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簡易裁判所の苦労と喜び、裁判中の録音についての疑問、そして連帯責任の範囲について
- 裁判官、検事、弁護士など、簡易裁判所の関係者がそれぞれ苦労と喜びを抱えている
- 裁判所では裁判中に原告や被告の言ったことを書き留める書記官が存在し、テープによる録音は禁止されているため思い返すことができない
- 夫婦が日常の家事に関連する法律行為をした場合、連帯して責任を負うが、第三者に対し責任を負わない旨を予告すれば連帯しなくて済む
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>Q 仮執行宣言つきの判決を裁判所に聞きに行った、その帰りに銀行で振り込めば、強制執行はされないのでしょうか? A 振り込んだことだけでは裁判所はわかりませんから、それなりの手続きが必要です。 この方法は数々ありますが「・・・その帰りに」と云うことですから、強制執行に着手していない段階でお話ししますと、その判決に対して控訴します。その中で、振り込み(弁済)を証明し、棄却を求めます。 強制執行に着手しておれば、通知がありますから、執行停止の手続きが必要です。そのうえで「債務不存在確認訴訟」します。これら一連とした手続きは初めての場合は手間取ります。 >不動産と会社の給料の差し押さえのどちらが優先されるのでしょうか? 相手の出方次第で一概に云えません。 >不動産は夫婦の共有財産なものなので、妻だけが支払えという判決だと夫婦共有の不動産は差し押さえられずに・・・ そんなことはありません。共有財産つまり共有持分だけ差押え競売することはできます。 なお「預託」と云っておられますが「弁済供託」のことだと思われます。 相手が受け取らない場合にできますが、今回の判決が、2人に対して「共同して支払え」と云うことであれば判決書に記載されている金額全額供託しなければなりません。「2人だから半分だけでいい」とはならないです。 送達場所の指定は、現在送達されている場所で、特に問題なければ変更はないと思います。
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- tk-kubota
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Q 裁判官ならではの苦労と喜び、検事ならではの苦労と喜び、弁護士ならではの苦労と喜びがあるのでしょうか? A 人それぞれでしよう。 Q 簡易裁判所の書記官や裁判官は裁判中、原告被告の言ったことを書き留めているのでしょうか? A 法律で定められていることだけ「調書」として残します。 Q また、裁判所側で、テープとかを取っているのでしょうか? A 証人尋問のときにはあり得ますから、それ以外はないです。 Q 裁判所での裁判中、原告被告は、テープに取っていれば、なんて相手が言ったんだか、家に帰ったときに、思い返せるし、テープに取る事を許可して欲しいのですが、どうして録音が禁止なのでしょうか? A 法律で禁止しいてるからです。 Q 裁判官に出した上申書は、相手側には見られないですか? A 見ることはできます。 Q 裁判官に上申書をだすと、どの位効果があるのでしょうか? A 裁判官の自由意志です。 Q 裁判では、裁判官と、書記官と、もう一人原告被告等を読み上げる人がいますが、読み上げる人は、なんて名称の職業なんでしょうか? A 廷史と云います。 Q 書記官や、その読み上げる人になりたい場合、どうしたらなれるのでしょうか? A 決められた試験に合格の必要があります。 Q また、裁判官、書記官、読み上げる人の3人に年収はどのくらいのものなのでしょうか? A 不明 Q 仮執行宣言つきの判決を裁判所に聞きに行った、その帰りに銀行で振り込めば、強制執行はされないのでしょうか? A 振り込んだことだけでは裁判所はわかりませんから、それなりの手続きが必要です。 Q 仮執行宣言付の判決が出ても、支払わなかったら、会社に勤めているサラリーマンですが、不動産がある場合は、どれをどのようにして、取り立ててくるのでしょうか?働いている会社は、どうやって調べるのでしょうか? A 相手の行動の予測は困難です。 Q 『民法第761条 夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。』この法律で、『夫婦で連帯して払え』と訴えられていますが、高級車、ウォーターベッド、外壁塗装、防水工事、高級テレビの5つのうち、どれが日常の家事にあたるのでしょうか? A どれも「日常の家事」とは云えません。 Q 『ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。』とは、具体的には、どうすれば連帯しなくて済むのでしょうか? A 10Kgのお米を買うとき「これは妻の食べる分」と言い訳しても免れませんが、10tonのお米を「転売です。」となれば夫婦の連帯責任から逃れられます。
お礼
ご回答、本当にありがとうございました。本当に頭脳明晰ぶりの伝わる回答で大変感謝しております。そこで、その頭脳明晰なところで、以下の質問にもお答え頂けると大変助かります。宜しくお願いします。 Q 仮執行宣言つきの判決を裁判所に聞きに行った、その帰りに銀行で振り込めば、強制執行はされないのでしょうか? A 振り込んだことだけでは裁判所はわかりませんから、それなりの手続きが必要です。 という部分なのですが、具体的にはどの様な手続きをすれば宜しいのでしょうか? 不動産と会社の給料の差し押さえのどちらが優先されるのでしょうか? また、不動産は夫婦の共有財産なものなので、妻だけが支払えという判決だと夫婦共有の不動産は差し押さえられずに、夫婦共有の不動産を差し押さえるには夫婦が連帯して支払えという判決文が相手方にとっては、必ず、必要なのでしょうか? 妻が判決が出る前に強制執行されないように、相手方に訴状額分を預託する意味で振込みをしようかと迷っているのですが、それはやめたほうが良いでしょうか? また、遅延損害金が自動的に加算されていくので、それを阻止するためにも預託するために相手側に振り込みたいと申し出たのですが、断られました。断る理由がわかりませんが、相手側としたら、強制執行の手間がなくて良いと思うのですが、なぜ断ると推量されますか?ちなみに相手側は弁護士をつけてまして、こちらは弁護士をつけていません。 もし、預託するためには、どのような注意点が有りますか? その預託金は、寄付されたものだとか言って、判決の金額との差額を返しえもらえない場合もありますか? 勤めている会社に金払え!みたいなことを言ってこられたら、恥ずかしくて会社にいられません。会社に来られたり、裁判関連の書類を自宅ではなく、会社に送られたりしたら、困りますので、それを阻止する良い方法を教えて下さい。