- ベストアンサー
両親の死後、実家はどうなる?
kyossy-の回答
ご両親のどちらかが先に亡くなった際に相続が発生します。 仮にお父様(ご実家がお父様名義だとして)が亡くなったとして、ご実家の登記をお母様に相続登記することになると思います。その先にお母様が亡くなった際に、貴女かお姉さまに相続します。 本来はお母様1/2、お姉さまと貴女が1/4ずつが割合で、お母様が亡くなられた際に残った分をお姉さまと貴女が1/2ずつというのが法定相続です。 相続放棄を貴女やお姉さまがしたとしても、それは金銭的なこと。 実務的なご実家の処理(売却する、ご自身で住む、他人に貸すかなど)をしないとご承知のように荒れ果てます。それは役所などの行政が行うのではなく、貴女かお姉さまが行うことです。 相続手続きは10カ月以内(相続放棄などは4カ月以内だったと記憶しています)に行わないといけないことと決められていますので、お姉さまとの話し合いは早めにしておくことが望ましいです。 ご両親がご健在の段階で、(言いにくいですが)ご両親を含めて4人でしておくことが望ましいのです。 またご実家にお金が殆ど残っておらず、葬式代位しかお金がないとします。 ご実家はお姉さまと貴女で共有名義にすることも出来ますが、あまりお勧めしません。どちらかの名義にした方が良いと思います。 売るにせよ、貸すにせよ、相談しないと自由に出来ないからです。それでよく揉めています。 ご両親が健在の際に仲が良かった兄弟姉妹でも、大喧嘩になっているケースを仕事柄何度も見ています。 ですのでご姉妹の双方が相続放棄をしても、ご姉妹のどちらかが実務的な作業は行わなければなりません。 思い出は詰まっているご実家だと思いますが、管理が大変ならば売却することをお勧めします。 ご姉妹の双方が相続放棄は可能ですが、どちらかが相続をしてご実家を売却して「手間賃」としてもらっておけば良いと思います。売却といっても隣地との境界確定や測量をすることもあり、更に不動産会社との査定相談、連絡、契約~引き渡しなどの手間が発生しますからね。 空き家は朽ちていったり、カビが生えたり、虫が発生したりします。数か月行かないと畳に草がボウボウに生えるケースもありますからご注意下さい。 大手不動産会社で管理職をしています。良かったら参考にして下さい。
関連するQ&A
- 財産放棄後の権利について
5年前に祖父母が亡くなったのですが、長男である父が未だに相続をしておりません。 父曰く「祖父母がなくなってから7年後に相続する」と親族に言っているのですが、”7年後”の理由が全くわかりませんし、本人からは何もを話してくれません。 借金はなくちゃんと財産は残ったですが、父の弟である叔父は祖父母が亡くなってからすぐに「財産放棄」をしてしまいました(理由は不明)。ただ、叔父は「財産放棄」したにもかかわらず一向に相続しない父に憤りを感じ、近いうちに弁護士を通じて「法的手段をとる」と言っております。また、財産の管理について、父ではなく、私に言ってくるので、正直まいっています。 そこで質問ですが、相続を放棄した者が財産相続に関して「法的手段」をとることは可能なのでしょうか?また、財産について(例えば残った家をどうするかとかについて)発言権はあるのでしょうか? このようなことになったは、そもそも周りに何も言わないで自分一人で決めてしまう父に責任があるのは重々わかっていますが、いろいろと言ってくる叔父にも私自身呆れています。 どなたか回答宜しくお願いします。
- 締切済み
- その他(法律)
- 相続放棄について
父ひとり、子(私)ひとりです。父と母は離婚し、私は兄弟はいません。父の父母(私から見れば祖父母)は健在です。父の兄弟は弟がいます。 父がこの度なくなったのですが、借金が多く、相続放棄をしようと考えています。 <質問1> 今回、父の放棄をした場合、祖父母に対する相続権までなくなることはあるのでしょうか。因みに祖父母は財産をかなり持っています。 <質問2> 今回、相続放棄をした場合に、相続権は祖父母に行くと考えればいいのでしょうか。その場合は、祖父母も放棄すれば、叔父へ行くと思うのですが、借金が多いということであれば、叔父も放棄すべきということで、いいでしょうか(一般論で)。 <質問3> 結局、上記のように全員が放棄し、相続する人がいなくなれば、財産(少額不動産)債務(多額の借金)はどうなるのでしょうか。 アドバイスよろしくお願いします。
