんが、確定申告書に記載する時点で「私が支払いました」と本人が申し出してるのです。選択をしてないのではなく、(知らず知らずのうちに)選択をしたので、記載してるのです。 控除ですから「選択をした覚えなどない」という言い方になってますが、仮に収入を計上してるとしたら「これが私の収入だと選択して記載した覚えはない。手が勝手に動いて数字を書いたのだ」とは云いません。 きちんと「これが私の収入だ」と認識して、申告書に記載してるわけです。 申告書に記載するというのは、手が勝手にかいた、選択をした覚えがないというのは「通用しない」世界です。 「レ」点ひとつあるなしで、摘要がされる・されないという世界です。 そういう世界を垣間見る経験をされたと思われたらどうでしょうか。 言い換えれば「控除してもしなくてもよい(これが控除できるという表現の本質)が、控除します」と申告書に記載した際に「私が支払いました」と申出してるわけです。 申告をしてるのです。署名して押印してるのです。 税務署側にしてみれば「これは私が支払ったと貴方が言い出してるのでしょ。」が正論なのです。 その状態で、父が「私が支払ったのだ」と確定申告書に記載すれば、社会保険料の二重控除になりますので、扶養控除と同様に修正申告の対象になります。 今回は父が「私が支払った」と主張する、つまり申告書に記載をしてなかったので、既にその主張ができないのです。 「二人が確定申告書に私が払ったと申告した」わけではないからです。 ですから、社会保険料のみの付け替え修正申告は、不可能です。 ところで、偶然というか、運よくというか、扶養控除を誤った申告を父がしたために修正申告ができる状態になってます。 既述ですが、売上が少なかった場合の修正申告で、経費も増やすというのはできないのですが、今回は経費ではなく「所得控除」なので、考え方が別なのです。 「受けられる控除を漏らした」状態だったのです。 ここで「社会保険料控除を受けられる要件である、実際に負担した者はだれなのだ」という問題にぶち当たるわけです。 通帳などで、父の口座から娘の口座に「年金料を支払うために振込みされてる」と認定されれば、当然に「娘は修正申告、父は更正の請求」となります。 更正の請求とは還付金が増える場合にします。 ここで、娘の修正申告と父の更正の請求内容が「扶養控除の付け替え」の場合には、法令で「それはできません」となってます(既述)。 今回は扶養控除の付け替えではないこと、「修正申告と更正の請求」という組み合わせではなく「修正申告と修正申告」の組み合わせなので、法令で禁止されてないのです。 突き詰めると「誰が払ったのか認定問題」と言い切れるのです(既述)。 上司の決裁を得てしぶしぶ修正申告を作成された署員は、良い勉強をされたと思います。 決して「上司判断で今回は受け付けます」ではないです。 法的には決してグレーゾーンではありません。 仮にグレーゾーンだというなら「父の口座から引き出した額と娘の口座に入金されてる額が違いすぎる」「時期が違うので、年金保険料の引落に備えたものではなく、生活費の援助」と認定されるかもという「税務署員の権限による認定」の部分です。 年金機構から「本人の口座でないと引落できない」といわれたので、面倒だが父の口座からお金を振り込んでるという状態なのですから、お上の御願いを聞いたけど、違うお上がそれではあかんと言い出してるという「いいかげんにせえよ、おまえら」状態だったのです。 最後に「申告書に記載するのは、本人がすること」なので「記載がある=本人が私が支払いましたと主張してる」ことです。 申告してもしなくてもよい「控除できる」ものは、申告した時点で「これは俺のもんだからね」とマジックで名前を書く行為をしてるわけです。 確定申告書・修正申告書の法的性格は研究すると深い世界に入ります(※) では、ごめんください。 ※AがCを扶養親族として確定申告書に記載します。 Bは確定申告を別途してます。 申告期限が経過した後、BがCを扶養親族にした方が税負担が少ないことが判明。 Aが修正申告(扶養親族を外す)し、Bは扶養親族を増やす更正の請求をしようとします。 この更正の請求は却下され、修正申告については取り下げるように指導を受けます。 取り下げをしない場合には、修正申告によって増加したAの所得税を減額させる「更正決定」がされます。 元の確定申告書の状態に戻すという処分です。 「修正申告+更正の請求」で扶養控除の付け替えはできないと規定がされてるからです。 専門家・租税法の研究をされてる方以外はほとんど知らない世界ですね。

