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公害防止管理者 カンニング

お世話になります。 数年前に公害防止管理者試験を受けて合格しました。私はちゃんと勉強をして実力で合格したのですが、そのときに会社の同僚が勉強もしないで試験場で私の回答をカンニングさせてくれと頼み込んできました。 私は合格したのですが、同僚もまた私に答えを全部教えてもらったため合格しました。 もう数年前のことなのですが、私が同僚のカンニングの手助けをしたと申告することで同僚の合格を取り消すことはできるでしょうか?。 私にも責任があるので合格した公害防止管理者試験の合格をはく奪されるのは覚悟しております。

noname#209171
noname#209171

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

ん~、数年前ですよね? 1.回答したマークシートがまだ保管されているか? 2.質問者様と同僚の受験番号がわかり、座席の関係がわかるかどうか?   (隣同士や前後など) 3.マークシートが残っていたとして、まったく同じに塗られていたのを   主催者側がどうとらえるか(質問者様がカンニングさせたと言ってる   ので、不正行為と判断することはできると思いますが) 質問者様の発言だけを根拠に合格を取り消すというのは厳しいかもしれません。 主催者側も試験中に不正行為がないよう見張っているわけですから・・・。

noname#209171
質問者

お礼

こんにちは。 統括している部署に電話をかけて確認したところ、いろいろな意味でカンニングが行われた証拠がなければ私の言い分は通らないと返事が返ってきました。 このまま私はカンニングをさせてしまったという汚名を背負っていかなければならないということですね。 ちょっと残念です。 相談に乗っていただきありがとうございました。

その他の回答 (6)

  • tai-yu
  • ベストアンサー率32% (231/721)
回答No.8

>私が同僚のカンニングの手助けをしたと申告することで同僚の合格を取り消すことはできるでしょうか? 私は無理だと思います。理由はカンニングがあったという明確な証拠が無いからです。 申告があれば、試験元は事実確認を行うでしょう。出来るのはあなたと同僚に聞き取り調査、試験解答内容の確認、試験官への聞き取り調査ぐらいでしょう。  あなたはカンニングがあったと証言しても同僚は否定するでしょう。  試験解答内容はあなたと同僚が同じ内容と仮定します。しかしそれだけでは限りなくクロと思えますが、偶然に一致することもありえないことではないので、それだけでは証拠にならないと思います。  試験官は当然カンニングの事実を知らない、確認できなかったと回答するでしょう。 よって、限りなくクロと思われても証拠が無いので合格は取り消さないと試験元は判断すると思います。同僚がやったと言えば別ですね。 >私にも責任があるので合格した公害防止管理者試験の合格をはく奪されるのは覚悟しております。 質問者さんにも責任があるというより同罪ですね。 カンニングが認定されれば合格はく奪は当然です。それだけではなく、合格者として名前を出して、何らかの業務を行っていれば、その業務に関しても適切であったかどうか調査が入る可能性もありますし、会社への監督責任も問われる可能性があります。左遷・減給もしくは降格までありえます。 申告は良いことだと思いますよ。ぜひ実行してください。

noname#209171
質問者

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こんにちは。 統括している部署に電話をかけて確認したところ、いろいろな意味でカンニングが行われた証拠がなければ私の言い分は通らないと返事が返ってきました。 このまま私はカンニングをさせてしまったという汚名を背負っていかなければならないということですね。 ちょっと残念です。 相談に乗っていただきありがとうございました。

回答No.7

>もう数年前のことなのですが、 >私が同僚のカンニングの手助けをしたと申告することで >同僚の合格を取り消すことはできるでしょうか?。 まず不法行為の時効3年間が経過していないか。 ●民法第724条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。 不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。 3年以内に指定試験機関が訴え出なければ時効です。 指定試験機関がたった一人の不正合格者の為に 訴えでることはないでしょう。 次に不法行為が起こってから20年の時効ですが 彼がカンニングしたことをあなたが立証することが必要です。 ・彼が受験時点で合格できる学力になかった ・彼があなたの回答を見て合格した (回答が全く同じ、席から見える位置にあった等) ↓指定試験期間が行う試験事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、経済産業大臣及び環境大臣に対し、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による審査請求をすることができます。 (指定試験機関がした処分等についての審査請求) 第8条の16 指定試験機関が行う試験事務に係る処分(試験の結果についての処分を除く。)又はその不作為について不服がある者は、経済産業大臣及び環境大臣に対し、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による審査請求をすることができる。

noname#209171
質問者

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こんにちは。 統括している部署に電話をかけて確認したところ、いろいろな意味でカンニングが行われた証拠がなければ私の言い分は通らないと返事が返ってきました。 このまま私はカンニングをさせてしまったという汚名を背負っていかなければならないということですね。 ちょっと残念です。 相談に乗っていただきありがとうございました。