- ベストアンサー
- 相続
- 遺産相続
大した金額ではないのですが、質問させてください。 私には姉が1人います。お互いに結婚しているのですが、もし、今両親が亡くなった場合、両親が住んでいる家を相続するのは姉になると思います。 何気なくこのサイトで相続の質問を見ていたのですが、もし家を相続したら、家と土地の今の価値の2分の1の金額を、私が受け取ることになるみたいな回答がありました(2人兄弟の場合)。 姉はとても親孝行で、家を建てる際にも多額のお金を両親にあげています。言わば、家を建てたのは姉だと言っても過言ではありません。 ですから、私は放棄するつもりなのですが、放棄はできますか? また、放棄したとして、家を相続した姉は、税金やらで大変な思いをしないかと心配です。 家は売りたいけれど、タバコなどで壁は汚いし売れそうにありません(姉は県外に、私は既に家を建て別で住んでいます)。 姉妹で、親の財産を相続する場合、どのようなことが起こるのでしょうか。 全くわからないので、優しく教えて下さる方、よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- 相続
- 養子が婚姻後に養親の財産を相続することは可能?
結婚を控えている者(女)です。 結婚後彼が私の姓となる話がでていて、そこでいくつか問題が生じ、困っています。 彼の両親は離婚しており、彼は今、母方の祖父母の養子となっています。彼の祖父は既に他界。現在祖母と同居しています。 ゆくゆくは、祖父母の財産(土地と家)を継ぐように期待されているようです。 ここで、もし彼が私の姓となる場合、彼の祖母からの相続権はなくなるのでしょうか。または、養子であるという事実は消えないため、権利は変わらないのでしょうか。 実子の場合は、結婚で籍や姓が別になっても親子関係は変わらないというのは理解しているのでが、養子の場合でも同じでしょうか。 私の姓をとるという場合、 (1)戸籍を作る際、筆頭者が私となり、単に私の姓を選ぶだけの場合 (2)彼が私の実家の養子となり、婚姻届を出す場合 と二通りあると思いますが、 (1)と(2)で彼の祖母から相続権は変わってきますでしょうか。 例えば、(2)の場合は、彼は私の実家の養子となるため、彼の祖父母の養子であるという事実はなくなるなど。(つまり彼の祖母からの相続権がなくなる?) 彼の家族は、彼が姓を変えることに反対で、その理由は、祖父母からの財産を相続してほしいからということのようです。 彼の母は健在、また彼の母には姉もいますので、現在祖母の相続人は、彼、彼の母、彼の叔母(母親、叔母ともに結婚して家を出ています)の3名となっていますが、彼の母は相続権を放棄して、彼に相続してほしいと思っているようです。 いろいろ検索しましたが、これについて答えを見つけることができませんでした。どなたか詳しい方、お答えいただければ幸いです。 長くなってしまいましたがどうぞよろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 相続放棄のお知らせ、申述について、相続人全員放棄
叔父の配偶者は数年前に亡くなっており、財産は借金と4つの土地があります。叔父が亡くなった場合、「第1順位、第2順位相続人は全員相続放棄するつもりだ」とその子供(私の従兄)から聞かされました。私と姉(配偶者も子供もいない)以外、第3順位相続人は居ません。(私の両親も他界しています)姉はこのことをまだ知らないのですが、親族から相続放棄を知らされていない場合、裁判所から通知のようなものが来るのでしょうか?また、私と姉が相続放棄する場合、裁判所のホームページを見ると「同一の被相続人についての先順位相続人等から提出済みのものは添付不要」とあるのですが、(被相続人の住民票除票又は戸籍附票)と(被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本)は先順位相続人が提出しているでしょうから、必要書類は申述書と申述人の戸籍謄本だけで良いのでしょうか?最後に第3順位相続人が相続放棄して相続人が居なくなった場合、借金と土地はどうなるのでしょうか?
