写真のような容器は廃棄物処理上はボトルとしてはあつかわれません。
1.容器包装の範囲及び事業系容器包装廃棄物の取り扱い ... - 経済産業省
www.meti.go.jp/policy/recycle/main/admin_info/committee/d/18...
抜粋
容器包装リサイクル法の対象となる容器包装
商品の容器包装であるものであり、かつ、 商品が消費された場合や、商品と分離されると不要となる物。
容器包装リサイクル法の対象とならない容器包装
・ 容器自体が単独で価値を持つもの。
平たく言えば自販機やコンビニ、スーパーなどで売られている飲料物が入っているボトルのみが廃棄物処理上のボトルとして扱われます。
この飲料用のボトルの廃棄費用は容器包装リサイクル法に従ってボトルの製造業者が負担する形となっています。
実際は商品のコストとして組み入れられますから、最終的にはその飲料物を買って飲んだ消費者が負担することになっています。
従いまして写真のような容器は法律上ボトルとしては扱われません
市町村の廃棄物回収も法律に基づいて行われていますので、ボトルとしては回収しません。
ステンレス(金属)とプラスチックとの複合製品のようですので一般廃棄物として扱われます。
一藩廃棄物の区分けは市町村によって異なりますので一概にはいえません。
大よその目安としては焼却炉で燃やすことができるかできないかという区分です。
ステンレスの部分が多いと燃やせないというか燃えても残ってしまいますので、不燃物と考えても差し支えはないでしょう。
お住いの市町村の区分に従って捨てて下さい。
蛇足
市町村によってはガラス製の容器、缶詰の缶、ダンボール、雑誌類、衣料品などと細かく区分しているところもあります。
回収を請け負っている業者がどの程度専門家されているか否かの違いによります。
プラスチックを不燃物として取り扱っていた時期もありました、これは焼却炉の性能の問題です。
現在は高性能の焼却炉が増えてきていて、プラスチックは生ごみを燃やす時の燃料として同時に燃やすようになってきています。
古い焼却炉のままの市町村とそうではない市町村によってプラスチックの取り扱いが異なりますので注意して下さい。
多くの市町村が廃棄物を捨てる際の袋を指定していますが、この袋の代金には処理費用が含まれています。
スーパーのレジ袋などに入れただけで捨てると、処理費用が全額税金で賄われることになってしまい、結果として住民税の負担が増えますので注意して下さい。
整理の都合や美観だけで袋を指定している訳ではないことをご理解願います
お礼
回答ありがとうございます。 一般廃棄物ですか。 燃えないので焼却処分も無理そうですね。