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裁判でテレビ会議システムの申請について

訴訟が起こされ原告の裁判所と当方では700km以上離れており用意に埋けません。 テレビ会議システムで裁判ガス可能とのことですが 申請の方法を書いてあるページを見つけることが出来ません。 何方かに申請方法を教えてください。

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回答No.2

ご参考。 http://www.courts.go.jp/saiban/wadai/2009/index.html 上記に「裁判における争いのポイントや証拠の整理を行ったり,裁判の進め方について協議したりすることなら,電話会議システムを使ってできる」と書いてあります。 >テレビ会議システムで裁判ガス可能とのことですが 上記ページの解説によると、テレビ会議システムは「証人として出廷要請があった場合のみ」に使用できるようです(その場合は、出廷要請してきた弁護士(または被告や原告)に「テレビ会議システムを用いたい」と申し出するだけで良い) 簡単に言うと「当事者(原告や被告)は、テレビ会議システムでの出廷は認められない」と言う事のようです。 まあ、欠席したとしても、期日までに必要な証書(準備書面や陳述書や答弁書など)を提出してあって、書面に不備が無ければ「本人が法廷に居なくても主張を述べたことになる」ので、本人が居なくても何とかなります。 欠席して負けちゃうとしたら「無断欠席」とか「証書等の提出無しに欠席した場合」とかです。つまり「欠席及び書面未提出の結果、何の主張もしなかった」って場合です。 ぶっちゃけ「書面で主張したい事をちゃんと主張してあれば、本人は居なくて良い」のです。 とは言え「突発的な何か」が出てきて、それが判決を左右するような事項、裁判官の心象に大きく左右する事項の場合「法廷に居ないと、極端に不利になったりする」ので「居なくても良いって場合が多い」ってだけで、出廷するに越した事はありません。 本人の出廷が難しい場合は、弁護士に依頼して、代理で出廷してもらうと良いでしょう。

yasuhiro999
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.3

追記。 第1回口頭弁論の期日は、被告の都合を聞かずに日を決めるので、被告は欠席でもかまわないことになっています(「擬制陳述(ぎせいちんじゅつ)」と言って、答弁書さえ提出してあれば、本人不在でも「陳述した」という事になります) なので、期日までに答弁書を提出してあれば良いです。 実際、第1回口頭弁論では 裁判官「原告は訴状の通り陳述しますか?」 原告側「はい」 裁判官「被告は答弁書の通り陳述しますか?」(被告側が出廷している場合のみ) 被告側「はい」(被告が法廷に居ない場合もある) 裁判官「では、次回は〇〇です」 という程度のやりとりで次回期日を決めて閉廷してしまいます。 第2回以降は、主張の補充や相手の主張に対する反論などを、準備書面という書面の提出で行うとともに、主張を裏付ける証拠(主として書証)を提出します。 第2回以降は「自ら出席して準備書面や証書を提出せねばならない」ので、欠席は難しいです。 第2回、第3回と弁論を繰り返し、お互いに、それ以上主張することが無くなると「判決は○月○日」って感じで、判決の出る日が決まります。 判決が出る日は、担当裁判官が沢山の判決文を次々に事務的に読み上げて判を押すだけなので、原告も被告も居ないまま終わってしまいます(民事訴訟法251条2項「判決の言渡しは、当事者が在廷しない場合においても、することができる」)

yasuhiro999
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 裁判の手順 がよく分かりました。 もう少し自分でも勉強してみます。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

これは、当事者の申立権によるものではなく、裁判所の裁量です。(民事訴訟規則96条) 従って、職権発動を促す上申か申立です。 書き方は、趣旨(テレビ会議システムで進める旨)とその理由(遠隔地である旨)だけでいいです。 なお、裁判所は相手の意見も聞き入れることになっているので、そのことも重要です。 一方は必ず出廷しなければならないので、相手とすれば不満なわけです。 私の実務経験では、私は毎回出廷しましたが、相手の代理人弁護士の日程により電話による準備期日を設けました。 全てがテレビ会議システムで進めることはできないことになっているので、活用は期待できない現実があります。

yasuhiro999
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 とても参考になりました。

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