nao-55
質問者

お礼

hata79さんは税理士さん?法律関係の方でしょうか? とても詳しいのでずっとそう思っていましたが…(゜.゜) なるほど…、よく分かりました。 仕組みが理解できたので、申告は慎重に今度からは気をつけます! そうなのです。 専門家でない庶民は知らないことがたくさんあると思います。 勉強しなきゃダメですね(^_^)/ お忙しい中、長時間お付き合いくださり、また親切に御指導くださり感謝申し上げます。 ありがとうございました(__)

noname#212174
noname#212174
回答No.15

Q_A_…です。 ちょっと興味が湧いたので確認してみたら、1年以上の留学では「海外転出届」を出すのが慣例で、その間は年金加入は「任意」なんですね。 将来の満額受給をするなら後払いできる猶予などのほうがいいかもしれませんね。(もう確認済でしょうかね。。) 『役所手続き編』 http://studyincanada.ciao.jp/shinan/public.html

nao-55
質問者

お礼

「役所手続き編」見せていただきました。 「任意」、そのようですね。 1年以上は住民票を抜く等々、色々手続きあるのですね(゜.゜) これも知らなかったです(*_*; 調べてくださりありがとうございます(__) 娘は短期留学で1年は越えないから特に何もしなくて良いのか…な。 いえいえ、ちゃんと調べなきゃダメですね^^; 年金は、払った払っていないなどの問題が発生しても困るので、20才になった時点ですぐ加入しました。 払いはじめてまもなく1年になります。 40年は長いですね…

noname#212174
noname#212174
回答No.14

Q_A_…です。 やっぱりグレーでしょ。 nao-55さんは白黒ハッキリな方で清々しいですが、グレーも無いと世の中ギスギスしちゃいますからね。 何はともあれ良かったです。 住民税の追徴も考えると馬鹿にならない額ですからね。 ちなみに、口座引き落としは家族の口座でも【全く問題ない】です。 コレ知らないほうが交渉がスムーズに行くと思ったので今まで黙ってました。スミマセン。 たとえば、カード引き落としの記入例を見て下さい。 『[PDF]クレジットカード納付>記入例等』 http://www.nenkin.go.jp/main/individual_01/pdf/credit_02.pdf >>[電話番号>被保険者との続柄が本人以外の場合に記入をお願いします。] とハッキリ書いてあります。 一応ここに書くために年金事務所に確認しておきました。 「家族でぜんぜん問題ないですけど何かご心配でも?」といった感じでした。 じつは国民年金は元々「本人が払えないときには家族(世帯主や配偶者)が払いなさい」という考え方なので、本人の所得が少ないという理由「だけ」では減免が認められないくらいです。 ちなみに、カード払いならポイント次第で「早割」よりもお得です。(口座振替なら一年分前納だと約2%お得です。) 『“便利”で“お得”です! - 日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/pamphlet/pdf/01_02.pdf >その間も年金の保険料は払うわけですが、本人がいなくても払う、つまり夫が払わなきゃ仕方ない状況になります。 「若年者納付猶予」などは検討されましたでしょうか? 留学などの規定はないはずですが詳しくは年金事務所にてご確認下さい。 『保険料の免除等について』 http://www.nenkin.go.jp/main/individual_01/index5.html (参考) 『No.1141 生命保険料控除の対象となる保険契約等』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1141.htm ※前にも貼ったかもしれませんが、生命保険なども親族の保険料を控除できるものがあります。 ※医療費控除が家族で合算可能なのはさすがにご存知ですよね?

