• 締切済み

裁判を起こそうとする人について

事業を始めようとしている、友人のことです。 私は助言している程度ですが、 彼は、やたらと裁判を起こそうとする人に当たります。 それも、事業をやっていて失敗した人やら、 事業中だけど、資金繰りに困っているひと。 お金はあるのに、暇そうな怒りっぽい老人とか。 1件目は、被告当初主張額の半分が判決となり、原告の大損となりました。 被告はゼロ主張したためです。 2件目は、棄却となりました。 原告の無謀過ぎです。 裁判所も正しい判決を出してくれるというか、 原告の方が提訴からしなければならないので、技術的に大変なこと がよく分かりました。 中には、1万円のことでも裁判すると言って大騒ぎするひとまで現れる始末。 大体に裁判しようとするのは、60歳以上の方に多く、 なぜこんな風な表現しか出来ないのか? 裁判世代なのでしょうか?? 私としては、話し合いでお金を貰うのが一番楽な解決方法だと思うのですが、 すぐに裁判を起こされるので、こちらも本気で反論してしまうので、 減額がさらに大きくなるという、先方にとっても不利益だけど、 反論するエネルギーも大変なものです。 反論と言っても事実に基づいて文章を作成して、 証拠資料を提出するだけなので、時間をかければ出来るので、 平和的な争いなのでなんとかなるのですが、 原告からの恨みを最大限に買っているのは事実で、 後味は悪いです。 これが裁判というものなのか? あまりに簡単に訴訟は起こせるので、双方にとってメリットなのかどうかも分からない制度ではないかと思います。 調停→訴訟となるまでに、双方が納得して合意できれば裁判にすることなく、 一瞬で解決なのに、裁判は最低半年、大体1年近くはかかります。 被告的には訴訟を待ち、反論するのが訴訟費用も掛からず、 支払額が少なくなるのでいいのですが、手間は減りません。 起こす人の心理も分かりません。 本当に大変な精神状態だと思うのに、なぜ訴訟してさらに時間をかけるのか? それで不利な判決がでても納得出来るのか? 金銭的損害は原告にあると思います。 これが、大型の案件となるとどちらとも言い切れませんが、 少額の場合には、見合わないというのが正直なところです。 私は、原告となり訴えることは極力避けたいと思います。 ですが、裁判で多く取ろうとする輩が後を絶ちません。 それに反論するのが被告側だと思います。 裁判の原告、被告をされた方、どのような考えで臨まれましたか?

  • 裁判
  • 回答数1
  • ありがとう数5

みんなの回答

  • area_99
  • ベストアンサー率20% (226/1124)
回答No.1

費用対効果の分からない世代ですから。 裁判で勝って、どれだけ利益があるのか判別付かないのでしょう。 これはそういう性分なのだと諦める他ないです。

関連するQ&A

  • 小額訴訟で勝訴したのですが、判決理由が「請求原因事実は当事者間に争いが

    小額訴訟で勝訴したのですが、判決理由が「請求原因事実は当事者間に争いがない。」というもので、つまり被告が原告の訴訟内容を認めて反論しなかったというなんだかわからないような判決でした。この判決は、私の訴訟の正当性が認められたのではなく、被告が納得してしまったというものです。つきつめて考えると、原告が死刑をなんでもない理由で要求し、被告がそれに納得したら死刑になるのかといような疑問が湧いてきます。裁判の最初から、被告は裁判官に原告の訴訟に納得するように仲裁を求められていて、その仲裁もほとんど私の側にしか立っていないものでした。今回訴訟は私の主張が認められたことになり、裁判として判例になりうるのでしょうか?このような判決は小額訴訟が話し合いを基本としているから、裁判官も原告の主張に対する判断は省略して、敬遠もしているからなのでしょうか?裁判でこのような判決結果を出すというということはよくあることなのでしょうか?また、私の主張は認められていることに判決結果はなっていますが、裁判官は今回の場合私の主張を認めたことに結果としてなっているのではないでしょうか。私の主張が合理性のないものであれば、その不合理性を正義に従って諭すくらいのことをしていいはずだと思うのすが、不合理な主張であってもお互いが納得すれば、仕事に対する忠誠心や社会正義を無視して裁判官が判決を下すということがあり得るのでしょうか?そのことに何の疑問も感じないでこのような裁判の進め方をして良いのかなと思います。助言をお願いします。  また、訴訟費用も相手の支払いとするという判決が出ているのですが、裁判費用の確定処理の請求だったかという書類を作成せよと言われて、何のことかあまりよくわかりません。手続きを詳しく教えていただけませんか?またその書類を相手に送ったりする後の費用も請求額に入れたいのですが、計算書はどのように出せばよろしいか?誰でもできる小額訴訟と言われて訴訟をしてみましたが、裁判所が非常に不親切で、「普通は裁判に勝ったら費用ぐらいは請求しないものだよ。」と言われて憤慨しています。こんな態度で庶民が小額の争いを裁判所に解決してもらおうという気になれるのかな思い、日本の裁判制度に疑問を感じたりもしています。よろしくお願いします。

  • 一審の資料は 二審の裁判に引き継がれますか?

