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民事訴訟で電話会議システムを利用できる?

遠隔地の相手に民事訴訟を起こされた場合、被告に電話会議システムの利用が許されることがあるそうですが、それはどのような場合でしょうか。例えば 1) 訴額が140万円超の訴訟や不法行為に対する訴訟などで原告がA地在住の場合、B地在住の被告が訴訟費用の負担を原告側に求め、かつ電話会議システムの利用を上申する場合、利用が許可されるのはどのような場合でしょうか? 2)許可される場合、電話会議システムの費用は誰が負担するのでしょうか? 3) 逆に原告は電話会議システムの利用を拒否することはできますか?できるとすればそれはどのような場合でしょうか? この方面に明るい方どうぞよろしくお願いします。

みんなの回答

  • sekiaka
  • ベストアンサー率40% (16/40)
回答No.2

承認尋問は電話では無理です。 10kmでもよいかどうか、病気・身障者かどうかなどによるでしょうが、書記官に相談して下さい。

asahi002
質問者

お礼

お礼が遅れましたが、お尋ねしたあと半分についてほぼ答えが分かりました。ご回答ありがとうございます。

  • sekiaka
  • ベストアンサー率40% (16/40)
回答No.1

できますよ。 一方の当事者が法廷にいるときは。 例えば10km以上くらいの(自動車もっていないなどで)遠隔の地にいるなどの理由。 費用は電話代で、裁判所がかけてくるので、裁判所もち。 書記官に相談して下さい。

asahi002
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。できるというのは、尋問時も含め全部電話でできるということでしょうか?わずか10kmでも理由にできるのですね?

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