nao-55
質問者

お礼

クレジットカード払いできるのですか?(笑) あ、でも加入の時書いてあったかもしれません…。 ポイントがたまることまでは頭になかったです(笑) 便利でお得です!日本年金機構 → ポイントがついてお得です!カード払い (笑) 家族間の通帳でもよいならその方が面倒くさくないので変更したいと思います! あ、カード払いの方がポイントがたまってお得ですね。 ちょっと検討します(^^)v 若年者納付猶予は加入時に検討しました。 色々書いてありましたが、面倒くさそうなのでやめました^^; 生命保険料控除、はい、大丈夫です(^^)v 医療費控除の合算、これも大丈夫です(^_-)-☆

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.13

ん~…、お金の出所は同じなのに…。イマイチ分からない…((+_+))] 難しいことではありません。 現金に名前が書いてないので、誰が支払ったかは不明で、確定申告書に記載するということが「私が支払いました」と主張することです。ですから「申告書」というわけです。報告書でも申立書・嘆願書でもありません。 申告書の前に「確定」とついてます。 「あれこれあるけど、これが正しいです。以上」という意味も含んでいるわけです。 前回答で「所得控除の入れ替えには法令で規制がある」と申しました。 一度提出した確定申告書を、事後あれこれ変更を加えることに当局は「きりがないではないか。あかん」が原則です。 申告書を基礎として納税証明書が発行されること、データが地方自治体に提出され、それが住民税の申告書として扱われることなどから、制限のない変更を認めると、課税行為という本来安定してるべきものを行政自体が不安定にしてしまうからです。 貴方が仮に金融業だとして、貸付金を決定するために、所得証明や納税証明の提出を受けたとします。 それが「実は所得は50しかないが、借り入れのために100で申告をした。証明がでたから50にして、納税額を減らしてもらう」と利用されたら、公的証明が無意味化してしまいます。 期限後にあれこれと変更するのは本来「だめ」であるべきなのです。 そこで修正申告や更正の請求の際にでも「そういう内容の修正はできない」「更正の請求は却下」がでます。 特に修正申告と更正の請求をセットにした「扶養家族の入れ替え」は「できまへん」とされてます。 閑話休題 証拠として「通帳から落ちてる」という記録があります。 ある種の代金自動引落では、Aの支払うべき債務であるが、Bの口座から引落をするということが可能です。 この場合には、領収書がA宛に発行されていても、Bが負担してると主張できるわけです。 父の口座から999円引き落としされ、同日に999円娘の口座に入金されていれば「父が負担してる」でしょう。 仮に引落額が888円であってもです。 これを主張するためには、父の確定申告書に「私が払いました」と記載するべきでした。 所得税法では修正申告の要件があります。 「違っていたから直す」ではないのが、読むとわかります。 最後に夫が負担してる社会保険料だと認定されると良いですね。 なお、感じのよい税務署員、感じの悪い税務署員といるのが現実ですが、行政機関の中で税務署はトップクラスの応接態度ですよ。市役所の人が聞くと怒るかもしれませんが、応接態度ランクは税務署の方が上です。

nao-55
質問者

お礼

ありがとうございます! 一読しただけでは私には難しいお話しでして…((+_+)) 何度も読ませていただきました^^; それでですね、今 過去の通帳の収支を計算確認しました。 給料日に引き出した大金をそのまま同日に毎月同じように何件かの銀行に行って振り分け入金しています。 同日に娘の通帳には年金分入れています。 家計簿をつけていないので、家計簿代わりに自分がみてパッと明細が分かるようにしています。 他の通帳に入金した何件分かの合計金額と夫の通帳から引き出した金額は毎月ほぼ一定。 収支は合うのですが、これが証拠として見てくれるかどうか…。 できる限りの証拠固めはしたので、ダメもとで行ってきます~。 これでとおらなかったら、これこそウソの申告になるのではと思っていますが…。 また結果をお知らせしますね(^_^)/