    お金の支払い金額の件で訴えられ 簡易裁判所で被告の身になりました。 結審後 判決通りの金額を原告に支払いました。 原告は不服で控訴しました。 地方裁判所で 被控訴人になり 裁判が始まりました。 ここで質問です。 1、簡易裁判所での裁判資料は そのまま引き継がれますか? 2、控訴人の主張に対して 簡易裁判所で既に反論済みなことでも、   同じことを 再度反論しなければいけないでしょうか?

  • 裁判 判決、弁護士

    本人訴訟で離婚裁判してます。被告弁護士の理不尽な主張や法廷態度を糾弾したいと思っています。其れは、 1、準備書面を口頭弁論前の日に提出したことが2回、  2、明らかな虚偽を主張したのに対し法廷で明らかな虚偽を指摘すると被告が言ったので書いたなどの返答をした。  3、 明らかに計算ミスである主張を繰り返し主張した 4、通常の常識ではありえない財産(原告の収入からして)があると主張している 5、 原告所有の財産として全く関係のない不動産物件を出してきた。(原告は事実を記録に残すことを条件に差し替えを認めた) 6、準備書面の記載ミスが数件 7、 不動産物件についてどのような観点からもあり得ない評価額を主張している 以上被告代理人のあまりにも常識をはずれた法廷闘争により裁判の長期化を招くと同時に判決も原告の納得のいくものではなくなった。(原告が本人訴訟としたのはすべて明らかにして法律の定めるところに従うつもりで、すべてを開示し特に自己に有利な主張もする必要もなしと思ったからです) 被告代理人の所属する弁護士会に申し立てをしようと思っておりますが、何かもっと法律による弾劾などできないものでしょうか、

  • 裁判所は争点では無いと繰り返します。どうすれば。

    裁判官は、原告が裁判が始まってから作った嘘の主張(原告の陳述書)、修理契約成立についての主張のみに反論しろと言われています。 その他多くの原告と被告の争いについて、事実確認する必要は無いと言われ、争点の前後(経緯)は、修理契約成立に関係ないと、前後の嘘を証明しても、判決に影響しないと切り捨てます。 これだと、被告の私は、原告の争点の主張は嘘だと反論する事しかできません。 原告の作り話ですから、証拠は何もありません。この部分の証拠は、被告も原告も、お互いに直接の証拠は無く陳述書だけです。 社会的影響の大小からか、原告の勝ち、被告の負けと、ほぼ第1回の弁論から現在の第6回まで言われ続けて裁判が進んで、殆ど準備書面の中身についてこれはどういう事ですか等、準備書面の中身について確認し合いう事は有りません。 被告の私は、原告の矛盾をついて嘘だと主張しても、証拠を示しても、争点では無い、被告の敗訴の判決に変わりはないと言う感じで進められます。 原告の色々な嘘は証明できたものもあるし…できるものもあるのに、その証拠を集められない(争点でないと被告の文書送付嘱託の申立てを採用して頂けない。)でいます。 私は、原告の陳述書にある経緯(争点の前後の主張)の殆どが嘘なら、争点の主張も嘘であると考えて、それを証明しようとしているのですが、間違った事、無駄な事をしているのでしょうか? 原告が嘘をつくのは、嘘をつかなければならない理由が有るはずですが、裁判所はこれを問題視しません。 裁判では、前後は嘘でも、その1部だけを抜き出して、判決を下す事が良くあるのでしょうか? 先日の第6回でも、争点の主張と矛盾する部分について主張したのですが、原告が答える様子も無く、裁判官がこれは誤りだろう、次に出された主張が原告の主張だから…何の問題も無いと言いました。 こんなのが普通の裁判なのでしょうか? 私は、司法を信用できなくなっています。 どのような主張をすればいいのでしょうか?

