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裁判の中止、若しくは、棄却は申請できないの?
本人訴訟の原告の作成した訴状中「請求の原因」の中に偽りの部分が見つかり、且つ、被告が内容証明で出した質問状の回答にも偽りが見つかった場合、原告の書く文面には偽りが多く、信憑性に欠く書面となっている。よって、裁判の中止、若しくは棄却、を申請できないのでしょうか? こんな場合、被告としてどのように対処すればいいのでしょうか? やはり、そのまま裁判を進めるしかないのでしょうか? 宜しくご指導お願いします。
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>裁判の中止、若しくは、棄却は申請できないの? 出来ないよ。それを決めるのは「裁判官」だけ。 >こんな場合、被告としてどのように対処すればいいのでしょうか? 被告なので「偽り」の部分を指摘して「原告敗訴」に持って行けば良いだけ。 無茶苦茶有利な立場なのになんで「中止・棄却」を求めるのかが判らない。 信憑性に欠く書面を見つけてるのだから、勝ったも当然ですよ。
お礼
なるほど・・