nao-55
質問者

補足

御報告します。 「社会保険料控除は申告の際に娘さんで控除するという方法を選ばれたので変更はできません」 「選ぶんですか?実際支払ったのは夫ですし、ここにも(申告書の手引)控除できると書いてあります」 「控除ができるとあるだけで、しなくてもいいのです」 「控除できるなら変更してください。選択をしたあとの修正はできないとどこかに書いてありますか?」 「ありません」 「でしたらそれは税務署の都合でしょ?規約があるならその書面みせてください」 その間、署員は黙々と新しい申告書を作っていました。 控除の変更ができないなら仕方ないかと思ったのですが、「一度選択した控除先の変更はできない」という文面があるのか再度手引書を確認しました。 理屈が通っていないのでどうも納得できず、再度署員に「間違った申告はなおさなきゃいけないですよね?通帳を持ってきましたが実際に夫がはらっていたわけですし。納得できないので、控除先の変更はできないと記してある書面をみせてください」 署員さん、上司に相談しに行ったのかわかりませんが2階に上がっていきました。 暫くしてから降りてきて 「分かりました。今日は通帳も持ってきてみえるようですし、今回は変更します」 はぁ~?変更できるの?! それはそれで納得できなかった私でした((+_+)) 通帳は見せましたが、やはり娘の通帳から落ちているので払っているとは認めれないと言われました。 でも、社会保険事務所は年金引き落としの通帳は本人名義で申請しなさいとのこと。 実際、はじめから保険料払込証明書を夫側に添付して控除申請すればよかったのでしょうが、この場合娘の名前の払込証明書でも通用したのか疑問です。 通用するのならそれでよいですが、通用しないと言われた場合申請しようがないですよね。 窓口で支払う領収書は通用するというのも疑問です。 理屈が通っていないことがすごく嫌な性質で、今後のこともあるので社会保険事務所(日本年金機構?)、税務署に行って聞いてこようと思っています。 今年は娘が留学します。 その間も年金の保険料は払うわけですが、本人がいなくても払う、つまり夫が払わなきゃ仕方ない状況になります。 バイトもしばらく出来ないので、収入は減ってまた扶養に戻ることができるので今年は大丈夫かな?と思います。

noname#212174
noname#212174
回答No.12

Q_A_…です。 なんか逆にお礼を強要したみたいですみません。 これをご覧になるのは相談に出かけた後かもしれませんが言葉が足りなかったので補足です。 「全部理解している納税者がいるんだろうか」と書きましたが、全部理解する必要はなくてそのために税務署があるんでした。 税務署も私たちの税金で運営されてるんですから、もっと利用する人が増えないともったいないです。 そうすれば申告時期のあの混雑も少しはましになるはずですし。 >感じの良い署員さん、悪い署員さんがいると言っていたのを思い出しました。 良い人に当たるといいですね。

nao-55
質問者

お礼

夜遅くにありがとうございました(__) 今日の利用者はどうかな~…(^^) たくさんいるでしょうかね(゜.゜) 応援ありがとうございます。 良い人に当たることを願ってGOです(^^)v

nao-55
質問者

補足

こんばんは(^_^)/ 今日税務署に行ってきました。 どんな様子だったかは回答13に載せさせていただきました。 署員さんは女性の方だったのですが、最後は変更していただいたので良い人?!(^^) 変更できないならそれで良かったのですが、筋がとおっていない説明だったのでちょっと頑張ってしまいました。 今回のことでたくさんのかたからアドバイスをいただき、皆さん親切だなと思いました(^^) QA333様にも御心配いただき感謝しています。ありがとうございました(__) あ、今日の税務署はヒマそうでした(^^)v