- 締切済み
- その他(法律)
- 離婚して亡くなった父の義兄弟が居たので、財産等かかわりたくありません
母と20年前に離婚した父とは交流も援助もありませんでした。 祖父母、父、そして叔父が最近亡くなり叔父の遺骨引取りなどの連絡が私に来ました。 父の実家はそのままで数年も誰も住んでいません。名義は祖父ですが、叔父の借金の抵当になってるという話を聞いたことがあったので、かかわりたくなく、叔父の財産放棄をしました。 すると、ある人から叔父だけでなく、父、祖母の財産放棄が必要と言われ、書類を準備していたら、財産放棄と、家の問題とはまた別のものとか言われ、何か言ってきたら、放棄すれば良いと言われました。 ここのところを、なんと説明したら良いのかわかりませんが、私の中では、祖父の遺産(財産?)を祖母と父、叔父が受け継ぎ、祖母、父がなくなったのでが叔父が受け継いだので、叔父の財産放棄をしたら、みんなの放棄をしたものと思っていました。 父には祖父の前妻の義兄弟がいるそうです。 財産、うんぬんではなく、この20数年静かに暮らしてきたので、一切かかわりたくないのです。 財産放棄は叔父のものだけで良いのですか? 父、祖母の放棄をしたほうがと聞いたのは、叔父の放棄の手続きをしている時で、あと少しで3ヶ月になります。 家は老朽化しており、ご近所の方から苦情が出ている状態です。
- 締切済み
- その他(生活・暮らし)
- 相続放棄手続きに関して
相続放棄申述書について教えてください。 将来、両親どちらが亡くなったとしても、相続を放棄したいと考えております。 財産のあるなしに関わらずです。何も相続したくないのです。 1.相続財産の概要という欄は、必ず書かなければいけないのでしょうか? 両親・姉2人と疎遠で、極力接触したくないのですが、 概要欄の預貯金額などを書くためには、接触せざるをえず、かなり不安です。 2.もし専門家の方に手続きの代行をお願いする場合、 弁護士さん・司法書士さん・行政書士さん等、どなたにお願いするべきなのでしょうか? 要介護者が自宅におり、頻繁に外出はできないので、専門家の方に お願い出来るのなら、お願いしたいのです。 放棄予定の両親の財産は、両親の住んでいる土地建物と預貯金だけだと思います。 もしかすると、住宅ローンが残っているかもしれませんが、不明です。 3.専門家の方にお願いした場合の費用というのは、どのくらい必要なのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
お礼
回答ありがとうございます。 そうですね。普段は私が帰省するとよく老後の話をしますが、その先の、死後のことまでは明確に話したことはありませんでした。 うちは姉が一番立派で(笑)親さえも申し訳ないながらも姉に頼りきりの暮らしをしています。 家を建てたのも姉のおかげ、姉はテレビや電化製品などもちょくちょく買ってあげているし、帰省するたびに大金を置いていきます。 「老後の心配はしなくてよい、お金は出すから、悪いけど近くにいるあなたに介護は頼む」と男らしいです。姉ですが(笑) なので、私は全て姉の意見に従うつもりです。家も、あるか分からない財産も、元は姉のものなので、私は放棄するつもりです。 ただ、もし姉も全て放棄するなら、そのときの私の状況で相続をして家を管理できたらなあとは思い始めています。 それも姉とちゃんと話し合っておくべきですね。 姉は遠方住まいなので、私が色々と手続きしなくちゃいけないかなと思います。 家族で話をしたいと思います。 ありがとうございました。