  • 裁判所の判決

    簡易裁判所の判決と地方裁判所の判決では何か違いはありますか? 現在、訴訟中の裁判で次回判決を出すというところまで来たのですが、裁判官が被告へ最後に質問をしたのに答えませんでした。 原告側は答えても答えなくとも判決が出ればそれでいいと思って主張は出尽くしたとしてしまいましたが、被告は簡易裁判だから答えなくてといいと思ったのかもしれません。しかしどうしてもしっかりと答えなかったのか、疑問に思えて仕方ありません。 ここで一旦、簡裁の判決を置いて(民事執行の手続きをせず)上訴するのも手法かも知れませんが。

  • 民事裁判で結審後に被告が反論した場合どうなりますか

    民事裁判をしています。私の方が原告になります。 先日の口頭弁論で裁判長から結審が宣言され、原告被告ともに了解しました。 にもかかわらず、その後になって、被告側から原告(私)の主張に対する反論が準備書面として送付されてきました。 まだ判決までには一ヶ月ほど時間はあります。 この様な場合、どうなるのでしょうか。また、どうしたらいいでしょうか。再反論は出来るのでしょうか。

  • 裁判の内容について思うこと。

    裁判というのは、社会常識の範囲で考えられるような内容で判決が決まるものでしょうか? とにかく訴えてやる! では、思うようにならない気がしますし、 この案件は裁判には適さないとか、 損害額が少なすぎて、回収するには手数料が掛かりすぎる。 など、被告人の立場なら、 訴えた方が負け。 のような気もします。 訴えられるのを待った方が、裁判訴訟費用も掛からないし、 自分だけが、正しいと思う範囲で答弁書を作成して、 対応するほうがいい。 それで多少の損害賠償の判決が出れば、その分は諦めて払う。 諦めるというのは、社会的に先方の主張が正しかったということだと考えます。 それでも、納得できなければ上告してみる。 などなどと考えます。 そんな考えで対応してきましたので、 それでも今まで問題なくかわせてきたことで、 余計にそう感じてしまいます。 裁判を経験された方、どのような考えをお持ちですか? 原告、被告問いませんのでお聞かせ下さい。

  • 民事裁判での判例について

     はじめて質問させていただきます。  民事裁判の判例について、また被告が提出した証拠について、お詳しい方、ご教示お願いいたします。  現在、民事裁判にて訴訟を提起しております(私が原告です)。間もなく裁判は口頭弁論を終結し結審予定です(当事者及び証人尋問はありません)。  弁論準備中に、被告が提出してきた証拠(書証)に多くの捏造や、準備書面及び陳述書での虚偽主張がありました。  この様な被告の反論に対し原告は、証拠を提出し再反論しました。具体的には以下の通りです。 (1) 被告は○月○日に原告から口頭で直接注文を受けたため、被告の請負会社であるA会社に作業発注書をFAX送付し、A会社に作業を発注した(被告は証拠として、被告が○月○日付けでA会社にFAXした作業発注書を裁判所に提出した。)。  これに対し、原告は○月○日に海外旅行に行っており、被告と話をしていないことから、原告が口頭で直接注文した事実はなく、作業発注書は捏造であると反論しました。 (2) また、被告は陳述書の記載で、「弊社はお客様にはもちろんのこと、取引事業者様に対しても誠意をもって常に真摯な対応を心がけておりますので、原告が主張するような取引事業者様の陰口を言うわけがありません。」と虚偽の陳述をしました。  これに対し、原告は、被告が取引事業者に対して「あんなケチな会社とは付き合ってられない」や、「あそこと取引していたら、こっちが潰れてしまう」と供述している録音テープ及び、反訳書を提出し被告の偽証に反論しました。  以上のような、証拠捏造や虚偽証言はこの他にも4点ほどあり、原告は全てにおいて証拠をつけて再反論しております。そして、被告から以降の再々反論は出ていません。  このような状況で淡々と裁判は進行しました。裁判官は優劣を一切、表に出さず、当然心証開示もありません(和解の話も一切出ませんでした)。  ネットなどでの意見を拝見しますと、被告の偽証及び捏造が立証された場合は、被告は明らかに不利になるとのことですが、民事裁判において、被告が偽証及び捏造をして敗訴した判例等を教えて頂ければ幸いです。  また、和解勧告がないことや、当事者及び証人尋問をする必要がないということは何を意味するのでしょうか。お分かりの方、よろしくお願いいたします。

  • 【原告の主張に対する反論への抗弁後】

    【原告の主張に対する反論への抗弁後】 民事訴訟ですが、原告が(自分)主張した事実に対して、被告が抗弁してきました。 その後、原告として、抗弁に対して再抗弁しました。 (間接証明ですが、証拠を提出しました。) その後、被告はその件に関して沈黙しています。 その場合、原告の主張(再抗弁)した事実を真実として、争わないこととなるのでしょうか。 お手数をお掛けしますが、教えて頂ければ助かります。

  • 被告が明らかにウソをついている裁判

    被告が明らかにウソをついている(事実と違うことを言っている)裁判について、原告側の立場で傍聴したことがあります。 被告も被告側の証人も明らかに事実と違うことを証言していました。 被告側弁護士も、あたかもそれが真実のように言っています。 裁くのは裁判官ですが、原告がいくら訴えても、被告の嘘つき度合いが上手かったら見破れないで判決するのですね。 そういうものでしょうか。