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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:簡易裁判所の補佐人、申請)

簡易裁判所の補佐人申請についての疑問と対策

このQ&Aのポイント
  • 不動産賃貸管理会社が管理物件の原状回復請求のために簡易裁判所に支払い督促を申請しましたが、補佐人としての申し出が却下されました。賃借人が亡くなっているため、連帯保証人に請求しています。しかし、裁判所は管理会社が代理人として申請していたため、裁判官の補佐人になることはできないとの理由です。管理会社として補佐人になりたいという要望に対して、裁判所は潜脱行為に該当すると回答しています。
  • 補佐人は専門家や事情に詳しい者が本人または代理人と一緒に出廷することができる役職であり、弁護士や司法書士の資格は必要ありません。しかし、裁判所は管理会社が補佐人として申請しても認められないと言っています。事例がまだないという理由で、不動産に関する専門家や宅建取引主任者が補佐人になっても問題ないのではないかとの疑問も提示されています。
  • 管理会社は、不動産の契約条項や不動産に関する法律に詳しくない原告がどの条項の解釈で違反や請求できるか説明することは困難であると主張しています。他の訴訟でも関連する専門家や詳しい者が補佐人として参加することがふさわしいと考えており、裁判所の拒否理由に対して疑問を持っています。裁判官の判断や弁護士や司法書士に与えられる便宜についても疑問が投げかけられています。不服申し立て制度もないため、どのように対応すればよいか悩んでいます。

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  • fujic-1990
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回答No.1

> 本人訴訟による少額訴訟、民事裁判(簡易裁判)になりました。訴訟額は、140万円です。  少額訴訟は、「60万円以下」の「金銭支払い請求」に限定ですので、少額訴訟ではないでしょ? > そこで、賃貸人と協議して、原状回復請求などで簡易裁判所に支払い督促を申請しました。  支払督促をしたのは簡易裁判所でしょうが、「原状回復請求」をしているなら、実際に係属したのは地方裁判所だと思います。  ということで、以下、地裁の話として説明しますが、  私の理解では、保佐人を認めるとか認めないとかの決定は書記官ではなく裁判官がするものですし、裁判官の決定には抗告ができるハズなので、『「書記官」が許可しないものを申請しても徒労です』と諦める必要はないと思います。  しかし、実務経験豊富な書記官がそこまで言うのなら現実にダメなんでしょうし、仮に補佐人OKとなっても、補佐人名義で準備書面など書けませんし、補佐人が本人に代わって出廷して単独で法廷内に入るということはできませんよ。本人か代理人が一緒でないと欠席になります。  また、裁判官は補佐人にではなく、本人に質問したり指示したりしますから、本人が本人訴訟できるほどしっかりしていないと、補佐人はほとんど役に立ちませんが?  どうしたらいいか、対策はナイか、となると、実際の裁判は準備書面のやりとりで進行しますので、準備書面は管理会社が(貸主の名前で)書いて、本人が裁判所に出廷して「準備書面の通りです」と言う(陳述する)ダケで済むと思います。  裁判官がなにか法律用語を言ったりして、裁判官が言うことを理解できなかったら「次回に回答します」と返事しておく。  傍聴席にいた管理会社社員がメモして、帰社後に解説してあげればよいのではないでしょうか。十分それで訴訟はできます。  事情が分からないのですが、どうしても本人を出廷させたくない、管理会社が出廷したいということなら、いっそのこと、管理会社が原告になってしまったらどうでしょうかね?  私は、不動産賃貸業を営んでおりますが、私の父の所有する物件に絡む裁判はすべて私の会社が原告にもなるし被告にもなる仕組みにしております。法律は、父よりも私のほうがはるかに詳しいので、父が作った会社を引き継いだときからそうしています。  家主と借主の間に管理会社が介入するのは、理屈さえ成り立てば、裁判所は認めます。  理屈は、それぞれの事情次第ですので、なにも分からない私がこうすればいいとは言えませんが、独自の「利害関係」を管理会社が持てばいいのです(本件は、すでに裁判所との折衝が始まっているので手遅れかも)。