noname#212174
noname#212174
回答No.11

Q_A_…です。 再度お礼いただきありがとうございます。 >お礼いただき…なんて、こちらこそ御礼申し上げたいです(__) いや、なんにもリアクションない人も多いので本当に嬉しんですよ。 >すみません、説明不足で…。 >障害者は長男です。授産施設に通っており、収入はゼロです。 そうでしたか。 じつは別のお子さんかなとも思いましたが、違っていたら逆にややくしくなるので一番目の可能性で回答してみました。 お返事もいただけると思ったので。 >状況によって色々変わるのですね(゜.゜) ほんとこれを全部理解している納税者がいるんだろうかといっつも疑問に思ってます。(税理士に頼めってことですかね。) >税務署っておっかない感じがしていましたが、勇気がでできました。 勇気が必要なのがおかしいんです。 入り口でお出迎えしてもいいくらいです。 ま、そんな態度で行くと損しますが。 「役所が嫌い」という人は一度自分のことも見直してみたほうが良いかもしれませんね。 お役所だって良い人も悪い人もいる普通の場所ですから、敵意むき出しで行ったらそりゃ扱いも変わります。(ちなみに、わたしはお役人ではないですよ。) --------------- それから、税務署だって融通は効きますよ。 裁判じゃないんですから「真実の追求」は必要じゃなくて辻褄があってればいいんです。(ま、もめれば裁判になることもあるでしょうが。) 税法だって法律ですから、それを元に実行するとき必ず「解釈」というグレーゾーンが存在します。 そのグレーゾーン(や規定のないこと)を使うのが節税なわけで、その「解釈」を税務署員さんも納得してくれれば何も問題ないわけです。 わたしは経費を認めてもらえるかどうかで相談に行くことがあるんですが、税務署員さんの裁量次第でけっこう変わるもんです。 あと、最低・最悪の署員さんを想定して、期待しないで行くといいですよ。 ほとんどの署員さんが良い人に思えます。 ※不明な点がありましたらご指摘ください。

nao-55
質問者

お礼

お忙しい中、いつも御丁寧にありがとうございます(__) なんにもリアクションない人も多いので本当に嬉しんですよ いえいえ、こちらこそ税に対してトンチンカンな部分が多いので、貴重なお話が聞けて本当に勉強になります。 最低・最悪の署員さんを想定して、期待しないで行くといいですよ。 ほとんどの署員さんが良い人に思えます。 そうなのですか(笑) 良いことを聞いちゃいました(^^)v 青色で相談しに行く友達から、感じの良い署員さん、悪い署員さんがいると言っていたのを思い出しました。 市役所へはよく行きますが、税務署はおそらく初めて…だと思いますので気が入ります! 明日、時間がとれそうなので出かけてきます(^^)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.10

国民年金は毎月自動引き落としになっており、娘の口座になっている」ですか。 夫の給与から払ってるというので「社会保険料控除の負担者が違ってた」と主張できる前提で回答をしておりました。 娘さんの口座から引き落としされている、その口座に父が入金をしてるが、出金額と入金額にずれがあるとなると、生活費の補助ということなので、直接年金保険料の負担をしてるわけではないとされる可能性ありですね。 最も重要な点を確認しないで回答してた落ち度があり、反省してます。すみませんでした。 ところで、口座振替でなく、窓口で納めてる場合には、領収書が娘さんあてでも「父が負担してます」が通用します。 「負担者は誰だった」という認定問題でして、認定は税務署員の権限ですから、社会保険料控除の付け替えについては「だめで元々、よかったら儲け」で申立してみるしかないでしょう。

nao-55
質問者

お礼

お忙しい中、ありがとうございます(__) 夫の給与から払ってるというので「社会保険料控除の負担者が違ってた」と主張できる前提で回答をしておりました。 すみません、こちらの説明不足です^^; 投稿する時には細かく載せた方がよいと、これもまた今回勉強になりました。状況によって回答が違ってきますし…。 口座振替でなく、窓口で納めてる場合には、領収書が娘さんあてでも「父が負担してます」が通用します ん~…、お金の出所は同じなのに…。イマイチ分からない…((+_+)) どちらも夫が払ったという証拠がないわけだし…。 「だめで元々、よかったら儲け」ですよね(^_-)-☆ 気楽な気持ちで行ってきます!

