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当座口座を解約するのに不動産が関係しているのは何故

rimurokkuの回答

  • rimurokku
  • ベストアンサー率36% (2407/6660)
回答No.1

当座預金と言っても、残高も有るでしょうし、手形などを切って居ると後日の支払い責任が発生します。 それらの責任も含めて、相続人すべての人の同意が無ければ、財産の名義変更や銀行の払い出しをする事が出来ません。 父の出生から死亡までの戸籍が必要と言う事も、ご質問者様が知らない相続人が居ないかの確認のために必要なのです。 すべての資産を調べたうえでの相続開始が必要なのに、なぜ当座預金だけの解約を急ぐのか、逆に疑問です。

cybele1002
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。父が亡くなる前、入院中から商売継続が不可能と判断しましたので、母と他の兄弟とともに商売で使った機材を整理し、父の預金(父の承諾の上で)も殆どを引き出しました。亡くなる2年ほど前から商売の取引も現金で行っていたので、当座預金には何も入っていません。何もわからないので、銀行の話だけは聞いてみようと思っていますが、当座預金の名義が残っていると商売が継続されているように思われ、その為、固定資産税にも関わってくるのでは、と心配しています。 相続に関するご親切な助言を有難うございます。とりあえず、他の家族にも話をして解約の時期を考えたいと思います。

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