mhd02556
質問者

お礼

 レスありがとうございます。 > > 本人訴訟による少額訴訟、民事裁判(簡易裁判)になりました。訴訟額は、140万円です。 > >  少額訴訟は、「60万円以下」の「金銭支払い請求」に限定ですので、少額訴訟ではないでしょ?  御指摘の通り、簡易裁判です。 > > > そこで、賃貸人と協議して、原状回復請求などで簡易裁判所に支払い督促を申請しました。 > >  支払督促をしたのは簡易裁判所でしょうが、「原状回復請求」をしているなら、実際に係属したのは地方裁判所だと思います。  支払い督促をしましたが、被告が、異議を申し立てたので、簡易裁判になりました。  これは、訴訟額が、140万円以内で、地方裁判で無く簡易裁判の範囲になるからです。  出廷の請求が来ていますが、管轄は、簡易裁判所です。 > >  私の理解では、保佐人を認めるとか認めないとかの決定は書記官ではなく裁判官がするものですし、 >裁判官の決定には抗告ができるハズなので、  補佐人を認めるかどうかは、裁判官の自由裁量で決められると定められているので、抗告は、できないです。  保佐人ではなく、補佐人です。 >『「書記官」が許可しないものを申請しても徒労です』と諦める必要はないと思います。 > >  しかし、実務経験豊富な書記官がそこまで言うのなら現実にダメなんでしょうし、仮に補佐人OKとなっても、補佐人名義で準備書面など書けませんし、補佐人が本人に代わって出廷して単独で法廷内に入るということはできませんよ。本人か代理人が一緒でないと欠席になります。  御指摘のことは、理解しております。 > >  また、裁判官は補佐人にではなく、本人に質問したり指示したりしますから、本人が本人訴訟できるほどしっかりしていないと、補佐人はほとんど役に立ちませんが?  本人を補佐して、裁判所で、発言できるので、発言のしやすさは、傍聴席と比較して優位だと感じます。本人に質問を受けても、本人が、補佐人に意見を求めてもらえば、発言できます。 > >  どうしたらいいか、対策はナイか、となると、実際の裁判は準備書面のやりとりで進行しますので、準備書面は管理会社が(貸主の名前で)書いて、本人が裁判所に出廷して「準備書面の通りです」と言う(陳述する)ダケで済むと思います。  申請書に理由を記載しているので、この通りになります。ただ、さらに裁判官が、質問してきたり、被告が、反論してくると正しく答える必要が生じます。  すでに、書記官を通じて説明の質問を受けました。回答しましたが、裁判官が、この内容で、了解してくれるかどうか疑問は、残っています。  私も、回答で、確たる自信があるかどうかと言われると多少の不安は、残ります。 > >  裁判官がなにか法律用語を言ったりして、裁判官が言うことを理解できなかったら「次回に回答します」と返事しておく。 > >  傍聴席にいた管理会社社員がメモして、帰社後に解説してあげればよいのではないでしょうか。十分それで訴訟はできます。  御指摘のこと、了解しましたので、この方法で、対処したいと存じます。 > >  事情が分からないのですが、どうしても本人を出廷させたくない、管理会社が出廷したいということなら、いっそのこと、管理会社が原告になってしまったらどうでしょうかね? > >  私は、不動産賃貸業を営んでおりますが、私の父の所有する物件に絡む裁判はすべて私の会社が原告にもなるし被告にもなる仕組みにしております。法律は、父よりも私のほうがはるかに詳しいので、父が作った会社を引き継いだときからそうしています。 > >  家主と借主の間に管理会社が介入するのは、理屈さえ成り立てば、裁判所は認めます。 ●Q01. 業務上管理会社があることは、裁判所は、認めますが、管理会社が、原告と認めてくれるのでしょうか? ●Q02. 不動産賃貸の賃貸人や所有者が、債権者、原告になるのであり、管理会社が原告には、なれないのでは、無いですか? ●Q03. 管理委任契約で、原告、債権者になれることを明言しておけばよいのでしょうか?。 >  理屈は、それぞれの事情次第ですので、なにも分からない私がこうすればいいとは言えませんが、独自の「利害関係」を管理会社が持てばいいのです。  管理会社が、原告になるというのは、次回に参考にさせていただきます。  たとえ、ひとつだけでも、お知りのことが有りましたら、ご教授方よろしくお願いします。  敬具

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