  • funoe
  • ベストアンサー率46% (222/475)
回答No.9

特定扶養控除(年齢が19歳以上23歳未満の人)は63万円なのに、 「65万円の控除」とか書くから誤解して回答する人が出ちゃうんですよ。 もっとも、文脈から読み取れば青色申告の特別控除でないことは分かりそうですけどね。 たとえば、「国民年金を夫の給料から払っていました」と、夫が給料を貰う立場の人って書いてあるし。 とにもかくにも、年金を払っていたのは、ご家族の気分はどうあれ、娘さん自身(の口座から)なんですよね。 「国民年金は毎月自動引き落としになっており、その口座は本人名義で申請しなければならない  ということだったので娘の口座になっています」 「給料日にまとめて引き出し、それぞれの引き落とし口座へ振替入金する、というふうです。」 そりゃ、夫が払っていたって主張には相当の無理がありそうですよね。 例えばNO7とNO8の両回答者さんだって、 7.「ご主人が払ったという確かな証拠が必要でしょう」 8.「年金は父が負担してると申立、できたら通帳を見せる」 と夫の通帳から支払っている前提でご回答してくれていますよね。 むしろ、娘さんの口座から引き落とされているのは「娘さんが払った確かな証拠」になります。 最初の確定申告のときに、普通に夫の申告書に添付して控除してもらえばススッと処理できたのに、 いまさら修正申告なんて、 そりゃ、no6さんのいうとおり、「それは間違いでしたなんて修正申告すれば、税務署は重大な関心を持ちます。」 しかも、自覚していないようですが、客観証拠は「娘さんが払っていた」なんですから。 これをよき教訓として、今年(というか平成23年分)はあきらめてはいかがでしょうか?

nao-55
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうです、63ですよね。65と打ってしまっていました^^; これ、直した方がよいのでしょうか…? 国民年金、他の方はどう申告しているのか知りたいです。 親が払っている家庭がほとんどだと思いますが、その方からの話も聞きたいところです…。 はい、税務署には重大な感心を持っていただいた方がよいと思っています。 こういうケースは多々あると思うので、一度話を聞きたいと思います。 子供名義の口座から引き落とされていて、それを夫が払っていたとはじめから申告して果たして通ったものなのか…。そうであるなら今回の修正も通るはず。ダメならダメでしょうけど…。 よき教訓、そうです。 勉強できてよかったと思っています。 なので、最後まできちんとケリをつけたいのであきらめないで聞いてきます!(^^) 色々とありがとうございました(__)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.7

娘さんが確定申告していなかった(年末調整だけ)なら、娘さんとご主人がそれぞれ「確定申告」すれば簡単でした。 でも、どちらかが確定申告してその内容自体に間違いなければ、その内容に誤りがあったとは見なされないことが多いです。 つまり、修正が認められないということになります。 最終的には税務署の判断ですが、ご主人が払ったという確かな証拠が必要でしょう。 他の方の回答にもありますが、ご主人が「申立書、嘆願書」を書き、持参したほうがいいでしょうね。 また、ご主人が払った証拠書類がなければ、娘さんが「申立書  平成23年1月から12月分の国民年金の保険料は、すべて父に払ってもらいました。  平成24年 月  日 住所 署名 押印」と書き持参します。 ダメもとで、前に書いた書類をそろえて税務署に行けばいいと思います。 あとは、税務署の判断です。

nao-55
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 なるほど…。 確定申告は娘と夫、それぞれ行いました。 娘はバイトで年末調整はされておらず、源泉された源泉徴収票だけもらってきました。 年金を夫から払った証拠はないですね…。 おそらくどこの家庭でもそうだと思いますが、給料日にまとめて引き出し、それぞれの引き落とし口座へ振替入金する、というふうです。 国民年金を払いはじめて初めての申告で、自己判断せずにきちんと調べるべきでした。 申立書という方法があるのですね。 また一つ勉強させていただきました、ありがとうございました(__)