  • yonesan
  • ベストアンサー率25% (347/1368)
回答No.6

取り消しは無理だと思います。 証拠が足りないからです。 ・数年前だと解答用紙が残っていないかもしれない ・選択式の試験では全ての回答が同じになることもある ・解答用紙が残っていても、同僚が意図的に1,2問答えを変えていたら疑わしさも半減する (点数が同じでも間違えた問題の答えは質問者様と違うかもしれません) ・試験中に発覚していない (第三者の証言がない) 特に第三者の証言が無いのは致命的だと思います。 試験中には監督者がいましたよね。 告発だけでは監督者の判断を覆す説得力がないので、答案用紙以外に物的証拠が必要でしょう。

noname#209171
質問者

お礼

こんにちは。 統括している部署に電話をかけて確認したところ、いろいろな意味でカンニングが行われた証拠がなければ私の言い分は通らないと返事が返ってきました。 このまま私はカンニングをさせてしまったという汚名を背負っていかなければならないということですね。 ちょっと残念です。 相談に乗っていただきありがとうございました。

  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2800/7250)
回答No.3

自分が悪くない、と思っている人が一番困るんです。言っておきます。 違う方面の話をして、ご理解いただきたいと思うのです。 パンダ・アップデートというものをご存じでしょうか。 SEOという話題で出てくるものなんですけど、要するに、ホームページやブログに書いた記事が独自かどうかということを見るのです。 あちこちの書き込みを拾ってきてつなぎ合わせて作っているページは評価が低くなります。 全くまるごとコピペしているな、と判断されたら「飛ばされます」 要するに、検索しても検索結果画面の上位表示はしなくなるのです。 さて、二つサイトがあって、ぴったり同じ内容が掲示されているとします。 Googleの検索エンジンはどう動くと思いますか。 1.コピーだと思われるものを飛ばす。 2.両方とも飛ばす。オリジナルのほうも含めて。 3.で何もしない、というのは選択肢としてはありません。 これは、どう思われるかわかりませんが、答えは2.です。オリジナルのほうも飛ばされます。 どちらがオリジナルか判断できないからです。 ページの歴史があるほうがオリジナルだろう、という反論があるかもしれませんけど、現実には、ページランクを認定されて「おなじみ」になっていないとそれは通りません。 この話はすぐお気づきでしょうけど、嫌がらせが可能だということです。 つぶしてやろうと思う相手のページをまるごとコピーし、あらたなサイトを立てればいいだけですから。 でも、それで不当な目にあった、という話をいままで聞いたことがありますか。まずないでしょうね。 なぜか。 オリジナルが始終いつでもリフレッシュするのであれば。 毎日違うページ内容、構成になっているとしたら、二つまるごと同じものがある時間はそんなに長くありません。 完全なコピーをしたほうが、毎日毎日これをリフレッシュコピーしていたら別ですけど、常に違うサイトになってしまうのです。 さて、そうしたら、このコピーをしていた泥棒サイトは検索エンジンの扱いはどうなるでしょうか。 明確に言いますが、泥棒のほうも「飛ばされません」 意図とは異なり、泥棒なりのオリジナルになっているのです。本来のオリジナルのバックナンバーみたいな。 オリジナルサイトは何か障害がありましたか。 ありませんね。評判も落ちていなければ、能力を疑われたりすることもありません。 泥棒サイトはどうでしょう。とりあえず飛ばされなくても、違うことが起きます。 単に嫌がらせだけでコピーサイトを作ったのであれば、息切れがしますからどこかで放置しますね。 自分が発信したい情報ではないのであれば、モチベーションも保てません。 手が入っていない状態のサイト、は検索エンジンの評点は落ちますよね。鮮度が悪いのでお勧めはできない。自分で飛んでいきます。 ここまでの話、ご理解いただけているでしょうか。 要するに、まっとうにやっていれば問題はあまりおきないし、評判は上がっても下がりはしません。 泥棒行為の場合、自然に自滅します。 カンニングをされた、と言う話ですが、盗まれたのではなくカンニングさせていますから、これは公平に見て喧嘩両成敗です。 取り消すのであれば両名の資格を取り消すだけです。 なぜ、カンニングを許容したのか、という点が問題です。 写したい人間は頼んだだけであり、盗んだわけではないと思っているかもしれない。 さっきのパンダ・アップデートの話を思い出してください。本当の泥棒野郎は自滅する仕組みになっています。 カンニングをした人間が、一切勉強もしないで試験だけ合格することを考えていたのであれば、絶対自滅するでしょう。 能力になっていないから、仕事をしたらまるわかりです。無能です。 それがいやなら、遅ればせで勉強していくしかないんです。 遅れて勉強してそれなりのスキルになったのなら、カンニングなんて何が問題なの、という話になりませんか。 いまさら、かつて平気で写させたほうが、相手の資格を取り上げたいの罰を与えたいのというのは通らないと思いませんか。 自分も資格剥奪でかまわない、というのは、本来の目的を忘れた個人の価値内での騒ぎです。 公害防止管理者資格というのを設定し教本を作り試験をしている方の迷惑をどう考えますか。 二人分の試験を採点し、評価するというのは何人かの時間を使い費用も使ったことです。 そもそも公害防止管理、という文化を根付かせるための事業でしょう。 その場で誰が写した写さないというくだらない抗争が発生するのは迷惑です。 そんなことでムダな時間費用を費やすのは大事な税金をドブにすてたことになります。 2名の資格を停止するなんていうことは、できるかもしれませんけど、国家の損になるだけです。 私怨なんていうものはすてて国家のことを考えてください。