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    教えてください。 今年収入はゼロなのですが、出産のため延長していた失業手当を9月頃より頂いていました。そのため、夫の扶養から外れ、国民年金、国民健康保険の支払いをしていました。 年末調整では失業手当の受給のみだったので、扶養として処理しました。 確定申告で国民年金、国民健康保険分の還付が受けられると思ったら、確定申告作成中に追徴ということがわかりました。(支払いの関係上、控除証明は1月に届きました) 知りたいのは (1)追徴というのは間違いないことですか。入力漏れという可能性はありますか。  社会保険料自体は元々の源泉徴収票記載額+国民年金、健保で90万以上。  所得控除の内容等という欄で全額で130万以上。 (2)追徴であるならば、必ず申告しなければいけないのでしょうか。 どうぞよろしくお願いします。

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    確定申告で困っています。 初歩的で大変申し訳ありませんが、妻の扶養について質問です。 ・昨年3月末まで就職していましたが、育児休暇で収入はありませんでした。 ・昨年3月末に退職しました。 ・妻は失業手当をもらうために国民年金に加入4月から ・8月から11月まで失業保険をもらいました。 ・11月末から私の厚生年金に加入 ・私は年末調整の際に妻を扶養としなかった。 ・確定申告して妻を扶養に入れたい。 ・妻宛に生命保険等の保険払い込み証明書が来ている。 ・妻の国民年金控除証明書も来ている。 上記状況で、私の確定申告に妻に来た『生命保険払い込み証明書』を生命保険料控除に、『国民年金控除証明書』を社会保険料控除に組み入れることは可能でしょうか?

  • 確定申告の社会保険控除について

    平成18年4月まで会社勤めをしていました。給与収入は103万以下です。 その後、国民年金と健康保険(任意継続)の負担を10月までして、結婚してから夫の扶養となりました。 確定申告をして源泉徴収税額の還付をしようと思います。 収入が103万以下ですが、社会保険料(国民年金保険料)控除証明書や健康保険納付の 領収書の添付は必要ですか?しなければならないですか? 社会保険料(国民年金保険料)控除証明書は再発行中ですが、 健康保険納付は口座引き落としだったので各月の領収書は元々ないかと思います。

  • 確定申告(医療費・社会保険)

    パートで働く主婦です。 昨年仕事を辞め、失業給付を受けていたので今年1月から4月までは国民年金・国民健康保険を払いました。 4月20日より夫の扶養に入りましたが、11月10日よりパート(社会保険加入)で働き始めたので夫の扶養から抜けました。 パート先の年末調整で生命保険の控除はしたのですが、後になって社会保険も控除できないのか?と疑問を感じました。 もし社会保険も控除できるのでしたら、収入の多い方の夫に確定申告をしてもらえば良いのでしょうか? 私は今年15万ほどしか収入が無く、所得税も少額だったので私が確定申告をしてもあまり戻ってこないということですよね? また今年の医療費が20万程あるのですが全て私のものなのですが、夫の確定申告できますか? 初めてのことで良く分かりませんので宜しくお願いします。

  • 確定申告の社会保険料

    確定申告の確定申告の社会保険料についてお尋ねします。17年は離職から就職(4月)、また離職(8月)、を繰り返した為に少し分からないことがあります。3つ質問します。 (A)今年から国民年金の支払い分を控除するには「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が必要と聞きました。社会保険庁から、たしかに届いたのですが、「見込み額を含む合計額」には離職していた時に支払った国民年金額が11月分までしか書いていません(4月分と9~11月分のみが合計されている)。つまり12月の国民年金分を銀行に振込んだ分は記入されていません。控除証明書には他に支払った分は領収書の添付が必要と書いてありました。これ12月に銀行に支払った時にもらった領収書を添付すれば12月分の国民年金支払い分も控除していいのでしょうか? (B)会社で厚生年金、健康保険などの社会保険料を払っていた分(5~8月分)は、その会社からもらった源泉徴収表に書いてある「社会保険料等に金額」を確定申告で控除してもいいのですか (C)会社を辞めてから健康保険は「任意継続」にしていましたが、この任意継続で支払った健康保険料も「受領書」を添付したら確定申告で控除してもいいのでしょうか ぜひおしえて下さい

  • 訂正申告できますか

    先日23年度分の確定申告を提出しました。 主人(サラリーマン)の医療費控除の確定申告と、私自身の確定申告です。 ですがその後で私の分の社会保険控除は夫と私、どちらにつけても良いと聞きました。 税率が主人の方が高いので、私自身の控除とするよりも主人の方で控除した方が税金が少なくなるのですが、確定申告を提出してしまったら修正することはできないのでしょうか。 修正申告で調べてみると、通常の修正申告はもう一度確定申告書を作成して再提出と書いて提出できるとありましたが、領収書や控除証明書は提出してしまったので元本がないので添付できません。 どうするのでしょうか。

  • 確定申告について

    確定申告を初めて行う者です、教えてください。 宜しくお願い致します。 ・平成22年の3月まで会社員として働き、その後すぐに結婚をしました。 ・結婚と同時に夫の扶養に入りました。 数ヵ月後、雇用保険を3ヶ月間頂いていたので、その期間は扶養から外れ国民健康保険\国民年金保険を自分で申請して入り納付しました。 ・二つとも納付済通知書が届いています。 ・会社を結婚退職してからは専業主婦で働いていません。 そこで平成22年分の所得税の確定申告をする必要があると思うので、申請する予定ですが、社会保険料控除についてわからない事があります。 夫の会社から私の控除証明書があれば提出するよう言われたからとの事で、健康保険と国民年金の納付通知書を持って行ってもらったのですが、国民年金保険の方は処理をして頂いたみたいで[控]だけが返ってきたのですが、国民健康保険の方は処理されずに原本が戻ってきました。 (それが当たり前なのでしょうか?無知すぎてお恥ずかしいです。) 今回私が確定申告する際に国民健康保険の納付済額を申請すればよいのでしょうか? あと、国民年金保険の方は私の名前宛てで届いているのですが、国民健康保険の方は夫の名前宛てで届きました。それを私の確定申告で社会保険料控除として申請できるものなのでしょうか? 長文&解りづらい文で申し訳ありません。 宜しくお願い致します。

  • 確定申告後の訂正について

    年金受給者ですが、医療費控除をうけるため確定申告をしました。25年度分の確定申告をe-TAXで送信しました。電子証明書の有効期限が1月25日で切れるため、期限前に急いで申告し 先日指定の口座にすでに、還付金が振り込まれています。 その後1件個人年金の支払証明書が届きました。支払額より必要経費のほうが多くて、差し引きマイナス、当然源泉徴収もありません。公的年金以外の雑収入がこの1件だけなのですが、試しにこの1件を加えて計算してみると 還付される額が多くなりました。公的年金の収入、所得とマイナス分が相殺されるのだと 知りました。 5000円ほどさらに還付金が増えるようなのですが、確定申告の修正は可能なのでしょうか。 その場合、e-TAXで送信した申告書の修正申告を書面提出でおこなうことは できますか。電子証明書は現在期限がきれて無効のままです。(来年取得しようと 思っていたため) 可能である場合、すべての源泉徴収書や、医療費領収書など、e-TAXでは原本提出の 省略を認められていたものもすべて添付、修正申告ではなくて 書面による提出に差し替え、というような考え方になるのでしょうか。 いちばん手間をかけずに修正する方法があるかどうか アドバイスいただけましたら幸いです。よろしくお願いします。

  • 確定申告の社会保険料控除について。

    確定申告の書類作成を始めたのですが、よくわからないので教えてください。 昨年12月に入籍をしました。 夫の会社ではすでに年末調整が終わってしまったので確定申告をしてくださいと言われました。 わたしは一昨年の10月より収入がないので、入籍日から年金、保険は夫の扶養にはいりました。 それ以前は国民年金、国民健康保険に加入し自分で支払っていました。 夫の確定申告をする際、私が支払った分の国民年金と国民健康保険料を社会保険料控除に入れることはできるのですか?