noname#209171
質問者

お礼

こんにちは。 統括している部署に電話をかけて確認したところ、いろいろな意味でカンニングが行われた証拠がなければ私の言い分は通らないと返事が返ってきました。 このまま私はカンニングをさせてしまったという汚名を背負っていかなければならないということですね。 ちょっと残念です。 相談に乗っていただきありがとうございました。

  • toshipee
  • ベストアンサー率10% (725/7148)
回答No.2

 できるだろうが、何をもってそうしたいのか。そうするなら最初から断っていれば良い話で、自分の弱さをカンニングという自分に否のない罪が相手にあるから、少し正義があるつもりで、自分の罪悪感を開放するために罪を償ういい人のふりをして、悪人を共に陥れる君のほうが、俺は汚く重罪に思う。何様だと思うね。

  • mac1963
  • ベストアンサー率27% (841/3023)
回答No.1

悪意を持って他人の資格を剥奪する行為が行われる可能性も否定できませんので あなたの申し出によって事実が確認されればあなたと同僚の双方が不合格となり以後一切の試験を受けられなくなります 事実確認とは同僚への事情聴取や第三者の証言などが主なものになるでしょう その上で会社からの申し込みにより試験を受けた場合その会社もなんらかの処罰対処位になりえます

noname#209171
質問者

お礼

こんにちは。ご回答ありがとうございます。 試験ははマークシト方式で行われれいました。なので私と同僚のマークシートの黒塗りの部分は全く同じことになります。それからして同僚が私の回答を同僚がカンニングしたということは明白に分かると思います。 ただしこの場合、逆に私が同僚の回答をカンニングしたという疑いが生じてきますね。 今の私には、いくら頼まれたとは言え過去にカンニングに関わりがあったことは事実で本当に後悔している次第です。 私はただ単に後悔をしているだけなのですが >意を持って他人の資格を剥奪する行為が行われる可能性 とは何に当てはまるのでしょうか?。 このことについては再度の回答をしてくださらなくても結構なのですが、私には悪意などは持ち合わせてはいません。ただ単に天下の国家試験でカンニングに私が関わったことだけが辛いだけなのです。 いただいたご投稿は十分参考にさせていただきます。もしかしたら本当に通報をするかもしれませんが・・・・・ どうもありがとうございました。

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